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12歳の息子が交通事故にあいました。

12歳の息子が交通事故にあいました。 自転車で車と接触しました。過失割合について教えて下さい。 下記の写真には、映っていませんが、交差点の右下に駐車車両 左上にも駐車車両がありました。車は下から上に直進、息子の自転車は右の一時停止線の道から出てきて右折しました。交差点の少し先で子供の太ももが、接触して転倒し車の右前タイヤで左足を巻き込まれました。 車が停車した時には足の上にタイヤが乗った状態だったそうです。痛いからタイヤをどけてと息子が言うと車をバックさせてよけたそうです。事故当日は大雨でした。息子の足はくるぶしの骨が見えていて、かかと部分の肉がスライサーでそがれたように切れていました。にもかかわらず、子供に母親の携帯番号を聞き私に電話をしてきましたが、当日雨がドシャ降りで駅から自宅に帰る途中なので、電話にでる事が、できませんでした。15分後自宅に到着また電話があり、電話にでてみると事故をして子供の足から血が止まらないとの連絡でした。事故現場は近所ですぐに駆けつけました。 私たちが駆け付けた時には、傘もさしてもらえず、傷口が雨ざらしになり寒さで震えている息子がいました。 息子の話では自分の左ふとももに車の右前があたり自分の体が乗った感じになり倒れてタイヤに巻き込まれた感じだそうです。 一時停止をしていなかった(スピードは落とましたが)為、車は25キロと聞いています。運転手は自分だけ傘を差していました。息子には傘もささず 救急車まだですか?と聞くと呼んでないけど、私の車で行きましょうか?と言った為119番してくださいといいました。その間でもすでに30分はたっています。もし脳内出血でもしてたらと考えるだけでも鳥肌がでます。いまだに相手は知らん顔です。保険屋任せです。 このようなケースの場合、弁護士を入れて話をした方がよいのでしょうか?過失割合はどれくらいになるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。 全治一か月です。

みんなの回答

  • masa411
  • ベストアンサー率42% (33/77)
回答No.4

警察では何と言われているのでしょうか? 交通事故において、 自転車は軽車両で過失割合は発生します。 しかしながら車の運転手の態度悪いので 断固拒否しましょう。 判例では4:6→児童なので3:7が妥当ですが、 相手の救護義務違反→2:8 相手の(雨天)徐行義務違反→1:9 徐行していれば、即座に止まって 足を引いたりしません。 引く=徐行していない。 ココまで来れば、粘って0:10です。 先にこじれそうな場合は 弁護士さんに相談しましょう。 先手有利です。 相手側の電話や話は録音しておきましょう。 (保険屋は一般人相手に裁判すると お金がたくさんかかるとか脅す時もあるので) 勝てば相手に請求できます。

参考URL:
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/195.html
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

息子さんが大変痛い思いをされたでしょうね。 治療に専念してください。 過失割合についてですが、その交差点は息子さんの方に 一旦停止の標識のある十字路でしょうか。 また、双方の幅員(道路幅)は何メートルでしょうか。 標識の有無・幅員・十字路かT字路かによって 基本過失割合が変わってきますので、 十字路・息子さん側に一旦停止の標識有りとして、 回答しますと、基本割合45(息子さん):55(相手)です。 これに修正要素として児童・高齢者の-10%、息子さんの明らかな 先入-10%が取れるとして、25(息子さん):75(相手)くらいが 妥当ではないかと思います。プラス25km/hでの走行ですと、 徐行とはいいにくいですので、-5%の主張も言えるかも知れません。 よって、20(息子さん):80(相手)。 ただ、息子さんの交差点への進入スピード・停止線での一旦停止の 有無によっては相手は納得しないかも知れません。 腹立たしいとは思いますが、過失割合には相手のけが人を救護して いない部分は勘案されません。その部分については、警察での 相手を処罰したいかどうか聞かれますので強力に訴えましょう。 ただ私なら、雨の中、傘もささずに救急車も呼ばなかったことに 対する謝罪に来い(車を運転するものの最低限の義務だろうと)・ 過失うんぬんはそれからだと相手の保険屋に言いますが。 駐車車両については、相手方の言い訳と考えられた方が敵を 何人にもすると、交渉相手がぼやけてしまいますので、 気にしないほうが良いと思います。 治療費は相手任意保険が病院へ支払ってくれているのでしょうか。 そうであれば少なくとも相手の過失が50%より多いと保険会社は 考えていますので、弁護士に依頼するかは完治後の示談の話の後でも 良いでしょう。治療については息子さんにも過失割合が出るはずです ので、健康保険を使い治療費を圧縮しましょう。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

