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タクシー乗務員が接客時に自分の名前を名乗る必要はあるのか?
- タクシー乗務員がお客様の個人情報を取り扱わない場合、自身の個人情報である名前を名乗る必要性について疑問があります。
- 個人情報保護法の観点からは、特に一見さんが基本の接客業において、自己の氏名を名乗ることは適切でないのではないかと考えます。
- 個人情報保護法の条文を添えて、本社に進言し、名乗らせる方針を撤廃するか、断ることが可能か調査しています。
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補足回答しておきます >個人情報保護法は近年出来た法律です。 つまり、この両法律、意味的に相反すると思うんです。それがどうも合点がいかないんです。 説明不足だったかもしれないので、個人情報保護法について説明しておきます 個人情報保護法は、個人情報を取り扱う業者および公的機関を対象にした法律です 貴方の勤務先は、個人情報保護法上の義務規程の対象にはなりえません。(すでに回答されている人がいると思います) つまり、貴方の会社そのものは、貴方の情報の保護義務を負いません。ただし、努力義務として保護するべき、とは言えるでしょう。 保護規定がない以上は、特別措置法などの掲示義務とは相反しない、ということになります なお、掲示の必要性については私には理解しかねます。 私個人は、運転者証などは携行すれば十分だと思いますので・・・ 正直、運転手さんの名前など興味がないので・・・ そんなことよりも、旅客ではない運送業務車両運転手の見える場所での運転者資格証の掲示の方が圧倒的に必要だと思います
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- kia1and2
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個人情報は、氏名、生年月日、住所、個人電話番号、家族関係などを含まれたもので、氏名だけでは個人情報保護法にはふれません。 タクシーだけでなく、すべての仕事で、接客する場合は、自分の本名を名乗りだすことから始まりです。
補足
上の方にも述べましたが、『第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。』 と書いてあります。 まして、私の苗字は日本でも件数が少ない上に漢字自体も覚えやすかったりしますので、私の場合、個人の特定するに十分だと思いますし、更に、乗車時には顔も知られてしまいますので、十分かと思います。 また >タクシーだけでなく、すべての仕事で、接客する場合は、自分の本名を名乗りだすことから始まりです。 とのことですが、貸切臨時運行便の電車等は別として、電車で車掌が名乗ってるのを私は聞いたことがありません。 「乗り継ぎ等で切符を購入されるお客様、車掌が参ります」とのアナウンスは聞きますが、「車掌○○、運転士○○です」というのを聞いたことがありません。 貴方は聞いたことありますか? 路線バスも同様です。 名乗ってるのを聞いたことありませんが、貴方はありますか? 私は聞いた事ありません。 接客であれば、どの業種でも名乗ってると思われてるのは貴方の思い込みだと思いますし、質問にも書きましたが、名乗ってるのはパイロット、タクシー、貸切バスを除いて、個人情報を根掘り葉掘り聞いて取り扱う契約や手続き絡みの業種だと思います。 他の方にも述べましたが、そもそもタクシーの法律に於いて乗務員証の提示義務はありますが、乗務員が名乗る義務の規定自体がありません。 今回質問させて頂いて回答を寄せられたことで、このように新たな発見もありました。 なので、皆さんのお陰で1つの私なりの「答え」が出ましたが、勿論、私も雇われの社員(乗務員)なので、本社の人間とこの件について話をしたいと思います。
- eroero4649
