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高額療養費は月21000から控除になりますか?

今私は3か月に一度ボトックス注射をしなくてはならない状態で、 その注射というのが一回(保険が効いても)4万~5万位かかって しまいます。医者に高額療養費がでるよ、と言われ、町役場に 問い合わせたら、月に8万以上の医療費を使ってないと、 高額療養費の対象にはならない、と言われました。 3か月に一回の4万~5万の注射で高額療養費が適応出来る 方法を教えてください。 ちなみに今私はこの病気のおかげで無職で、 両親も年金暮らしで多分低所得者層になると思います。

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  • rokutaro36
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回答No.3

住民税非課税ならば、35400円が上限額です。 なので、無職で、収入がないならば、 4~5万円ということは、適用になるということです。 ですが、21000円ということはありません。 21000円というのは、 高額療養費制度の対象になる月に、 他の医療機関の支払いが、21000円以上になるならば、 合算してもよい、という制度です。 限度額が35400円の場合、 A病院で5万円。 B病院で3万円。 ならば、AとBを合算しても良い、という意味です。 A病院で5万円。 B病院で1万円 ならば、合算できない、ということになります。

RIOT1970
質問者

お礼

いろいろ調べた所、住民税を払っているので、 やはり約8万円が限度額だそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hideka0404
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回答No.2

お近くの役所へ行って、保険証を提示して限度額申請して下さい。 今から申請すると、9月末で一度切れるので、10月にもう一度申請が必要になります。 ※10月から1年間有効です。 あくまでも支払いはしなくてはならず、医療機関から役所に請求が回った後の3ヵ月後に口座に限度額を超えた分が振り込まれます。 特定疾患なら保険課で厚生医療制度が適用になるか聞いてみてください。 適用になれば費用負担そのものが減ります。

  • ShowMeHow
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回答No.1

役所で限度額認定書を出してもらってください。 低所得者(住民税非課税世帯)であれば、月35000円位が限度だったと思います。

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