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屋上に斜面部分があります…物も置けないデットスペースになってしまった問題
- 建売で5/31に引き渡し予定の物件には、意図していなかった屋上の斜面部分があります。
- 実際の屋上は1/3が屋根のような形状であり、物を置くことができません。
- 建築会社と交渉したが、他の建築会社からは現状の斜面も施工可能との意見が出ており、解決策を模索しています。
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質問者が選んだベストアンサー
北側斜線とか道路斜線とかの関係ということではないでしょうか?
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- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
不動産業者です。 契約時に添付された図面等の通りに施工しなければなりません。 しかし、建売ですと最低限の図面の種類でしょうからわかるとすれば、断面図ぐらいでしょうか? 普通は平面図にも勾配が出るなら記載します。 もし、お手元に平面図や配置図、立面図以外渡されていないならば、建築確認申請に要した図面一式を原本提示(印鑑が押してあるのでわかると思います)で写しを受領してください。 確か2面以上の断面図は必要なはずです。 1、断面図は施工の通り斜めになっているが渡されていない 2、完成パースは質問者さんの手元にある 3、断面図も渡され図面では平らになっている 4、断面図は渡され斜めになっている 4以外の事例ならば、売主側が何らかの修補など行い図面どおりに施工する必要があります。未完成物件の売買の場合は、完成を素人の消費者がイメージしにくいので、誤解の無いように説明することを求められており、パースを売主が渡している以上、図面の説明に優先して消費者がそうなることをイメージするのは当たり前のことです。図面とパースが違うというのも消費者に大きな勘違いを与えてしまう部分ですから、争えばどうあれ負けることは予想できません。 おそらく現場サイドで納めてしまったのでしょうが、どう考えてもみっともなく、おかしいですよね? また危険性もあるかと。平らな部分だけにしてあとは屋根の方が良かったと思いますね。 現状では、契約時の図面等どうなっているのか?またパースなどから平らに出来ないのか?出来ないのはなぜか?その言い分を元に、第三者の建築士などの有資格者に図面を見せて、法的に可能かどうかの判断をしてもらい、可能なら是正するまで引渡しは拒むことが可能です。現場だけ見て出来るという回答は、現地の斜線制限やその他の制限など把握していないとあてになりませんので、図面を見せての建築士の判断が必要です。 交渉がこじれた場合は、方法は2つです。 1、弁護士を代理人として、是正工事等要求する。弁護士費用がかかります。 2、状況をすべてレポートにして、写真なども添付、契約時の書類一式のコピーやパースなど持参の上、都道府県の免許監督課(大概県庁の中にあります)へ相談する。 状況を売主の取引主任者が呼ばれ聴取、違反や消費者保護に反する行為があれば、是正指導があります。また結果を相談者に報告があり、指導を受けた場合は、是正して報告を義務付けられます。 ぶっちゃけ、売主は出来たとしても追加で費用負担が発生するのを拒んでいるだけです。揉めれば引渡しが遅くなり、借入金があれば利息や資金繰りなどにも影響します。 売主の責任がはっきりすれば、先方は遅らせるよりは、買主が納得する工事をして早く引き渡したほうが良いと言うことは明白ですから、おそらく折れるでしょう。 本当に建築制限で平らにはならないならば、あきらめるしかなく、当初の勘違いをさせた部分での多少の値引きなり、斜めの部分の安全確保の何らかの工事なり要求して引渡しを受けるか?弁護士を介入させて、白紙解除や違約解除での損害賠償を請求するしかないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そして詳細を記載頂きまして、大変ありがとうございます。 ごめんなさい、ベストアンサーを他の方に間違えて登録してしまいました。 断面図は一切頂いておりません。 頂いたのは、平面図、立面図のみです。 この内容ですと、逆にフラットな部分があるという明記が一切ありません。 確かに資料としては、不十分です。 第三者の方に内覧会で同席して頂きました。(内覧会での施工チェックに来て頂きました専門家の方です) その時には屋上は未完成で全て斜面でしたので、特に問題事項ではありませんでした。 後日この状況お伝えした所、逆に「フラットな部分があったのですか?」と言われました。 図面ではフラットにする施工記述が一切ありません。 現状では、1/3がタイル貼り、1/3が芝生が植えてあります。 そして、専門家の方は、残りの1/3の斜面部分もフラットに施工可能、しかもその方が防水効果があがるのでは?という見解でした。 ちなみに建築制限はありません。 もう少し、内覧会できて頂いた専門家の方にもお話を聞いてみようと思いました。 ちょっと勇気が湧いてきました。 本当にありがとうございました。