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法律の条文というのは素人には理解が難しいですから、Wikipediaを参考に挙げます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B さて、個人情報保護法というのはWikipediaにもあるように「恣意的に解釈されることが多い法律」であると共に、分かりにくさもあって非常に誤解されている法律でもあるのです。 この法律は乱暴にいうと、個人情報を抱えている企業(法人)が、その個人情報を勝手に売っぱらうなというものなのです。だから、質問者さんの状況は個人情報保護法とは何も関係ないんですね。例えば今日どこの町の誰々さんを乗せて走ったということを運転手さんがお客さんにペラペラ喋るのはこれは個人情報保護法に抵触する可能性はありますが、運転手さんがお客さんに名乗ることはまったく関係ないのです。 個人情報保護法の間違った解釈のひとつに、JR福知山線事故がありました。事故直後、この法律が施行されて間もなかったこともあってJR西日本は被害者の名前などをマスコミに開示することを個人情報保護の観点から断ったのです。そのため、家族が巻き込まれたのではないかという問合せがJR西日本に殺到し、JR西日本側も「個人情報ですからお伝えできません」と返してとてもややこしいことになったのです。 その教訓を踏まえて、弁護士が「こういう事故に遭ったときの個人情報は公共性が高いとみられるので個人情報保護法の対象外」と明言して、今でも何か事故や事件があると被害者の名前などがニュースで流れますよね。 こういった事故に遭った人は、場合によっては不倫の現場から帰る途中だったりしてそこにいたことを知られたくない人だっているわけです。9.11テロの数日前に新宿の歌舞伎町ビルで火災が発生して、おっぱいパブにいたお客さんと従業員が全滅する痛ましい事故がありましたが、娘がおっぱいパブで働いていたとかご主人がおっぱいパブで死んじゃったとかそんなのさらけ出されたくないじゃないですか。でももし本人や家族がそういうときに「個人情報保護法違反だ」と訴えても裁判所は「それは違反じゃないよ」といって受け付けてくれないのです。 んで、質問者さんの抵抗する名前の開示は公共性が高いものであると判断されると思います。なぜなら、タクシーは公共の乗り物だからです。規模が小さいだけで、飛行機や電車やバスと変わりません。少なくともメーターのところにドライバーの名前と写真を明示するのは法律で義務付けられているのですから、これは従わなければなりません。本当に二種免許を持っているかどうかだってお客さんから求められたら開示しないといけないでしょうね。 また、名前を名乗ることですが、これも業務の公共性から考えれば会社のサービスとして適性の範囲となるでしょうし、会社に雇われている以上会社の指示には従わないといけないことになります。それが嫌ならば、(条件に達しないといけませんが)個人タクシーになるか他の(名乗らなくていい)会社に移るか、名前と写真を開示しないといけないタクシーの運転手は廃業するかになると思います。 お店や工場などでは火気責任者の名前が提示されていたりしますよね。それと同じことなのです。
補足
コメントありがとうございます。 今回このように質問させて頂いて、『【私が思う】個人情報保護法』は勘違い、解釈違いということが回答寄せられた皆さんのお陰で知ることができました。 で、これは「個人情報保護法」ではなく、『プライバシーの保護』だということも、他サイトではありますが知ることができました。 >例えば今日どこの町の誰々さんを乗せて走ったということを運転手さんがお客さんにペラペラ喋るのはこれは個人情報保護法に抵触する可能性はありますが、 まずこの件ですが、私も他サイトですが↓ 『逆に私ら乗務員もお客様同士で話される情報は、守秘義務がありますので、漏らしてはなりませんので、知り得た情報と言えども口外はしませんし、犯罪かと思います。』 と述べましたのでそのとおりだと思いますが、 >運転手さんがお客さんに名乗ることはまったく関係ないのです。 とのことですが、たしかにお客様同士の会話から知り得た情報ですとか、個人が特定できてしまう前のお客様の情報は口外してはならない守秘義務と心得ておりますが、それとタクシーの法律に規定されてる乗務員証と違い、規定されてない『名乗ること』を会社が乗務員に強要することとは別問題かと思います。 