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社会保険について

主人現在68歳が退社して二年間はそのまま任意継続の社会保険に入ってましたが、資格喪失の」案内が来ました。これからはどの保険に入ったらよいのか教えてほしいです。 ちなみに仕事はしていません。娘が結婚はしていませんが会社務めです。 たぶん、国民健康保険に入るより、娘の扶養になったら良いのかと思いますが、その手続き等おしえてほしいです。8月で保険が切れるので、お願いします。

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  • y-y-y
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回答No.2

まず,最初に。 カテゴリーが違う為、事務局によって、「カテゴーリーの移動」のメールが、必ず、来ます。 > ・・・任意継続の社会保険に入ってましたが、資格喪失の」案内が来ました。 任意継続は、最高2年間と決まっています。 > これからはどの保険に入ったらよいのか教えてほしいです。 任意継続の2年の間に、次の健康保険はどれにするかの検討をしていなかったのですか? > 国民健康保険に入るより、娘の扶養になったら良いのかと思いますが、その手続き等おしえてほしいです。 収入制限の金額や、手続きは、娘さんの会社の健康保険担当に聞きましょう。 収入制限の金額とは、年金だけの場合は、その保険に入る時期や、その年金の金額が健康保険によって違うからです。 健康保険の手続き等は、全国統一の決まりはありませんので、ここでは回答が出来ません。 もし、娘さんの健康保険の扶養に入る時期に空白期間があれば、その空白期間は国民健康保険に入るしかありません。 また、娘さんの健康保険の扶養に入れなければ、国民健康保険に入るしかありません。 国民健康保険に入る場合は、前の健康保険の資格喪失の年月日を証明するものが必用です(例えば、「任意継続の資格喪失の案内」や、資格喪失前の手続きなら「任意継続保険証」など) 健康保険は、必ず、何らかの健康保険に連続して入っていなければなりません。もし、娘さんの健康健康の扶養に入るのに空白期間があれば、その空白期間の理由が説明できなければ、国民健康保険を支払うことになります。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

・娘さんが加入している健康保険が「協会けんぽ」なら、ご主人の年金額が年額180万未満なら扶養に入れます  手続きは、娘さんが会社から「健康保険 被扶養者(異動)届」をもらって、それに記入して提出 ・娘さんの加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合は、保険証に記載されている連絡先(保険組合の事務局)に電話して扶養要件に関して確認して下さい(協会けんぽと若干違う場合もあり得るので) ・健康保険の発行元は、保険証を見ればわかります  任意継続が切れる前に健康保険の事務局に確認しておき、切れると同時に手続きが出来るように用意しておきましょう ・扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入する事になりますので  「(任意継続の)健康保険の資格喪失証明書」、「印鑑」、を用意して、14日以内に市役所の窓口で加入手続きをして下さい

回答No.1

我が家の場合ですが・・姑を私たちの扶養に入れて保険に入れてます。 ちなみに娘さんの扶養に入る場合は娘さんの会社に娘さんが 親を扶養にしたいって言ってもらえば手続きしてもらえます。