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地方議員への立候補条件について教えて下さい。

12年ほど前に東京都迷惑条例違反により略式起訴で罰金刑を受けた人物は、他府県の県会議員や市議会議員選挙に立候補する事は出来るのでしょうか? また、罰金納付後の12年間に交通違反で2~3点減点の罰金刑を何回か受けておる状況です。 2012年12月の衆議院選挙で投票しており選挙権は有り投票は出来る状態ですが、それはイコール被選挙権が有り自分が立候補出来ると考えて良いのでしょうか? 詳しい方の御回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

立候補できない人の条件は以下の通りです。 1.成年被後見人 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 3.禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 4.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、 その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で、 その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者 (被選挙権についてはさらに5年間) 5..選挙に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 6.公職選挙法に定める選挙に関する犯罪または政治資金規正法に定める犯罪により、 選挙権および被選挙権が停止されている者 >交通違反で2~3点減点の罰金刑 交通違反で反則金を支払ったということでしょうか? 反則金は罰金刑ではありませんので問題ありません。 また禁固以上の刑に処せられてもいないので問題ないと思います。

omosiroikagi
質問者

お礼

丁寧なご回答有り難うございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

公民権停止状態でなく、かつ住民登録してあり、供託金を捻出できればOK

omosiroikagi
質問者

お礼

有り難うございます。大変参考になりました。

omosiroikagi
質問者

補足

早々のご回答有り難うございました。迷惑条例違反の略式起訴による罰金刑は、選挙権や選挙立候補時の被選挙権にはなんら影響しないと考えて良いのでしょうか?

回答No.2

公職選挙法違反などで公民権停止になるか収監中で無ければ立候補と犯罪歴は関係有りません。

omosiroikagi
質問者

お礼

有り難うございました。大変参考になりました。

omosiroikagi
質問者

補足

早々のご回答有り難うございました。迷惑条例違反の略式起訴による罰金刑は、選挙権や選挙立候補時の被選挙権にはなんら影響しないと考えて良いのでしょうか?

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

被選挙権はこちら http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/senkyo/02_senkyo/ 選挙権があり、年齢が25歳以上であれば問題ないですよ。

omosiroikagi
質問者

お礼

早々のご回答有り難うございました。 選挙権があれば問題ないとの事ですが、選挙権についても本人の本籍地に犯歴照会を全て行っていると言う事でしょうか?

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