- ベストアンサー
外国在住の婚約者との結婚に不安が募る
- 外国在住の婚約者との結婚に不安が募る。借金があり、給料も低く、失業の危機もある彼に数万円を送金し続けているが、返済は難しい状況。自分で解決することもできず、親からの借金も断られている。結婚前にこれほどの経済的な負担があるのは不安だが、彼との人生を共に過ごしたいという思いもある。
- 外国在住の婚約者との結婚には経済的なリスクがある。彼は借金があり、給料が低く、失業の危機もあるため、彼女が数万円を送金し続けているが、返済は難しい状況である。彼自身も解決策を見つけることができず、親からの借金も断られている。結婚による経済的な負担を考えると不安だが、彼との愛情が強く、共に人生を歩んでいきたいという思いもある。
- 外国在住の婚約者との結婚を考える中で、経済的な悩みが浮上している。彼は借金があり、給料も低く、仕事に不安定な要素もあるため、彼女からの援助が必要である。彼自身も解決策を見つけることができず、親からの借金も難しい状況である。結婚による経済的な負担が心配だが、彼との愛情が強く、困難を乗り越えて共に人生を歩んでいきたいという思いもある。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No6です 入管はその基準を一切公にしないので、基準が不明なのですが、次の点が肝心なようで、すべては「理由書」にかかっています。 日本人の配偶者等の在留資格は、その理由書をいかに上手に書くかがポイントです。 入管が用意している様式では書ききれないので、要領よく二枚程度にパソコンでまとめるとよいと思います。 書面だけの審査なので、それにすべてがかかります。 (1) 国籍により判断される。 人間を国籍により判断してはいけないのですが、現時点で日本に不法滞在している国籍の方は、そのような人々のために、かなり不利になります。 真実の結婚であれば、大丈夫ですが、文章を要領よく誰が見ても納得できるように上手にまとめないといけません。 3年付き合っているなら、その交際記録など簡易に証拠として提出できるものは出したほうがよいです。 (2) どうして短期滞在から在留資格変更をするのか、それにたいしてやむをえない事情はあるのか これも審査されると思います。 やむをえない事情である裏付け資料は添付したほうか適切です。 (3) 絶対に嘘は書いてはいけない。 正直にありのままを書かないと、不許可になったときに、再申請のときに、つじつまが合わなくなります。 真実は、度重なって何度資料を提出しても、一貫して、矛盾が見えませんが、嘘は、どこかに矛盾が見えます。 審査を有利に進めようと、嘘は(嘘というより誇張した表現など)絶対に書かないでください。 (4) 男性は不利だと思います。 社会通念上、男性は仕事をして一家を支えていくという誰もがもっている固定観念があります。 この前提で審査されるはずですから、現時点で定職先のない外国人男性は、偽装婚を最初に考えられます。 極端な年齢差も、そういう意味では不利です。 世間一般の固定観念となっているものは、きちんと論理だって理由書で説明しないといけません。 最後に、結婚の準備はできるだけ失敗しないように、はやめに準備してください。 外国人との結婚は、婚姻要件具備証明書が必要ですから、それを早急に大使館から取り寄せないといけません。 国から持参することもできますが、外国の政府機関が発行したものは、公証の必要がある場合があります。(提出した書類が真正なものか、日本の役所で判断できないので、その外国語の書類を、日本大使館か、外国の中央官庁などで、公式に公文書であることを認証してもらう意味です) また、結婚届けを出す市町村役場により、別に要求されるものもあったりします。 わたしの場合は、本人の出生証明書が必要だと言われて、あわてて、本国の両親から送付してもらいました。 いずれにしろ、提出するものはすべて和訳が必要です。 あなた自身が翻訳してもかまいません。 わたしの場合も自分で翻訳しました。(翻訳者の居所氏名を記入する必要があります) 結婚届けの際に不備があると、いちど法務省に伺いをたてて、結婚できるかどうか、市町村役場も審査してもらいます。 ですから、提出した資料に疑問点などがあると、市町村役場の戸籍係も、戸籍に記載できないので、普通は、すぐさま戸籍には記載されません。 