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介護機関の生活保護指定についての質問です

介護機関の事業主様に質問です。 介護機関が、生活保護受給者にサービスを提供する際に、 生活保護の指定を受けることが必要です。 生活保護の指定(介護扶助を行う機関としての指定)を、 どこかの都道府県等で受けていれば、それは他府県でも通用するのでしょうか? 例えば、尼崎(兵庫県)で指定を受けていれば、大阪市でも指定があるとみなされる、 のでしょうか? それとも、兵庫県の指定、大阪府の指定、とそれぞれに指定を受ける必要が あるのでしょうか?

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  • mamasu3
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回答No.1

まず指定申請時に提供地域をお決めになり、届け出てらっしゃると思います。 尼崎市、伊丹市、大阪市のように。 そして事業所が尼崎市だと仮定します。 尼崎市にまずは保護指定事業所の申請を出します。 その決定許可書の写しを伊丹市と大阪市の福祉事務所に送ります。 (FAXでもOKでした) これで完了です。

yaksok
質問者

お礼

事業所ごとに指定を受けなければならない。 提供地域が他市になる場合には、届けをすることで 提供可能になる。 よく理解できました。 mamasu3様、ありがとうございました。