- 517hama
- ベストアンサー率29% (425/1443)
1.屋上全面にフラット施工してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 2.1.で交渉がこじれた場合、5/31の引き渡し時で何かしなくてはならないでしょうか? 3.その他手を打った方がいい事柄がありますか? 順番は変動しますが、まずは確認申請の図面や契約書を確認することです。 そこにどう記載されているかで今後の動きは変わります。 契約図面が傾斜屋根であれば、説明はどうであれ図面を確認して契約をしている前提なのでどうにもできません。するとしたら、自分で追加費用を払ってリフォームする形になります。 契約図面や確認申請の図面が傾斜屋根でないのであれば、違法建築物ですので引渡しを受ける必要はなく、契約の破棄や図面に合う形で施工業者が直す形になります。当然入居までの追加費用などを弁済してもらうことができます。 説明がこうだったと幾ら言っても、契約した時の契約書と図面が証拠になるのでこれを確認することですね
お礼
ご回答ありがとうございます。 再度図面を確認した所「母屋下がり」の記載がありますが、その記載部分はフラットです。 逆にいうと、フラット部分が一切ないというのが図面内容かと思います。 平面図と立面図を頂いておりますが、立面図では屋上の壁があるので、斜面部分は明記されていません。 専門家に図面をみてもらった所、「平らな部分があるのですね」と逆に言われました。 どちらにしても、「フラットでなくてはならない」という図面はないということになりました。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
確認申請時の図面を確認して下さい。申請通りでなければ、違反建築です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 本当に売買契約前に図面を拝見しなかったことが原因なのですね。 図面上は正しいようです。 無知でした。
- mofl
- ベストアンサー率27% (190/692)
No.3です。 誤字発見。 不利益過去後→不利益覚悟 で、屋根って、2Fの屋上ですか? 通常は、2Fから屋上に上がる階段の塔屋(ペントハウス)があり、屋上面は水勾配程度でほぼフラット、屋上周囲は立ち上がり(パラペット)付きと想像しますが。
補足
2階の屋上です。 確かに階段の塔屋があります。 そして、1/3が屋根のように斜面、2/3がフラットです。 フラット部分の2/3の下も屋根のように斜面になっており、その上をフラットになるようにタイルなどをおいています。 その為、同様の施工で斜面分をフラットにすることは可能かと思います。
- mofl
- ベストアンサー率27% (190/692)
1.屋上全面にフラット施工してもらうにはどうしたらいいでしょうか? あと5日で何ができると思います? 2.1.で交渉がこじれた場合、5/31の引き渡し時で何かしなくてはならないでしょうか? 不利益過去後で延期が考えられます。 3.その他手を打った方がいい事柄がありますか? 工事の途中まではフラットだったのが、ある朝いきなり勾配屋根になったのなら、とりあえず苦情は言えるかもしれません。 もう一度、設計図書や契約書を横に、セールスと工事担当者と話し合ってみてください。 >想定していなかった事柄ですので、慌てています。 契約するにあたって、パースのイラストしか見ていないの? 立面や断面は? こんな様子じゃ、他にも予定外、つまり自分の認識と違う箇所が出てきますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 設計図は、売買契約締結後に頂いた次第です。 その為、間取り図の部分に関しては、「平らである」という思い込みでした。 完成前の内覧会で、屋上以外は完成していましたので、他の箇所で問題はなさそうです。 売買契約前に設計図を確認するという常識がありませんでした。 この無知な状態で契約すること自体が非常識だったということですね。 仲介屋は最大手だったのですが、設計において、重要説明項目にもなく、自分で事前確認ができなかったのが痛恨のミスです。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
設計図が届いているでしょう、それを見て確認してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 設計図は売買契約の後に頂きました。 売買契約前に確認しなかったことが、私のミスということですね。 無知でした。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
1.金を出せばいい 2.ぼーぜんとする 3.ゲームでもする 屋上は物を置く場所ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 専門家にみて頂いた所、そのような関係ではないようです。