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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:予備校講師の変更)
予備校講師の変更で講座解約・返金請求は可能か
このQ&Aのポイント
- ある予備校の小論文講座を申しこんだ後にパンフレット記載の講師が変更された場合、予備校との講座を解約し全額受講料を返還請求できますか?
- 予備校には講師変更の事情がありますが、受講生側にはパンフレット・ガイダンスを信用しただけで何ら落ち度はないと思われます。講座申込書には講座開講まで時間があれば30%の違約金を除いて返還されるとは書いてあります。
- しかし、これは予備校側の都合による講師変更であり全額返還請求は無理でしょうか?
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>予備校との講座を解約し全額受講料を返還請求できますか? 全額は無理じゃないでしょうか。すでに履行がなされた分(その講師が講義をした分)は除かれそうですが。 予備校はその講師を雇用できなくなったことで受講者に契約どおりの内容を履行できなくなっているので、解約できると思います。たしかに他の講師を使えば講座自体は継続できますが、そのような対応はありましたか?また、あったとしても最初の契約の内容を完全に履行できていますでしょうか? 相手の帰責事由による不完全履行ないし履行不能に基づく解除ですので相手は違約金などの約款にかかわらず原状に回復する義務があるはずです。