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免許の取り消し者講習について
欠格期間中でも取り消し者講習は受けられるのですか?教えてください。
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noname#11476
回答No.2
受けられます。 ただし欠格期間が1年以上残っているのであれば受けても意味は無いです。 欠格期間は当然免許取得は出来ませんし、取消処分者講習の有効期限は1年なので、それを過ぎるとまた受けなければ免許取得の試験は受けられません。
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- kagep
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回答No.1
試験場で説明を聞かされたときは、 「欠格期間が終わったら取消処分者講習を受けないと 免許取れませんからね」と言っていたので 確か受けられないかと・・・ 外していたらごめんなさい。 #私は取り消されてはいませんので念のため・・・(^^;;;
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。