そして、個人情報保護法の解釈についての事例で「JR福知山線事故」や「歌舞伎町ビルで火災」事件や事故による被害者個人の名前の公表に関することなどを例に挙げておられますが、 既にニュースとして報道されてるからこそ、弁護士の「こういう事故に遭ったときの個人情報は公共性が高いとみられるので個人情報保護法の対象外」との明言が通るのです。 そして事件や事故自体は国民の「知る権利」として公共性を有するからだと思います。 なので、裁判所で「それは違反じゃないよ」といって受け付けてくれない、というのは至極当然のことですし、私も何人かの回答者の方に 『事故やトラブルの場合は名乗るのは当然のこと』と述べております。 そして >んで、質問者さんの抵抗する名前の開示は公共性が高いものであると判断されると思います。なぜなら、タクシーは公共の乗り物だからです。規模が小さいだけで、飛行機や電車やバスと変わりません。 たしかに、タクシーは公共の乗り物ですし、他の旅客運送のバスや旅客機、電車、旅客船もまた、公共の乗り物です。 但し、質問の中でも触れてるとおり、名前を名乗ってるはの私が知る限り、大型旅客機とタクシーと貸切バスくらいです。 他の例えば、電車や路線バスで名乗ってる車掌や乗務員は皆無です。 そして名乗ってる大型旅客機のパイロットは確かに名乗っておりますが、マイクを使ってコックピットからスピーカーを通して名乗っているので、タクシーや貸切バスのように「顔」まで知られて実名と顔が一致することはありません。 したがって、パイロットはタクシーや貸切バスのように個人がすぐさま特定されてしまうのと比べれば幾分マシなのです。 例えば、それぞれ、仕事が終わってプライベートでたまたま偶然、乗車されたお客様と会っても、パイロットもお客様もお互い私服であれば気付かれる可能性は低いですが、顔まで知られてしまうタクシーや貸切バスはお客様のほうで印象として残っていれば「あー、タクシーの運転手さん!」と一発で認識されます。 よって「規模が小さい大きいに拘らず、公共の乗り物だ」というのは少し乱暴な解釈だと思います。 それ故にタクシーの法律の規定でも乗務員に名乗る義務を課す、という趣旨の規定がないのだと思いますし、貸切バスも同様かと思います。 これは裏返せば、乗務員にも「プライバシーがある」ということだと思います。 で、 >少なくともメーターのところにドライバーの名前と写真を明示するのは法律で義務付けられているのですから、これは従わなければなりません。 は確かに法律で義務付けられてるのですからその通りですが、この法律自体が昭和45年に制定されたものです。 その当時と現在とでは個人情報に対する意識が全く異なります。 他の方にも話しましたが↓ 『忘れ物の問い合わせを無線室なり直接会社なりに連絡があった際、 乗務員が名乗った名前について確認すると、大概覚えていない、という返答されるお客様が多いことでも判ります。』 との実例からして、乗務員が名乗った名前を覚えてる方が圧倒的に少ないのですから、お客様は差ほど乗務員証を見てない方が大半なのです。 ですから、私からすれば「助かってる」という心境なのですが、逆に言えば、タクシーの法律に『乗務員の名乗る義務』はありませんから、法律上、極論を言えば従う必要ない、ということにもなります。 ですが、会社からの命令なので、無闇矢鱈に自身の実名を曝したくないと思っている私は法律的にはどうか?と考えてしまうわけです。 なので、 >また、名前を名乗ることですが、これも業務の公共性から考えれば会社のサービスとして適性の範囲となるでしょうし、会社に雇われている以上会社の指示には従わないといけないことになります。 というのはいくら社員であっても、タクシーの法律に基づいて法律上は従う必要はない、と思ってしまいます。 そして >お店や工場などでは火気責任者の名前が提示されていたりしますよね。それと同じことなのです。 とのことですが、例えば、突然、貴方が倉庫等に連れてかれてこの「火気責任者」という方の名札を見せられて、初めて会う多くの作業員の中からすぐさま『この人だ!』と判りますか?判りませんよね? 「火気責任者」の名札を明示する義務はありますが、自らお客様に必要もないのに名乗る義務まではありませんので同じこと、とは言えないと思います。
- hue2011