婚姻届受理証明書をとりあえず出しておいて、後日、戸籍に記載することになります。 順調にいっても、戸籍に記載されるには数日かかります。 また相手国にも結婚の届けは出したほうが良いと思います。 義務となっている国と、任意になっている国があります。 入管に提出する資料などにも、相手国への結婚届けの 有無などの記載欄がありますから、任意でも届けたほうがよいような気がいたします。 相手国が発行した結婚証明書も必須で入管に提出するようになっているので、出せないら、その理由をきちんと説明書きしていたほうがよいと思います。 うまくいくことをお祈りしております。 また、どこかで困った場面が出た場合でも、負けることなく頑張ってください。 国際結婚の場合は、途中で、いろいろ、想定外のことが出ることがあります。 いろいろな最悪の事態を、はやめに想定しておくような心準備も必要です。
その他の回答 (8)
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
no8です >また、米国への結婚届けですが、日本の市町村役場に結婚届けを出すと、書類に不備がない限り、希望すれば婚姻要具備証明書を発行してくれます。 こう書きましたが、婚姻届受理証明書の書き間違いです。 ほかにも細かな日本語のミスがありますが容赦願います。 また、わたしの意見のみ鵜呑みにされることなく、ほかの方の意見や、大使館、法務省なども参考にしてください。 わたし個人で感じたことは、勘違いやミスがあることも(専門ではないので)あります。
お礼
はい、自分でもいろいろ調べていくつもりです。 でも、japaneseenglishさまのアドバイスを読んで、1つ1つのことがどういうものなのかがイメージできて、とても助かりました。 見ず知らずの私のために時間を割いてくださり、本当にありがとうございました。 どうぞいつまでもお幸せに。 私も彼と一緒に頑張ります(^・^)
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
no7です 米国籍の方でしたら、審査はそれほど厳しくない気がします。(ちなみに私の妻は英国人です) 中国人とかフィリンピン人だと、不法に滞在する人が多く、また、日本にくること自体(短期滞在のビザ取得)がかなり厳しく、旅行代理店でも通さないと普通では不可能でしょう。 婚姻要件具備証明書は大使館で発行してくれます。 発行というか、本人が領事官と面接して結婚する旨を伝えます。 欧米では戸籍謄本などはないので、本人の宣誓供述で行われるはずです。 日本人の感覚ではわからないですが、この宣誓は聖書に手を置き、妻の場合は行われました。欧米の社会では、聖書に誓うというのは、死を覚悟して誓う意味だそうで、週休心のない妻も、「私たちにとって聖書に誓うのがどのような意味を持つのか知らないでしょう。とても怖かった」こう言っていました。 米国は知らないのですが、英国は、中世からの習慣で、結婚告知が3週間大使館の公な場に公開され、意義がでなかった場合に、婚姻要件具備証明書は発行されました。 英国の例ですが、細かな調査などはないです。 また、英国は、日本で成立した婚姻に対して、英国政府に結婚届けをするシステムが存在しないので、配偶者ビザで結婚証明書が必要と入管当局に言われたら、英国大使館まで電話すれば、入管に説明すると言われました。(ただし、任意で日本の結婚届けは英国大使館経由で英国の登記所にも出しました。将来なにかあったときに有利に働くと考えたからです) ※なお、婚姻要件具備証明書は、あなた自身が独身で結婚できる年齢であるか審査されます。 その証明書にも、米国籍の方の住所氏名と、あなたの住所氏名が記載されますから、日本人の場合は戸籍謄本が必要です。 わたしの場合は、すでに一緒に暮らしていたので、妻の住所はわたしの自宅でしたから、有利になると思い、入管の審査のときにも、そのコピーを提出しました。 外国政府が発行した証明書に、夫婦になる前から同棲したことが、説明しなくても、わかるからです。 それと、戸籍ですが、外国人は戸籍に記載はされません。つまり、俗にいう入籍という制度が、国際結婚の場合は、日本の法律にありません。 