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消防法上の通報について
消防法の十六条の三 で危険物の流出その他の事故の発生を発見した者は、直ちに、その旨を通報することになっています。また第二十四条では火災を発見した者は、遅滞なく通報することになっています。ここで、「直ちに」と「遅滞なく 」とはどのように違うのでしょうか。言葉を変えていえば火災を発見した者は「直ちに通報」ではなくて「遅滞なく通報」となっているのはなぜなのでしょうか。
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消防法第16条の3で義務付けられているのは、「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者」という危険物を取り扱う管理責任者であり、これらの者は「危険物の流出その他の事故」が発生すれば、「引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じる義務を負っており、一刻の猶予も罷りならないということから、「直ちに」というきつい表現になっているものと解されます。 それに対して、同法第24条で義務付けられているのは、一般市民を含む火災発見者であり、善意による通報を期待している面があるので、表現が緩やかになっているものと考えられます。また、火災を発見した場合、避難や救助が最優先で、そのために通報が多少遅れても止むを得ないということも考慮されているのでしょう。