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1審敗訴 判決不服で2審の場合
知り合いが1審(期日3回)敗訴で不服として控訴しました しかし2審裁判長からこれ以上証拠がないのですね・・ ということで2審は期日1回で結審でした(まだ判決出ていません) 2審(高裁)とは新たな証拠が無いと敗訴が濃いのでしょうか? 1審時で思う出来るか切りの証拠を出すので 2審では新たな証拠は無いのが通常だと思います また1審の判決文への不服を根拠に2審を主張していいのでしょう? よろしくお願いいたします
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>2審(高裁)とは新たな証拠が無いと敗訴が濃いのでしょうか? 一般的にはその通りです。民事訴訟の場合、控訴審は続審制という法的な性質を有しています。続審制を簡単に言えば、一旦終結した一審の口頭弁論が、控訴審で再開して、一審の口頭弁論と控訴審の口頭弁論が連続している、あるいは、一体となっていると捉えれば良いです。 ですから、一審で提出された当事者の主張や証拠は、控訴審は、訴訟資料とすることができます。また、控訴審で新たな主張をしたり、証拠を提出することはできます。ただし、通常は、一審で提出できたはずでしょうから、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性があります。ゆえに控訴人が控訴審で新たな主張や証拠を提出した場合、被控訴人は、控訴人の攻撃防禦方法は時機に後れたものとして却下を求めるのがセオリーです。 そうすると、控訴審で新たに提出された主張や証拠以外は、一審の裁判官と控訴審の裁判官は、同じ訴訟資料を元に判断をするわけですから、一審の裁判官の判断と控訴審の裁判官の判断が食い違うことは、通常はありません。もし、食い違うのが通常になってしまうのならば、職業裁判官制度は、機能不全と言うことになります。 >また1審の判決文への不服を根拠に2審を主張していいのでしょう? 一審の事実認定の誤りや、法解釈の誤り、訴訟手続の違法を主張するのが通例でしょう。一審の判決(の理由中の判断)の誤りを理由としないケースをあげるとすれば、例えば、貸金の支払を命じる一審判決「後」に、被告が原告に返済をしたので、一審の口頭弁論終結後に返済をしたことを理由に原告が控訴するケースがあげられるでしょう。
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- hideka0404
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控訴棄却か1審の判決を支持ですね。
お礼
>控訴棄却か1審の判決を支持ですね。 ありがとうございます
- adobe_san
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>また1審の判決文への不服を根拠に2審を主張していいのでしょう? これをするための「証拠」が必要なの。 つまり・・・ 1審で「不満だ!」と言うだけの「控訴」は出来ない。 不満の根拠をきちんと証明しないとね。 だから >しかし2審裁判長からこれ以上証拠がないのですね・・ となります。 敗訴は確定ですよ。 上告するならそれ相応の「不満」の証明しよう!!
お礼
敗訴ですね やはり >1審で「不満だ!」と言うだけの「控訴」は出来ない。 ですね 理解できます ありがとうございます
お礼
毎度ありがとうございます >被控訴人は、控訴人の攻撃防禦方法は時機に後れたものとして却下を求めるのがセオリーです。 ですよね >一審の事実認定の誤りや、法解釈の誤り・・ そうですね 自分はまだ1審なので ま~出来るだけ証拠立証していきます 2審は法解釈の誤りとかですね ありがとうございます