あなたの戸籍が、あらたを筆頭者に新たに作られ、そこに、婚姻の事実と、配偶者の氏名ならびに国籍、生年月日が記載されます(あたなの身分事項欄に記載されます) このとき、あなたは女性ですから、夫の姓が名乗りたければ、半年以内なら、無条件で認められます。ただし、日本の戸籍は英字が記載できないので、カタカナ表記となります。 なお、戸籍の姓を変更すると、そのほか、すべてのものを変更しないといけなくなります。手間にはなりますが、真実の結婚に見えやすい印象はします。 普通は、夫の姓を妻はなのるのが自然だし、日本人には、そのような固定観念があります。 原則、国際結婚は夫婦別姓ですから、ムリに名字を変える必要はないです。 これはあくまで、あなたご自身の判断です。 婿養子というような形にしたければ、外国人はあなたの姓も名乗れます。これは、通称名という制度が外国人にあるからです。 結婚は、無条件に配偶者の姓を通称名とすることが可能です。住民票に記載されますから、市町村役場での手続きになります。 (在留カードには、通称名は記載されません) また、米国への結婚届けですが、日本の市町村役場に結婚届けを出すと、書類に不備がない限り、希望すれば婚姻要具備証明書を発行してくれます。 欧米の場合は、りっぱな表彰状タイプを相手国への届けに必要ですから、米国大使館によく確認しておいてください。 英訳は心配しなくても、大使館がひな形を用意してます。 英国大使館の職員は、妻の手続きに行きましたが、日本人スタッフばかりです。 おそらく米国大使館も似ていると思います。 わからないことは、あなた自身が米国大使館に電話したら、親切に教えてくれると思います。 米国人と日本人の結婚は珍しくないですから。 ※楽観は禁物ですが、日本人は、アメリカ人やイギリス人に弱いのは、事実ですから、このような面は上手に利用されることをお勧めします。 彼の日本の仕事ですが、英語講師ならすぐにでも見つかります。 わたしの妻も英語講師のアルバイトをしています。 日本はたいへん英会話学習の需要が高く、ネイティブなら、アメリカ人というだけで簡単な面接で採用されると思います。 最初、国籍を書かれていないので、入国自体が困難な国の方だと思っていました。 また、国際結婚は、それぞれの配偶者の国の法律が適用されます。 彼には米国の法律が、あなたには日本の法理です。 日本で結婚する場合は、それに加えて、日本での結婚条件の規則も適用されます。 たとえば、日本だと未成年は親の承諾がないと結婚できませんが、欧米の法律では、成人は18歳なので、外国人が、日本の法律で未成年であっても、成人扱いとなります。 アジアの一部の国などは、22歳が結婚最低年齢と決められている例もあり、この場合は、その外国人は日本人と日本で結婚はできないことになります。
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
No5です。 そうですか、そうとう覚悟されているのですね。 在留資格変更許可申請をした場合は、処分が出される日か在留期限の一月後のどちらか速いほうだったはずです。 いちど、法務省のHPで確認してみてください。 処分が出るまで永遠に良いわけではないはずです。 (そのような理由から、在留資格更新の申請も出来るだけ速くするように入管は勧めています。中長期在留者の場合は三ヶ月前から受けつけています。) 短期滞在の期間で、結婚をして、在留資格変更の手続きをするにはリスクを伴うのは事実ですから、わたしの場合は、妻に、本国まで帰国してもらい、正規の手続きで日本人の配偶者等を取得しました。 いちど帰国することから費用もかさむし、日本大使館に行くにも費用がかかったのですが、わたしはリスクを伴わない方法を選びました。 また、在留資格変更を選ぶにしても、在留資格認定証明証交付申請を選びにしろ、いちど不交付になると、そのあと再度手続きをするのに、難しくなるので、ハラハラするのは、同じです。 専門家にお願いする方法もありますが、こちらはけっこうお金がかかるようです。 またお願いしたとしても成功するかどうかもわかりません。 正規に依頼しなくても、入管専門の行政書士なら5千円程度で相談にはのってくれるようです。 このときに専門家のアドバイスを聞くのも一案かもしれませんね。
お礼
