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海外のFXブローカーを利用することについて

今年から海外のブローカーを利用しています 日本では海外のブローカーを利用することは合法ですか?違法ですか? また、金融庁、税務署など関係省庁は海外のブローカーをどのような位置付けで見ているのか ご存知の方いらしたら回答をお願いいたします

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>日本では海外のブローカーを利用することは合法ですか?違法ですか? >金融庁、税務署など関係省庁は海外のブローカーをどのような位置付けで見ているのか 「金融庁」は、「海外ブローカー」というよりも「無登録業者は使うな」という位置付けです。 『いわゆる外国為替証拠金取引について』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/ 『無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html 「無登録業者」は「罰則の対象」ですが、「利用者」は、「うっかり勧誘に乗ってしまった消費者」という立場になるでしょうから罰せられることは(おそらく)ないでしょう。 「合法かどうか?」ですが、そもそも「無登録業者は日本で営業できない」のですから、「金融庁」としては、「消費者が無登録業者を使うのは合法か?違法か?」を判断する立場にない(必要がない)ということになるでしょう。 ちなみに、「登録制」になっているのは、「消費者保護」とともに、「マネーロンダリングの防止」「脱税の防止」という側面もあります。 ※「インターネット」には国境がないので、「法の適用・解釈」自体が難しく、私の認識も正しいのかどうか自身があるわけではありません。 「グレーな部分」は、「法律の専門家」にご相談ください。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.html --- 「税務署(国税庁)」は、「申告が適切に行なわれているか?」「脱税(所得隠し)が行なわれていないか?」に対処する官庁ですから、「FXによる利益が、登録業者によるものかどうか?」によって対応は変わりません。 また、「所得の区分」は、「金融商品取引法の規定」にもとづいて判断されます。 『No.2010 納税義務者となる個人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 つまり、 ・「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当する取引…「先物取引に係る雑所得等」として「申告分離課税」の対象 ・「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当しない取引…「雑所得」として「総合課税」の対象 になるということです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ちなみに、「税務署の職員さん」も、「金融商品取引法」のプロではありません。 また、「FX税制」も変わったばかりなので、職員さんごとに見解が違ったりします。(今後は、事例が増えるので改善していくと思われます。) 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html ***** (参考) 『FX取引の支払調書1』 http://tokyokanri.com/aboutfx01.html 『[手続名]先物取引に関する支払調書(同合計表』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100069.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

bine1613
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました 大変参考になりました

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