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個人情報というものに勘違いがあります。 データには、「情報」と「ラベル」という2種類のものがあります。 AAAさんと言う人がいてこの人は53歳男性で既婚者で、配偶者はAABさんといって47歳で、当人は京都大学文学部出身で、・・・というのが「情報」です。 これは個人の情報ですから個人情報です。 そこにいる人はAAAさんという人だ、は個人情報ではありません。 これは「ラベル」です。 机の前に「受付」と書いてあるのと同じことです。受付さんだ、と言っても同じことなんです。 AAAさんという文字列には何の意味もありません。 ラベルと情報の違いは何か。 ラベルはそれ自体に何の意味もなく、すげ替えがききます。 AAAさんのことを「げんさん」と呼んでもかまわないのです。 げんさん、とよんでその人が答えることができ行動可能ならげんさんで構わないのです。 AAAさんを「しゃちょー」と呼んでもいいですし、「ぽんちゃん」と呼んでもかまいません。 電話を受けたときに名乗るのは、ラベルです。 これが必要なのは、あとになって、あの人がこういったということを確認したいということがありうるからです。 通信販売でもなんでもそうなんですけど、「はい**でございます。わたくしXXXが承ります」と必ず言うことになっています。 それは、そのときの問い合わせに答えたことが違うんじゃないか、とか意味が不明なんだけど確かめたいときに、「さっきXXXさんに答えていただいたんだけど」という確認に必要なものです。 そうしないと、伝達ミスが起きたときに収束させようがなくなるのです。 私美空ひばりです、と答えて整合性のある行動をするなら、本名が何だってかまいません。美空ひばりさんと言う名前のひとが応対して対応してくれたというだけのことです。 坂本竜馬でも構わないし、楊貴妃でも何でもいいのです。 ラベルというのは仮名でも通称でもなんでもかまわないモノなんです。 前に聞いた話ですけど、サラ金に借金していて返済を滞納しているので、いきなり電話がかかってくることがある、というのがいた。 とはいえ、業務上電話に出ないわけにもいかないから、自分は何とかだという苗字で出るから、もし俺の本名で問い合わせがかかってきたら、その人は外出してますとしてくれ、と頼んでいたという話。 だから、もし質問者様がご自分の本名で電話にでたくないのであれば、電話名というのを周知しておけばいいのです。 電話にでるときだけ、おれは「近藤勇」と名乗るからな、というのを周辺が皆納得したら、その名前で出ることにすればいいのです。 業務自体に一切の差支えはないでしょう。
補足
それです、それ、それなんです。 確かにこうして質問させて頂いたことで、「私が思う個人情報保護法」が勘違いだということが理解出来て、正直良かったと思います。 タクシーの法律でも規定されてない「乗務員がお客様乗車時から降車時までに名乗らなければならない」を本社が本人の同意もなく、名乗ることを強要することがそもそも可笑しいのです。 今は個人情報に関しての意識が高まっております。 なのにです、それを本人の同意もなく、法律的根拠もないものを強要することが間違いなのだと思います。 であれば、貴方の仰るとおり、「ラベル」である「名乗り」を【仮名】にして名乗らせて欲しいものです。 それであれば私は一向に「仮名を名乗ること」は構いません。 要するに「タクシー業務名」とラベルなら文句ありませんが、 現在強要されて、しかも、本社規定モニター制度があるんですが、それで乗務員が名乗らなければ、本社呼び出しで講習までさせる、ということなので、実名氏名を名乗りたく私は急遽、この質問をさせて頂いた、というのが経緯なんです。
- norikhaki2003
- ベストアンサー率30% (98/317)
>出来ればそちらにも法律を以って乗務員証掲示の在り方について 苦情を申し入れたいとも考えておりますが、法律に詳しい方、如何でしょうか? タクシー業務適正化特別措置法第十三条 で掲示することが定められていますので 言うだけ無駄。 というか掲示していることはいまに始まったことではないのに なんでタクシー運転手になったのか、の方が不思議です。 掲示するのが嫌なら、タクシー運転手辞めた方がいいと思います。
補足