再度、ありがとうございます。 想像以上に大変そうで、緊張してきました。 彼は帰国しても、仕事も住むところもありません。 これしか方法がありません。 なんとか無事に手続きができるように頑張るしかないのです。 とにかく、来日後すぐ結婚することですね。ほんとは様子を見たかったのですが、そんな余裕はなくて、見切り発車という感じです。 さっさと手続きを進める・・・というのが、唯一の方法かと思います。
- japaneseenglish
- ベストアンサー率35% (226/638)
簡単に現実問題のみ記述します。 ○ ビザはどのようにしますか? ビザ相互免除国の外国人なら、パスポートだけで最大90日「短期滞在」の在留資格で滞在できます。(国籍によりもっと短い場合もあります)、また延長は一部の国籍者(180日間相互ビザ免除国の国籍者)を除外し、一切不可です。 期限がきたら日本国外にでる必要があります。(ただし疾病等で帰国できないなどの特別な事情は勘案されます) 短期滞在を繰り返すことも、ビザを取得せずに我が国に在留を繰り替えすこともできない(90日滞在後に出国し、ある程度の期間をおかず再度来日を繰り替えす意味)ので、上陸審査で拒否される可能性があります。 なお、このような在留資格では、仕事は一切認められません。 また、社会保険などの加入も不可です。 日本人と同等の権利ができるのは、中長期滞在の在留資格(ビザ)をもっている場合のみです。また身分系の在留資格を除外して、職業選択の自由はありません。 身分系以外で日本で仕事をするには、大卒以上で高度な内容の仕事か、料理人などの一部の職業に限られます。(ただし、10年以上の実績があり現地で調理師などの免許がないと、料理人とは見なされません) まだ、結婚していないので、日本の配偶者ビザは取得できません。 配偶者ビザの条件は、世帯を養える収入があること、納税義務を果たしていることなど(あなたの収入でもちろんかまいません)と、実態をもった夫婦であることを書面で入管に立証する必要があります。このとき、夫婦で撮影されたスナップ写真数枚が必須として提出義務があります。 ただし、この配偶者ビザは身分系の在留資格なので、なんの仕事をしようが何をしようが自由で規制はありません。 (それだけに、事前審査[真実の結婚かの判断]が厳しいです) ビザ免除国の外国人なら、パスポートだけで、来日し、ただちに結婚届けを出して、その後に、在留資格を日本人の配偶者等(配偶者ビザ)に変更することも、「やむをえない事情として」できないことはないですが、原則、入管はそれを認めていないので、認められるかどうかの確証はありません。 また、審査に一月から三ヶ月かかるので、審査期間中に、在留期限が切れてしまうことも考えられます。 期限切れの場合は、すみやかに日本から出国する必要があります。 正規の手続きで、日本人の配偶者等を得るのなら、来日したときに、まず結婚を正式にすませます。その後、彼には、本国に帰国してもらいます。 そのごに、あなたが代理人として、彼を「日本人の配偶者等」としての「在留資格認定証明書交付申請」を入管に行います。 審査期間は、一月から三ヶ月です。(審査の結果交付されないこともあります。その場合不交付通知書が届きます) 証明書が交付されたら、彼のもとに、それを郵送し、彼は、本国の日本大使館に行き(郵送不可。直接行く必要があります)在留資格認定証明書と、ビザ申請用紙に記入したものを、提出しビザの審査を受けます。 なにも問題がなければ、数日でビザが発行され、彼は、在留資格認定証明証が発行された日から、三ヶ月以内に、日本に上陸する必要があります。(期限以内に来日しなければ、証明証は失効します。また証明証を紛失しても再発行はされません。最初からやりなおしですが、交付から一定期間(たしか半年?)新たな申請はできません) 日本に上陸するとき、入国審査官に、ビザが貼付されたパスポートと、在留資格認定証明書を入国審査官に提出し、審査に通れば、原則その場で、在留カードが交付されます。 彼は、その後、住まいとなる市町村役場に行き、住民登録をします。 このときから、日本人と同等の各種権利ができますから、社会保険にも、国民健康保険にも加入できることとなります。 これらの社会保障制度は、外国人にも義務付けられますから、日本人と同じように社会保障費を負担しないといけません。 ※このようになっているのは、日本では、外務省と、法務省とで別々にビザと在留資格の審査をする制度となっているからです。 パスポートのみで、来日している場合(ビザ免除国)は、このような厳格な審査をしていないので、在留資格変更の審査は、より厳しくなると思われます。 ビザ(査証) --> 外務省の管轄 (その外国人を日本に入国させてもかまわないという推薦状) 在留資格 --> 法務省入国管理局の管轄 (その外国人を日本に在留させてよいかの判断) ○ ビザ相互免除のない外国人の場合 日本に来日するだけで、たいへんです。 まず、短期滞在の在留資格をとるために、あなたが代理人となり、在留資格認定証明書交付申請を入管に対して行います。 日本のビザは、すべて保証人(日本国民、もしくは日本の法人)が必要です。 交付されたあとの手続きは、上側と同じです。 ただし、短期滞在の場合は、在留カードは交付されません。 また、収入を伴う仕事もできません。 期間は最大90日の間で審査のうえ決められます。 このようなケースの場合は、短期滞在から、日本人の配偶者等への切り替えは比較的認められやすいようです。 理由は、一度、審査しているから、その分、入管当局もある程度把握しているからです。 注意としては、結婚目的できて、在留資格を変更するような意味合いでは、短期滞在の在留資格は与えらない点です。 日本人の配偶者等への在留資格変更は、別の目的(観光等)で日本にきていて、たまたま恋におち、結婚することになったというような、誰もが不自然でないと考えられる理由がないと「やむをえない事情」とは言えない点です。 ○ 日本での生活 外国人が日本で仕事を見つけるのは、たとえ「日本人の配偶者等」の身分系で職業選択の規制がなくても、日本語ができないこと、外国人であること、これらの理由から、なかなか就職先を見つけるのは困難です。 そもそも、日本人自身が就職難で、フリータなど定職がない人が実態だからです。 あなたの収入で彼を養い、彼には、家事に専念してもらうなど、将来的な計画をきちんとたてないと大変です。 それと、外国人との結婚は、日本人同士と異なり、文化の差、言葉の差など、いろいろ生活していると、困難な場面を克服していかないといけません。
お礼
大変詳しいご説明を、ありがとうございました。 ビザについては、いろいろ調べました。 入国後結婚し、在留資格を変更するつもりです。 手続き中に期限が切れる場合は、結果が出るまでは出国しなくても良いという規定だったと思います。 彼が仕事につけることを期待していません。 料理も家事も得意なので、そっちを頑張ってもらうつもりです。 国際結婚の難しさがどれほどのものなのか、なかなか想像できません。
- ueue3131
- ベストアンサー率51% (208/405)
あなたが彼を迎えに行くのはどうでしょう。 「迎えに行くから、いついつまでに 荷物をまとめて 用意しておいてね!」 と言ってみてください。 彼が、あなたが来るのをOKしてくれたら、迎えに行って、2人で日本に来る。 ・・・正直 あなたの書いたものを読んだとき 騙されているんじゃないの?と、私も思いました。 でも、もしそうでないとすれば 次の可能性があります。 彼が 「負のスパイラル」に陥っている可能性です。 仕事を失うなど 生活でうまくいかないことが続くと 精神的に 不安定になり 普段できることができなくなったり ちょっとした事務的な手続きにも ミスを繰り返してしまうとか ・・・そして、普通の人がやれば あっという間に終わるようなことに 何日も かかってしまったりする・・・ そういう時は、あなたが出かけていって いろいろな手続きは あなたが彼と一緒に行って さっさと終わらせて 日本に 連れて帰ってくるのがいいでしょう。 ただ、もし彼が あなたが彼の国に迎えに行くことに 難色を示すようなら 騙されている可能性も 否定できません。 その時は、送金もせず、少し放っておいて 彼が どういってくるか 様子を見る必要がありそうです。 さて、彼を日本に連れてきても 当分は仕事は見つからないでしょうから 彼には 家のことをしてもらうのにし、 あなたが 働くといいですね。 そういう夫婦があってもいいと思いますよ。 あなたの大きな愛で 彼をリードし そして 決して 恩着せがましく振舞うことなく、 彼を 「負のスパイラル」から 抜け出させることができたら 彼は やがて立ち直って 仕事を見つける 元気も 出てくるかもしれません。 あなたの幸運を祈ります。
