• 締切済み

予備校を辞めたいと思っています

就職しようと思いその旨を予備校の講師に伝え授業料の返金をできるか質問したところ、1円も出来ないと言われました。 契約書にも書いてあったのですが本当に不可能なのでしょうか? 少し調べてみたところ 「授業料を一切返還しないと言うのは,消費者契約法9条1号に引っかかってきますから,ほとんどの部分が帰ってきます。」 という書き込みを見つけました。 正直勉強はもう懲り懲りでやりたくないです。 でもお金が買えって来ないのは嫌なのでどうにかなる方法はないでしょうか。 このようなことに詳しい方、また経験者の方など回答宜しくお願いします。 出来れば早めに決着を付けたいです。 ちなみに予備校はこちらです。 http://www.chuo.urayama.ac.jp/kanazawa/ 授業料は全額納めてしまいました。

みんなの回答

noname#220293
noname#220293
回答No.6

下記のURLをご覧ください。 特定継続的役務提供の中途解約制度です。法律用語は難解ですが。 ここの学習塾の項の「役務開始後の解約」というのがありますね。 つまり、予備校の授業が始まってからの解約のことです。 予備校側に負担をかけた分を差し引いた上で、返金されるのではないでしょうか。 あと、くわしい相談を希望するならば、お住まいの地域の市役所が無料の法律相談(弁護士さんが対応してくれます)をしているはずですよ。早いほうがいいですね。

参考URL:
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/tokuteiekimu.htm
  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.5

No.3です。別にいいんですよ。 裁判してでも勝ち取ろうというんなら。 あるいは、可能性のあるところに相談するのも良いでしょう。 否定はしません。 私が言っているのは一般論です。 確かに予備校は定員なしで来るもの拒まずかも知れません。 でもあなたは、それとわかってて授業料を入金したわけでしょう? そのお金を取り戻すために、今後の人生をかけてもよいというんだったら やってみるのもありでしょう。 別にとめませんよ。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.4

http://oita-shohisyanet.jp/http://shodanren.com/ このへんに相談する ※ 判例としてないものに判例を作らせるための行為が大分県の組織の目論見。 石川県に該当するような団体があるかどうかは不明だが、上記のところが大分県のような事をしているかもしれない。

  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.3

一応、リンクを見たけど、提訴したという2チャンネルのページですね。 この判決が出るまで頑張ってみますか。というか、仮に返金とでたって、 あなたの予備校から取り戻すには、条件も前提もあっていた場合ですよ。 この2チャンネルの書き込みだけでどうなるか知りませんが、可能性は低いでしょうね。 すでに入学した予備校をあなたの都合でやめるんでしょう。 社会常識からいってありえない話です。 あなたの言うことを聞いたら、全国の大学、予備校、高校も含めて多くの学校で同じことが 起きます、 これ以上書くだけ無駄かな。

hanu-
質問者

補足

2chの書き込みでもありましたが、高校・大学は定員があり試験をして人を絞ります。 ですが予備校は来るもの拒まずと言った感じで人を入れます これは大きく違うのではないでしょうか

  • takkochan
  • ベストアンサー率28% (205/732)
回答No.2

善意で回答してくれる人があったら待っても良いと思いますが、本気で言っているのなら弁護士なりに相談したらいいと思います。 大学でも授業料は入学していなければ返すことになっていますが入学金は入学していなくても帰ってきません。 入学してからでは授業料は帰ってきません。 すでに判例があります。 これを覆すとしたら、法廷闘争(それでもすでに判例があるから難しいのでは?)しかないと思います。 そんなことをするより、さっさと次の行動をとったほうが良いのではないですか。 判例があるのに無理な解釈をするための時間をかけるのは、一般の回答者にとっては時間の無駄です。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

「授業料を一切返還しないと言うのは,消費者契約法9条1号に引っかかってきますから,ほとんどの部分が帰ってきます。」 ↓ 4月から授業が始まる前の段階で、前納していた授業料は返還しなさい というものです。 返金されません。(たぶん、だって、判例がない) なので、もう、6月であり、たとえ今まで授業を受けていても、受けていなくても、上記の法律との前提が違います。

hanu-
質問者

補足

更に調べていたらこういうものが出て来ました。 http://shimasoku.com/kakolog/read/newsplus/1342759555/ もしかしたら出来るかもしれない気がして来ました 時間がありましたら目を通してみてください

関連するQ&A