今のところ相手からの連絡待ちということでいいでしょう。 相手が保険屋まかせなら保険屋とだけ話をします。 内容を見る限りでは、過失割合など特に気にする必要はありません。 事故の状態からみれば、自転車が急に飛び出したとしても、 自転車が10対0になる確率はまずありません。 逆に考えれば、下手に過失割合を言いだすと、賠償の全てを 保険で賄うことができず、被害者の心証を悪くするからです。 (私が加害者なら例え自転車側が急に飛び出したとしても、 よそ見をしていた自分が100%悪いとでも嘘をつきます。) この手の事故で目撃者がいなければ、 加害者は相手が飛び出した、 被害者は一旦停止し、確認してから交差点に進入したにもかかわらず、 相手が前を見ず突っ込んできたということで、 自分の過失を減らそうとしますが、 当事者しかいないのですから、水かけ論になるだけですし、 基本的には加害者が嘘を言う理由もありません。 本文に記載されていませんが、 警察への連絡は済んでいるのでしょうか。 これが一番肝心です。でないと保険もおりません。 救急車を呼ばなかったことなどは、 『道路交通法には以下の規定があります。 第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、 当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員...は、直ちに 車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を 防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者...は、警察官が現場に いるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの 警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所... 措置を報告しなければならない。 本条前段(措置を講じなければならない。まで)が救護義務であり、 後段が報告義務で、双方をまとめて処置義務となっています。』 『第百十七条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、 一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者... 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 』 などにかかる可能性はありますし、 警察での事情聴取などがあった場合、 警察官は「相手の処罰について警察に任せるか、軽くしてやってください」 という項目について聞いてきますが、 「こういう悪質なドライバーは免許をはく奪するなど厳罰に処してください」と 書かせ、それも確認しましょう。(なぜか警官は書かないことがあるから) 謝りに来ない加害者にはこれで十分です。怒るのももったいないです。 それと、全治1か月?傷がふさがるのは1ヶ月ですが、 痛みがなくなり、後遺症もでないか確実に確認できるのは 半年や1年たってからでないと判りません。 実際、私なども梅雨時になると怪我の跡が痛むというのが、 10年以上続きましたし。 保険屋はある程度、症状が固定したということを理由に 示談書にサインをさせようとしますが、 「まだ痛いと言っているから、治療を続けたい」と拒否しましょう。 治療費については、加害者もしくは保険屋が直接支払うように 交渉してください。 慰謝料については、通院日数×基本日額となりますから、 極力毎日のように通いましょう。額が増えます。 医者が毎日来なくていいといっても、ばんそうこうを変えにいくだけでもいいのです。 交通費はもちろんのこと、歩くのが困難であればタクシー代も でることがあります。(これは事前に確認) バス代、電車代はでますし、子供の場合、付き添いのお母さんの 休業補償などもでますので、きっちり会社の証明をもらって請求しましょう。 まずは、変な心配より、お子さんの怪我の回復が一番です。 場合によっては早く走ることができなくなるなど、 いろんな後遺症も心配です。お金の心配よりちゃんと回復できるように、 治療は万全に。怪我が早く治るといいですね。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

まずは保険屋の提示を待ちましょう。 相手が謝罪に応じないというのは「自分に過失がない」と主張しているからだと思います。 謝罪してしまうと過失を全面的に認め、以後の交渉で不利になるからです。 ただ事故後、救護せずに放置していたことに対する謝罪はあって然るべきですね。事故の謝罪はなくても救護しなかったことに対して謝罪は求めてもいいでしょう。また事故に対しての謝罪は別として「ケガをさせたこと」に対しての謝罪もないのは腹立たしいですね。 謝罪となると通常は「事故を起こしてごめんなさい」ってなって事故の責任を認めることになるからあえて連絡するなという場合もあるんです。 それと弁護士に相談するのはまだ早いです。 もし相談するのであれば、奥に止まっていた車に「過失」がないかということです。道路状況として確実に駐車禁止ですから(車庫から3m以内)違法駐車していなければ加害車両が直進し、事故は起こらなかったと推測されます。ですから事故の原因の1つとして「駐車車両」がありますから持ち主が特定できるのであれば、賠償請求の対象になるのかという相談を弁護士にしてください。(30分5,250円です) 直接、車が事故に絡んでいなくても原因を作っているのは間違いありませんからまったく責任がないとは言い切れないでしょう。 2台の車が事故に影響しているとなれば共同不法行為として双方の保険から保険が支払われます。(自賠責なら240万まで保険金が下ります)