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子供の飛び出し事故
先日、知人が人身事故を起こしてしまったそうです。 場所は公共施設の駐車場で、知人が駐車場内で車をバックで駐車しようと車の前面部を右斜め前にふったところ、右側に駐車してあった車の脇から子供が2人飛び出してきてそのうちの1人が知人の車体の右前方タイヤの真上のボディに接触し、タイヤが子供の足に乗り上げてしまったそうです。 子供さんは全治1ヶ月の骨折と診断されたそうです。 知人は先に飛び出したお子さんを発見してすぐにブレーキをふんだのですが、間に合わなかったようです。 お子さんたちは、施設の建物から走り出てそのまま駐車場内へ飛び出したと目撃者がいたそうです。 知人は、人と車では車が悪いのだと認識して相手に謝罪していますが、ごはんも喉を通らないくらいのショックを受けていて気の毒です。 相手の親御さんは、母親は子供が飛び出したことを謝罪したようですが、父親は子供が怪我をしてるのだから、運転者が悪いと激怒されたそうです。 この場合、運転者側にどんな処分があるのでしょうか?
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知人の方はお気の毒でした。 でもどんな理由があるにせよ、車に引かれた子供もお気の毒です。 交通法では、車を動かす場合には、充分前後左右に気をつけて、 人に傷つけないように注意スべきとあります。 かりに見えなくとも、いつ子供が車の陰から飛び出してくるかも しれないことを予想して、すぐ停車できる体制で運転することが必要です。 知人の方にはお気の毒ですが、どんな理由があろうとも子供のほうが 飛び出してきたから、こちらに責任はないとは弁解できません。 100%運転手に責任が無いのは、車を停車していた場合だけでしょう。 子供さんの入院や慰謝料などは保険会社が査定して当たっていきますが 運転手さんも、それなりの不注意ですからお見舞いなどは誠心誠意するべきですね。 子供さんに後遺症が残らないと良いのですが。 双方の事情によって、多少の過失割合はあるでしょうが。 子供のお父さんにしたら、激怒される気持ちはよく分かります。 しかし、こレを機会に子供への安全教育も大切ですね。
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全くの憶測ですので、慰めにもならないと思いますが、 駐車場は、全ての道交法が適用になら無い場合があると聞いた事があります。 ただし100パーセント確実かどうか分かりません。たぶんアナウンサーの沼津での事故辺りが参考になるかと思われます。それでなくとも判例はたくさんあるはずです。 従って通常の道路上で起きた人身事故より、抗弁次第では軽くなる可能性もあります。 もし先方の父親と揉めるような事(こういうケースでは金が欲しいので、すんなり示談はできません)が想定されるのなら、早めに弁護士なり専門家に相談しておいた方が良いと思います。 さらに公共施設の駐車場なら、管理責任を問える事もあると思います。つまり子供の遊び場でない為、子供が容易に侵入できれば、事故が起きる事は、十分想定ができるからです。
お礼
回答ありがとうございました。 知人も少しでも立ち直ってくれればと思います。
- AkiraHari
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安全運転義務違反 飛び出してこようと、駐車場で駐車しようとする動作の中でのことです。急ブレーキを踏んで間に合わないとはどれだけスピードを出していたのですか。駐車場ですから四方八方から人が来る可能性を考慮してゆっくり動かすのは当然です。 飛び出した子供も悪いのですが、安全運転をしていなかったと認定されるのはやむを得ないでしょう。 全治1ヶ月というのが微妙です。15日以上30日未満と30日以上3か月未満でかなり違います。主たる原因が運転者にあるとすれば6点と9点です。この点数差によって免停の期間も違ってきます。 子供の回復力は強いので全治1ヶ月といっても30日未満にしてもらえるとありがたいはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 知人はもちろん駐車場内ですので、速度は5キロ以下だったそうで周囲の安全確認をしたうえでのことだそうです。ブレーキと乗り上げた感覚が同じくらいに思えたそうです。 お子さんの怪我の経過によるのですね。無事に回復を私も願います。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 知人は最前の注意をはらっていたと言っております。車の速度は5キロ以下『蛇足程度』だったそうで、駐車しようとしていたので周囲の安全確認を怠ってはいないそうです。 知人も車が動いていた、運転していたと自分が悪いことを認め、事故後救急車を呼び、警察に通報し、相手のお子さんの病院に付き添い、自宅へも謝罪に行ったそうです。 今でも自分を責めて苦しんでいるのでみていてつらいです。