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税金
政治家が賄賂を受け取った場合でもバレたら贈与税を納めなければならなくなるのですか? ロッキード事件の5億円の収賄事件で元首相に、刑事裁判で懲役4年追徴金5億円。もし、これが確定していたら、贈与税分がマイナスになりますよね。 会社員が会社のお金を横領した場合も、バレて会社側から返せ。と民事を起こされても所得税がかかるんでしょうかね?
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もちろん違法だろうがなんだろうが収入ですから税金の対象になります。 所得税基本通達36-1(収入金額) 法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。
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- mwl1787
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回答No.1
税金はかかりませんよ。銀行強盗に所有税がかからないのと同じです。