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児童ポルノ
児童ポルノについて質問です。 知人からの代行でお聞きします。 1月から6月の間で計3回(1月 2月 6月)の計3回 画像や動画をお願いされた相手に提供した場合に再犯性や常習性があると思われるでしょうか? また、提供した人が鬱や検察庁に行けない事情がある場合には不起訴か罰金刑になりますか? 警察に逮捕は無いと言われてるそうです。 よろしくお願いします。
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>警察に言われてるそうです。 そうですか。素直に罪を認めているので拘束の必要なしと判断したのかも知れませんね。 ただ警察も突然豹変して逮捕何てこともあるのでその点は注意を。
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- 121CCagent
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>SNSで出会って売ってくれって言ってきた人に >児童ポルノを自ら撮影し、提供してしまったそうです。 その知人の年齢が不明ないので何とも言えません。 例えば18歳未満の女性とかで自らを撮影して送ってしまったとかであれば児童ポルノ製造での罪は問われない可能性はあります。 ただ成人した人間が例えば18歳未満の女性を撮影してそれを第三者に提供したとかであれば例え初犯でも実刑なんてとこもあり得るかも知れません…
補足
知人は20代だそうです。 20代が未成年者の画像を計3回送ってしまったという感じです。 ただその知人は前歴有りの妊娠中なんです。 事件としてあがってしまったけど、逮捕ないから安心してねと警察に言われてるそうです。
- 121CCagent
- ベストアンサー率52% (15533/29849)
>世間的に見て、再犯性があるかなどを知りたいそうで 再犯性や常習性については警察や送検されたら検察官、起訴されたら裁判官の判断次第なので何とも言えません。 まぁ初犯ならそれほど重い罪には問われないかも。 例えば他に余罪があるとかその児童ポルノを自ら撮影・作成したとかなら別の罪も加算される可能性はあるかも。
補足
初犯らしいです。 SNSで出会って売ってくれって言ってきた人に児童ポルノを自ら撮影し、提供してしまったそうです。 本星はそのSNSで出会って売ってくれってお願いした人らしく、協力してね! だから逮捕は無いよ!という感じだそうで、、、
- runi_NGR
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれか に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同 様とする。 鬱や検察庁に行けなければ、捕まらないのであれば、みんなそうします。罰金または不起訴なんてありえません。犯罪者の勝手な思い過ごしです。間違いなく逮捕実刑は免れないと思われます。 間違ってダウンロードされたり、個人的趣味で保管しているよりも重い罪です。 常習性うんぬんは、刑には無関係ですが、半年3回というのは、立派な常習です。 自主の相談は弁護士さんに相談されてください。 隠ぺいしても罪は重くなるだけですが 今後しないことを誓い、データを削除し(やっても無駄ですが)、いつ捕まるかおびえながら暮らすしかないと思います。 妻子や両親の前で、児童ポルノで捕まることを考えれば、やるべきか我慢すべきかわかるはずです。
補足
ありがとうございます。 SNSで売って欲しいとお願いされ、撮影し、画像を提供したと言ってます。 ただ、その売って欲しいと言ってきた人が本星だから協力してね、逮捕は無いよと警察の方に言われたそうです。 半年で3回だとそうですよね。 半分やってる訳ですからね。 本人も相当反省してると思います。
- 121CCagent
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何故検察庁なのでしょう?仮に検察庁に行っても警察に行けって言われるだけです。 >警察に逮捕は無いと言われてるそうです。 そのあたりは警察の判断かと。逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れもないなら確かに逮捕しないって選択もあるでしょうけど。
補足
事情聴取をこれからされるそうなのですが、世間的に見て、再犯性があるかなどを知りたいそうで💦
お礼
ありがとうございました