- ベストアンサー
誘拐の被害者の少女が犯人を射殺したら
今週の水曜日、テレ朝系列で「遺留捜査」が放送されました。 http://www.tv-asahi.co.jp/iryu/story/0009/ そこで衝撃的なシーンがありました。 被害者の少女(7歳)が犯人を射殺したところです。 そこで質問ですが、現実で同じことが起きたら、少女の処遇はどうなるでしょうか? 事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか。それから、少女がまだ7歳ということで、どの程度の判断力が要求され、どの程度の責任を問われるのでしょうか? また、少女の両親は犯人に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
少年法 (審判に付すべき少年) 第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 となっているので、刑事罰はありません。 > 事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか どれでもない。 家庭裁判所で保護処分が出る可能性があるかもしれませんが、児童相談所と親で経過観察程度では。 > 犯人に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか? 犯人は死んでいるから、死人は慰謝料を請求出来ない。 強いて言うなら遺族ですが、違法行為の結果ですから、社会通念上認められる可能性は極めて低い。
お礼
ありがとうございます。 実は似たような質問を他のカテで出したんですが、少女を何としても殺人に持って行って 厳罰を与えるべき みたいなニュアンスを匂わせる 偏った正義感の人がおりました。