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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャバクラ嬢に20万貸して、返さない。少し急ぎます)

キャバクラ嬢に20万貸して、返さない

このQ&Aのポイント
  • 北海道のキャバクラ嬢に20万円貸して、返済無く
  • 数日後に住所に向かう予定で返済を求める
  • 主人に対して差し押さえの念書を考えている

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>[○月○日までに、○○円返済出来ない場合、財産の差し押さえに同意する] 公正証書でない限り法的には無効です。 財産の差し押さえは、裁判所の判決、もしくは公正証書による文書で無ければ、受付されません、また裁判所は相手方の住所の、管轄の裁判所になるので、少額訴訟の裁判を北海道で起こして毎回北海度に行く事になります。 弁護士に依頼したら依頼費用と交通費で100万はかかるのではないでしょうか?

その他の回答 (6)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

>それで、住所に行き、主人にお金の返済を求める予定ですが、 主人とはキャバ嬢の配偶者ですか。 配偶者だろうが親族だろうが保証人でなければ、返済の義務はありません。 保証人であっても連帯保証人でなければ催告の抗弁権と検索の抗弁権があります。 下手すると質問者さんが法令の違反することになりますが。 >[○月○日までに、○○円返済出来ない場合、財産の差し押さえに同意する] 保証人でなければ返済の義務がないの拒否されればそれで終わり。 財産の差し押さえは私人にはできません。

  • maku41
  • ベストアンサー率8% (20/229)
回答No.5

旦那の念書?なんの意味も無いでしょう。そもそも債権として現状が認められるか?裁判おこして判決もらって、費用も 時間ももったいないですよ。

回答No.4
  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.3

ただ、相手の正式住所がわからないと、法的には何もできませんよ。 ご主人さん?に請求??それは筋違いですよ。 保証人になってるなら別だけど。 あくまでその女性に対してですよ。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.2

http://www.bengo4.com/bbs/164377/ 参考程度で・・。 「無い袖振れない。」ですから、相手は。

bybyjy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そちらのリンクですが、かなりタメになります。 見させて頂きます。ありがとうございます。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

金銭貸借証書はとってるの? それがなきゃ、どーしようもないんじゃないの?

bybyjy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それはありませんが、 メールの、貸し借りのやり取りの記録は全て残ってますのと、 相手の本人名義への振り込み履歴が全て残っています。 宜しくお願い致します。