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社会保険について
退職して2年間はそのまま会社の任意継続保険に入っていて、その後は、娘の会社の保険の扶養になろうと思いますは、年金が年収180万以上あると入れないのですか? その場合は国民健康保険に入るのですか?
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>年金が年収180万以上あると入れないのですか? はい、「被扶養者の認定」は、「保険者(保険の運営者)」が独自に行うことになっていますが、以下のような【目安】が国から示されているため、「60歳以上で年間の収入180万円以上」の家族を「被扶養者」に認定する保険者はまずないと思います。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (参考:はけんけんぽの認定基準)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >その場合は国民健康保険に入るのですか? はい、 ・「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」【以外の】、 ・「公的医療保険」に【加入していない】住民は、 ・【法律上】「市町村国保の被保険者(加入者)」になります 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html ***** (備考) 「市町村国保」の保険料は、【前年の所得】【など】を元に算定されます。 そのため、必ずしも「任意継続」のほうが保険料負担が小さいとは限りません。 もちろん、「保険給付の内容」での比較も必要です。 (横河電機健康保険組合の場合)『よくある質問>退職して任意継続被保険者となり3月で1年が経ちますが、このまま継続するか国民健康保険へ入るかどちらを選べばいいでしょうか。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#22 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- れお(@leo20100630)
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娘に生計を維持されていて、自分が65歳以上180万円未満の年収(年金も含む)なら娘の扶養に入れるでしょう。