そうです、今に始まったことではありませんし、 タクシーに関する法律は昭和45年制定でずか、個人情報保護法は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)です。 それなんで合点がいかないのです。 法律は多種にわたり改定されてきました。 ですので、タクシーに関する法律も個人情報保護法の観点から改定されてしかるべきと思いますが、現実的にすぐさま改定はされませんし、タクシー業界全体で声をあげねばならないことでしょう。 それでなくても、話はズレますが、情報によれば、楽天が所謂、今、違法である『白タク』をやりたがっているらしく、白タクができるように所謂「緑ナンバー」の法律を改定させるべく動いている、らしいです。 それはさておき、その「声」を上げれるか否かの判断が出来なかったのに質問した次第です。
- 15261526
- ベストアンサー率23% (71/306)
貴方の氏名に関しては、個人情報保護法上の保護対象にはなりません。 タクシー業務適正化特別措置法 参照:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO075.html 同法13条以下規程が参照対象かと なお、同法制定以前では旅客自動車運送事業運輸規則に関係条項があり 50条 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務中第三十七条第三項の乗務員証を携行し、及び乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還しなければならない。 携行義務規程に過ぎないことを考えれば、掲示義務とは取れないが、タクシー業務適正化特別措置法上において運転証掲示は義務であり、運転証上に個人情報記載が必然である限りは、法律上、個人情報の漏洩となる状態には、違法性は見いだせない 以上、簡単だが参考になれば幸い
お礼
なるほどですね。 乗務員証に関しては確かにそうですが、この規定自体が昭和45年成立のものですよね。 個人情報保護法は近年出来た法律です。 つまり、この両法律、意味的に相反すると思うんです。 それがどうも合点がいかないんです。
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
あなたが言いたいのは、ダッシュボードにプレートが置かれているんだから、それで分かるじゃないか。めんどくせーんだよ。――ということですね。 会社が顧客サービスとして行っているのであれば、従業員であるあなたは従わねばなりません。 どうしてもやりたくないというのであれば、正当な理由を添えて会社に意見具申するべきであって、ここで質問あるいは同意を募る行為はお門違いです。
補足
>あなたが言いたいのは、ダッシュボードにプレートが置かれているんだから、それで分かるじゃないか。めんどくせーんだよ。――ということですね。 違いますし、同意を募っておりません。 私は乗務員証自体、掲示義務があることすら不安なんです。 そのことは私の質問文読めば理解できると思います。 たしかに従業員であれば従わなければならないのは社員として義務があるのは当然ですが、それが法律に抵触してる可能性があっても貴方は従いますか? 従う内容によっては犯罪になるケースもあります。 そして >どうしてもやりたくないというのであれば、正当な理由を添えて会社に意見具申するべきであって、ここで質問あるいは同意を募る行為はお門違いです。 とのことですが、 https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E8%B3%AA%E5%95%8F%20ok この検索に↓ 『OKWave(オウケイウェイヴ)は毎月4000万人が利用する日本発、最大級のQ&Aサイト。あなたの質問にみんなが回答をしてくれるため、疑問や悩みをすばやく解決することができます。』 との記述があります。 貴方はこのサイトをなんだと思ってるのでしょうか?? 意味がわかりません。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
