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生活保護受給者が家賃を払ってくれません。

生活保護受給者が家賃を払ってくれません。 家賃の扶助も出ているはずなのですが。 この場合、役所に言えば指導してもらえるものなのでしょうか。 または家賃扶助を受給者を通さず、直接もらうことはできるのでしょうか。 住居扶助を他のものに流用するのは反則だと思うのですが・・・。

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  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.2

たまーに家賃滞納問題が発生しています。 たまにと言っても、全国で集計すると問題件数が多いようで、国は家賃を福祉事務所が払っても良いとする通知をわざわざ出しました。 (以前から、一部の受給者には福祉事務所の裁量で家賃を大家さんに支払っていたのですが、それを勧奨するようにも受け取れました。もちろん、文面的には勧奨するということは一言も言っていませんが) もちろん、福祉事務所は家賃の本人支払いを本人に指導しますが、この際、大家さんの指定口座に、【家賃+共益費】を振り込んでもらうようにしたほうが良いです。 この場合は、生活保護受給者が福祉事務所へ規定の様式の申請書を出す必要があります。その手続きは、福祉事務所のケースワーカー(担当職員)が受給者とやり取りをしてくれるでしょうから、福祉事務所に相談に行ってください。 ちなみに、福祉事務所は銀行を通して指定口座に振り込みますが、その振込み手数料は銀行との契約で無料ですので、気兼ねしなくて済みます。 また、最初にコンピュータに登録する手間はありますが、あとは毎月の振込みはコンピュータが自動でやりますので、職員の労力もわずかなものです。 ただし、2年毎の更新料は自動振込みにはなりませんので、ご注意ください。

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直接市からもらえるのならば、 いらいらしなくていいし、確実でいいですよね。 相談をして見ます。

kahozo
質問者

補足

その後、市から直接もらえるように手配ができました。 皆さんのおかげです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>この場合、役所に言えば指導してもらえるものなのでしょうか。 指導してもらえると思います。 >または家賃扶助を受給者を通さず、直接もらうことはできるのでしょうか。 制度上は可能ですが、その実施機関で運用しているかはまちまちです。役所にご相談ください。 ご存知かとは思いますが、生活保護の保護費は生活保護法により差押は禁止されています。滞納分は役所に協力を求めて支払ってもらえるようにするしかないのが実情です。 あまりにも滞納がひどく、誠意も無い場合は契約条項に基づき、契約解除、退去を求める事は通常どおり可能です。

kahozo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納付が遅れがちで、電話してもつかまらないことが多く、 どうしたものかと思っていたのですが、打つ手がありそうですね。 まずは役所に相談をして見ます。