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行政書士の仕事?
当方、特殊車両の通行許可申請の代行をするビジネスを考えております。ホームページを見ると多くの行政書士さんがこのビジネスをしておりますが、これは行政書士の免許がいる物なのですか? 車両に関わることで、基準緩和認定の申請の代行なども考えております。 教えてください。 お願いします。
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- CygnusOne
- ベストアンサー率40% (4/10)
行政書士の仕事です 行政書士以外の者が行ことはできません。。(行政書士法 第19条) 罰則(があります。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
公官庁に提出する書類を作成し、作成の対価として報酬を得るというのは行政書士のお仕事なので無資格では違法行為となります。 無償で書類を作成して提出するだけならば問題ありません。 自動車ディーラーが登録の際に自分達で書類を書いて登録することは違法ではないですよね?お客さんから「登録費用」をもらいますがそこに「書類作成代行料」は含みまないからです。(ディーラーによっては行政書士費用と明確に記載して別途、徴収しているところもあります。) 確実に法に触れずにやるのであれば書類作成は行政書士に依頼、提出をあなたが行えばいいでしょう。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
行政書士法違反となると、警察に呼び出されます。 犯罪とされています。 グレイゾーンはしない方がよいと思います。
- TanakaHiro
- ベストアンサー率62% (247/396)
行政書士業務の中にも、無資格者が行うと罰則のあるもの(1条の2)と、無資格者が行っても罰則のないもの(1条の3)とがあります。 特殊車両通行許可申請でいいますと・・・ ・申請書の作成:1条の2に該当し違法 ・許可申請手続:1条の3に該当し合法 となるかと思います。 ですので、書類作成から申請まですべて行うとなると違法でしょうが、あらかじめお客が書いた書類の提出を代行するという感じであれば、少なくとも法律上は問題ないでしょう。 (業界からクレームがくる可能性は高いでしょうが・・・) 行政書士法 (業務) 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)を作成することを業とする。 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(略) 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続(略)について代理すること。 (業務の制限) 第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。 第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 二 第19条第1項の規定に違反した者
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
えーと、 通行許可申請する人にアドバイスしたり、参考書を作成販売するのは、だれでもできますが、 申請書類を代筆したり、代わりに役所へ申請に行って、お金もらうのは、 行政書士の独占業務です。 無償奉仕なら、かいまいませんが(^^♪ zzzzzzzzzzzzzzzzz