お礼
暖かい言葉をありがとうございます。 離婚、病気、失業と重なり、やっと雇われても、遅刻も欠勤もしないで一年頑張っても、仕事が減れば簡単に解雇されるような立場で、全く負のスパイラルだと思います。 一度ハマってしまったら、自分の力で抜け出すのは難しいですよね。 私が彼の所に行ったら、彼は大喜びです。 手続きは彼自身でやると言ってるし、高いチケットを買って迎えに行く必要性はないと考えています。 来日して私と一緒になることが、彼の最大の望みだし、私も一緒に幸せになりたいと思っています。
- hateruma08
- ベストアンサー率10% (19/179)
3年の付き合いとは遠距離ですか 貴女は彼の生活を目の前で見てきたのですか? 『3.親(金持ち)に電話して借金する → 何度もそう言ってきたが、本人はできないという。過去に援助を受けて、コレが最後と言われたため。 親も彼の状況を知りながら、助けようとは言い出さない。』 これって仕事が続かないから何度も親に迷惑を掛けて見放されたのではないですか? 彼の親に会った事ありますか? 本当に彼の親は金持ちですか? 彼が日本に来て仕事はありますか? 仕事が続くと貴女は信じられますか? 彼といれは楽しいだけで生活はできますか? 夢見る夢子になってないですか?
お礼
ありがとうございます。 3年間遠距離ですが、1ヶ月半ほど一緒に過ごしました。 良いことも悪いこともあてって、判断するのに十分な期間ではありませんでした。 親に会ったことはありませんが、手紙をもらったことはあります。 金持ちになったのは、最近遺産相続したからで、事実です。 日本に来ても仕事はないと想定して、養うつもりです。 本人の都合で続かないのではなく、派遣なので、何の保証もないのです。 定職についていたとき病気になり、失業してから、再就職ができません。 事情は全部聞いています(本人からですが) 夢子になれないし、なりたくないので、不安になってます。
- necolip
- ベストアンサー率23% (79/336)
この手の詐欺をよく耳にしますが、まさか騙されてませんよね? ま、この先もお金の援助をして 絶対後悔しないような相手なのであれば どんどん助けてあげていいと思いますよ。 そして、助ける為に使うお金はいくら相手が借りるだけと言っても 絶対返っては来ないお金と思って援助をしてあげましょう。 これで無事にうまくいくといいですね。
お礼
ありがとうございます。 騙されているとは、全く考えていません。 彼も援助されたくないけど、そういう状況に追い詰められてしまったと思ってます。 お金は私が援助しているけど、精神的な援助は、私のほうが受けているような気がしています。
- zkxzm4kz
- ベストアンサー率11% (601/5075)
質問者は彼を暖かいいい人と書いていますが それは金を出すクライアントへ奉仕しているだけじゃないでしょうか? 金=サービスととらえてもいいです。 質問者が金を出すことに躊躇、ためらいがあるなら出さなくて様子をみたらどうでしょうか? 親に頼らないと言っていてなぜあなたには頼るんですか? 日本に来たら責任を持つって、それじゃ母親ですよ。
お礼
ありがとうございます。 彼が私をそのように見ているとは思えません。 私が言い出さない限り、彼がお金を無心することはありません。 だけど、黙って見ていられないのも事実です。 こんなストレスにさらされるのはたまりませんが、彼のほうがもっと大変だと思うのです。
お礼
大事なことを教えて下さって、ありがとうございました。 とても参考になりました。 1.相手はアメリカ人で、3年以上の付き合いがあります。 2.失業と病期のために、私と一緒に日本で暮らしたほうがいい。 3と4については、大丈夫だと思います。 市役所には、必要書類を確認してあります。 婚姻要件具備証明書は、来日後にアメリカ大使館に行って発行してもらえるのですよね? 国から持ってくると、来日目的が観光ではなく結婚ということになり、まずいような気がしました。 ここに書いてくださったことを、一つ一つ確認しながら、準備していくつもりです。 ご親切に感謝しております。