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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転入してすぐ議員に立候補は可能ですか?)

転入してすぐ議員に立候補は可能?選挙人名簿の締め切りは?

このQ&Aのポイント
  • 転入してすぐ議員に立候補することは制度的に可能かどうかについて調べました。選挙人名簿の締め切りまでには当該自治体の住民になっていなければならないため、転入当日に立候補することは難しいとされています。
  • 町村の議会議員選挙では供託金が不要であることがありますが、選挙が実施されない場合に負担を気にせず立候補できる可能性もあります。町村議会選挙は平日の火曜日が告示日であり、転入に便利な点もあります。
  • 立候補者が無投票のつもりでいた場合でも、意外に選挙が実施されることもあります。その際、ポスターの印刷や設備のレンタルなどの経済効果が発生する可能性もあります。しかし、それを利用して金儲けを企むことは適切ではありません。

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回答No.1

公職選挙法 選挙権 第9条 抜粋 2.日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 被選挙権 第10条 抜粋 5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの つまり3ヶ月継続して住まないと、選挙権がないので被選挙権もありません。

SonOfTanu
質問者

お礼

ああ、法律の一番前の方に書いてあったのですね。ありがとうございました。ちゃんと読まなくては…… すぐ転入して立候補は無理でも、無投票になりそうな自治体を選んで3ヶ月前に住民票を移して待機すれば実行できなくはなさそうですね。 そこまでするかい、という気もしますが、仕事がなくて困っている人ならばトライしてみる価値はあるかもしれません(住民票の移動先があればですが)。 ちゃんと議員の仕事をしてくれなくては地元にとってはいい迷惑ですけどね。 ともあれ、つまらない思いつきにお付き合いいただきありがとうございました。