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2歳の子の預金通帳

2歳の子のために、銀行の預金通帳を作ろうと思うのですが、可能なのでしょうか? もし可能なら印鑑は新たに用意する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroki033
  • ベストアンサー率39% (711/1788)
回答No.5

No.2です。 お礼ありがとうございます。 判子は苗字じゃなくてもいいと思いますよ。 我が家は子ども3人とも名前だけですから。 さすがに私のは苗字だけですが。(笑)

sk2004
質問者

お礼

承知いたしました。 ご回答ありがとうございました。 早速「名前」の印鑑を作りたいと思います。

その他の回答 (4)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

結論は1つなので他の方と同じ回答になりますが・・・ > 2歳の子のために、銀行の預金通帳を作ろうと思うのですが、可能なのでしょうか? 可能です。 但し、運用を誤ると・・・例えば 1 税務署は「この口座は脱税用の口座」または「この口座の入金は贈与税の申告及び納付に該当する」として課税してきます。  ⇒その子供本人が自力で稼いだ収入(例えば親戚から贈与された株式に対する配当金)や、一般的な常識に於ける両親や親族からのお小遣いであれば問題ありませんが、両親や親族の所持する財産の一部をその子の口座に入金すると、両親や親族からの贈与と見做される可能性が高いです。   →「連年贈与」と言うワードで検索してみてください    http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html 2 仮にご質問者様が子供のためを思って10何年間に亙って少しずつ子供の口座に入金したとして、ご質問者様が死亡したり破産した場合には、お子様の口座は財産隠しのための口座と見做される可能性が高いです。[税務署だけではなく、裁判所や債権者も] > もし可能なら印鑑は新たに用意する必要があるのでしょうか? ハンコは新たに用意してください。理由は、上述する税務署等の対策。 2歳と言うことは本人の意思で入金や引き出しを行う事は先ずありえません。そして、ハンコ及びキャッシュカードは親権者である親が管理しているのが通常です(莫大な財産を持っていて、管理人を選定しているくらいだったらこんな質問するわけ無いから)。そんな中で親と同じハンコを使用すると言うのは、親が事故の財産を別名義(子供の名義)で財産隠しをしていると疑われる原因となります。

sk2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細にご回答頂きよく理解できました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

同居している人なら問題ありませんよ 印鑑は当然専用のにすべきです 法律なんて, 都合よく変更されてしまいますから 貴方と子供が同一のなら, 将来不都合になる可能性は否定できません 入金できる金額も, お小遣い程度でしょうね 大人が, 稼げる年収を間違っても, 入れてはいけませんよ。

sk2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 貯金するのは子供が頂いたお年玉です。

  • hiroki033
  • ベストアンサー率39% (711/1788)
回答No.2

おはようございます。 最近0歳の子の通帳を銀行で作りました。 判子は新しく準備しました。 判子屋さんで名前の判子を作ってもらい(例えば「太郎」とだけのもの)、それを通帳印にしました。 入金はお祝いとお年玉です。 持参するものは親の身分証明書と子どもの身分証明書(保険証等)です。 銀行から子ども向けの景品をもらえますが、学資保険などの勧誘もされます。(苦笑) 通帳ができると「この子のためにお金を貯めよう!」って気になりますよ。(笑)

sk2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 判子は苗字がなく、名前だけでもいいのでしょうか?

noname#172664
noname#172664
回答No.1

ゆうちょですが、子供3人とも問題なく作れましたよ。 勿論、身分証明書は、いりましたが(保険証でした) 判子は何でもいいですよ。

sk2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 「身分証明書が必要」というのは子供の証明書のことでしょうか? もし子供の証明書ということであれば子供の保険証でいいのでしょうか?

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