接客にてお客様に個人情報である自身の名前を名乗る事
■■■【 ※出来れば来週中までに御返答頂きたい質問となります 法律に詳しい方お願いいたします 】■■■
実は私、タクシー乗務員をしておりまして、接客時に自分の氏名を名乗る事について何ですが、
「ご乗車ありがとうございます。●●(会社名)の◎◎(苗字)です」
と現在、本社から名前を名乗る事を強要されてます。
例えば、お客様の個人情報を『契約』や『手続き』絡みで根掘り葉掘り訊かなければならない接客業であれば、社会通念や常識として自身の名前をお客様の個人情報を扱う担当者として名乗る、というのは当然かと思いますが、旅客運送業界で運転士、乗務員、パイロット等と称されるドライバーで自分の名前を名乗ってるのは、おそらく、パイロットや貸切バス、タクシーくらいなものだと思うんです(たぶん、ですけど)。
ただこの中でセスナ機は別として、大型旅客機のパイロットは確かに名乗ってたと思いますが、機内マイクでスピーカー通して名乗るので、少なからずお客様にとって「顔」と「実名」が一致することは無いと思われますが、タクシーや貸切バスの乗務員はお客様に名前を知られると同時に顔も一緒に知られ、ましてや、タクシーはダッシュボードの助手席側に「会社名」「氏名」「顔写真」が入った乗務員証を掲示することが義務付けられており、更にタクシー会社によっては、胸元に名札を付けさせられた上に名乗るよう強要されたりしております。
そこで個人情報保護法に詳しい方にお訊きしたいのは、冒頭でも述べたように、お客様の契約手続き等で個人情報を根掘り葉掘りお訊きしなければならない接客業の方は社会通念からしてもお客様の個人情報を扱う担当者として名乗らなければならないとは思いますが、私らのような、特に一見さんが基本の、しかも、相手の個人情報を取り扱わない業種の接客業に於いて、個人情報である乗務員の氏名を名乗るのは如何なものか?と個人的に思ってしまうわけです。
それと言うのも、私の苗字は珍しい名前でその上漢字自体もかなり覚えやすい、というのもありまして、今の御時世、タクシー強盗も時折ありますので、自身の個人情報を無闇に曝したくはない、という事情もあるのです。
勿論、お客様とのトラブルや事故等でお客様に対して自身の名前を名乗るのは、これは至極当然、当たり前のことです。
ですが、お客様の個人情報を取り扱わない乗務員がお客様に対して、自身の個人情報である名前を名乗るというのは、私が思う(イメージ)、個人情報保護法からして「違うのではないか?」と思うのです。
もし、個人情報保護法の観点から「個人情報であるから名乗る必要はない」と言うのであれば、本社に対して進言して、その「名乗らせる」方針を撤廃、もしくは、撤廃は無理でも断ることは法律的に可能でしょうか?
可能であれば、本社に進言する際に法律の条文を添えて進言したいので、法律の条文を添えて頂きたいと思います。
また、個人情報保護法が制定されるずっと以前から、ダッシュボードに乗務員証を掲示する事が義務付けられてますが、これは会社ではなく、行政機関、及び、委託された財団法人等が乗務員証を発行してますので、出来ればそちらにも法律を以って乗務員証掲示の在り方について苦情を申し入れたいとも考えておりますが、法律に詳しい方、如何でしょうか?
回答レスのほう、根拠となる法律の条文等、提示して頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
お礼
聞く方は逮捕はされない事を存じていると思います。