まず・・・個人情報保護法では 「5,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ・・・」 ですので、タクシー会社が5000人以上の個人情報をつり扱う事業者ではないです。 またこの個人情報は従業員は除かれますので、従業員が5001人居たとしても問題ではありません。 そして、貴方の仕事に対しての考え方ですが・・・ 名前を知られなければ、タクシー強盗にあいませんか? 名前を知られなければ、お客からクレームを言われませんか? そんな事は関係無いですよね。 また、タクシー運転手はお客の情報は扱いませんが、 お客の生命と財産時には人生を取り扱います。 貴方は、何処の誰だか分からない人に命を預けることが出きますか? もし貴方が、道で具合が悪くなって・・・ 通りがかりの人が「私が治療します」と言ってメスを取り出した時に・・命を預けれますか? 私がお客だとして、緑ナンバーの車だからと言って安易に乗ることはしません。 タクシー会社と分かる車で、ちゃんと制服を着て、正しい身なりで、会社名・名前を明示してある人の車に乗りたいです。
補足
コメント頂いて恐縮です。 貴方の「お客」としての立場の考え方は理解できます。 ただ、タクシー強盗はあくまで『御時世』の観点で「そういう時代ですよね」という意味で持ちだしたまでのことです。 たしかに名前を知らなくてもお客様からクレームは言われますが、 それと、名乗ること、名乗らないこと、これ自体無関係だと思います。 そしてたしかに、タクシー乗務員はお客様の生命と財産を扱いますが、 それと乗務員が名乗ること、【法律上】無関係だと思います。 あくまで『心情』の話ですよね。 心情は勿論理解できますが、心情が法律として規定されてるならば、 救急隊員も名乗る義務が発生しますが、救急車乗る時、勿論、意識不明の場合もありますが、意識がハッキリしてる場合もありますが、救急隊員が名乗ったのを聞いたことがありません。 貴方は御自身が救急車が必要な時に救急隊員が名乗らなければ救急車に乗りませんか? そういうロジックなります。 ですのが私は『法律の条文を添えて』とお願いしたのです。
- AD-ASTLA
- ベストアンサー率17% (66/367)
乗務員の氏名だけでは個人情報保護法で言うところの個人情報に当たりません。
補足
法律の条文添えて頂けませんか。 乗務員の氏名といえども、個人の氏名だと思うんですが 『第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。』 と書いてあります。
- toshiku27k
- ベストアンサー率14% (8/55)
☆ビジネスとプライベート の 区別くらいが、出来なければ、人間は、絶望的でしょう。☆
補足
コメント頂いて恐縮ですが、 その前に、私は『法律の条文を添えて』と述べております。 貴方の言葉を借りれば 「このくらいの文章が読めなければ、人間は、絶望的でしょう」 となりませんか?
補足
ありがとうございます。 他のサイトで「プライバシーの保護」のほうではないか?との指摘がありました。 そうなのかも知れません。 やはり私が「思う個人情報保護法」は誤っていた、というのが確認できてよかったです。 そして、貴方のこのコメント↓ 『私個人は、運転者証などは携行すれば十分だと思いますので・・・ 正直、運転手さんの名前など興味がないので・・・ そんなことよりも、旅客ではない運送業務車両運転手の見える場所での運転者資格証の掲示の方が圧倒的に必要だと思います』 というのは心情として理解できますし、また、大体のお客様は貴方のような感覚の方が圧倒的に多いと思われます。 それは忘れ物の問い合わせを無線室なり直接会社なりに連絡があった際、 乗務員が名乗った名前について確認すると、大概覚えていない、という返答されるお客様が多いことでも判ります。 そして、タクシーの法律に関しても、乗車時、若しくは、降車時まで名乗らなければならない、という法律上の義務も規定されておりません。 であれば、私は名乗りたくないのが正直な心情ですね。 まあ、現在は車内外カメラを搭載する車両が増えてきた時代ですので、お客様に限らず、乗務員の言動も丸判りなので、乗務員証には会社名だけでいいような気さえしてきます、顔は直接直に見ることができるわけですし。 ですが、貴方が指摘されてるとおり↓ 『ただし、努力義務として保護するべき、とは言えるでしょう。』 に反して逆にタクシーの法律でも規定されてない乗務員が名乗るのを本人の了解を得ずに義務を会社が強要するのは違うと思います。