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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則上、何を持ってアルバイトと認めるのか?)

就業規則上、アルバイトと認める条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 就業規則上、アルバイトと認められる条件について知りたいです。
  • 私が知人の会社のホームページに掲載されていたスタッフとして働いていたことが会社にバレ、処分を受けました。
  • バイトに該当するためには金銭の授受が必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 何かモメてあなたの立場が危うく、会社があなたを消したがっているときは有用な事実ですね。記録に残ってますし。対価があるかどうかは関係ないですよ。実際にそれで知人は利益を得ているわけですから、世間的には立派な名義貸しです。二重在籍になりますからね。それは、あなたの会社に不正な者が居るという情報が流れれば損益ですので、アルバイトではなく、もっと重い処罰になると思います。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

会社が副業禁止を課す理由は、金銭の問題だけでなくて、本業に専念する義務や、副業先で事故や事件を起こさないよう、副業先の会社が事件なんかを起こした際にとばっちりを受けないようにとか、そういう意図もあります。 極端な話、 ・名前を貸した先の会社が詐欺なんかの事件を起こした、質問者の名前が出たことで関係会社が取り引きを断った。 など、質問者は元の会社をそういうリスクに晒すって事を行なったとか。 飲食物とか多少の報酬のあるボランティアなんかを行なうようなケースとも違います。 勝手に名前を使われたようなケースなら処分は不当ですから、その知人なんかを名誉毀損、信用毀損等で訴えた上で、そういう経緯を一筆書いてもらって会社に提示、処分の取消を求めるとかって手はありますが、今回の場合は質問者さん自身が承諾していたんだし。

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