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筆頭株主の権利剥奪について。

会社の筆頭株主である人物が精神病で通院していた場合、権利を剥奪することはできますか? 病気のせいなのかわかりませんが、感情の起伏が激しく、言動が尋常でなく、異常にお金に執着しています。 何かにつけて権利を主張し、物事を意のままにしようとします。 このままでは父の会社を乗っ取られてしまいます。 ちなみに父は社長、筆頭株主は父の弟です。 助けてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

社長というのは株主に雇われているにすぎません、つまり会社の議決権は株主にあり 取締役を誰にするかは株主の意向によるんですよ、社長は経営しているにすぎません 乗っ取られるのが嫌なら、経営者がオ-ナ-になればよいだけですよね。 

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

何の権利でしょうか。 株主としての権利なら、原則剥奪はできません。 ”このままでは父の会社を乗っ取られてしまいます”     ↑ 会社は株主のモノです。社長は株主の為に 働くだけですから、この表現は 少しおかしいですね。 社長を任命するのも株主ですよ。 ”感情の起伏が激しく、言動が尋常でなく、異常にお金に執着しています。 何かにつけて権利を主張し、物事を意のままにしようとします”     ↑ この程度では法的云々は難しいと思われます。 まして、後見制度の適用など考えれません。 ”助けてください”    ↑ 会社は株主の所有物です。 だから、筆頭株主が一番力を持ちます。 お父さんがそれに対抗できるためには、 他の株主の賛同を得るしか方法は無いでしょう。 筆頭株主が過半数を占めているようであれば、 尋常の手段ではどうしようもありません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

株主云々では無く、家族として成年後見人制度(旧準禁治産)の利用を検討する事は可能です。 但し、利用した場合に後見人は裁判所が選定します。社長と筆頭株主とで利益相反する可能性が高い為、家族だからと言ってそのまま社長が後見人になる事はほぼ不可能です。

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