• ベストアンサー

免許取り消し後の講習について

免許取り消し後の講習には 「期限」はあるのでしょうか? 今年の3月で1年経つのですが 講習を受ける余裕がありません・・・ 何年経っても講習を受けることは 可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lily0912
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

No.1です。 取消処分者講習後1年を過ぎてしまった場合は、 No.2さんの回答のとおり、再度受け直しになってしまいます。 金額も2日間で4万円近くかかりますから 取る気がないのに受けてももったいないですよ。 私の知り合いで、講習後いわゆる一発試験で普通免許を取ろうとしましたが、 平日は仕事が忙しくて免許が取れず、結局もう一度講習を受けた人がいます。 ちなみに取消処分者講習受講者が原付免許を取得する場合は 技能講習が免除されます。 普通免許も仮免許まででしたら、 取消処分者講習を受ける前でも受験できます。

xaikax
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます! とても参考になりました!

その他の回答 (3)

noname#19469
noname#19469
回答No.3

今年の3月で1年経つのですがと書き込みされていますが。 取り消された内容で、欠格期間は何年でしょうか。 それによって講習を受講されなければなりません。 取消処分者講習を受講しないと免許は取られません。 免許を取得しようと思った期日の1年前ぐらいから、 取消処分者講習を受講して下さい。 期間は受講して1年間有効(取得まで)です。 そこで、お知らせです。 他の免許を取得するか、しないかは、自己判断で。 欠格期間が終わる前に取消処分者講習を受講し、 欠格期間が終わったら、すぐに原付免許を取得 されてください。 そうすることにより、免許を取得したのだから。 後は、講習を受けることはありません。

xaikax
質問者

お礼

講習を何度も受けなおさずに済むには 原付でまず取ってから、ゆっくり自動車などの免許を取ることも可能ということですね! ご回答ありがとうございます!

  • sand-stom
  • ベストアンサー率34% (39/112)
回答No.2

免許証を取り消しになると1~5年間、免許証を取ろうとしてもとれない期間があります。 この期間については取り消しの際にご本人が確認されていると思います。 この取れない期間が終わると、免許証を取得することができるのですが、この時受けておかなければならない講習が取消講習です。 ですから、免許証を受ける予定がないならば、講習を受ける必要はないわけです。 また、取消後いつまでに受講しなければならないという期限もありません。 この講習は、期限が1年間。 もし、この講習を受けた後、1年以上免許証を取得しないと講習は無効になってしまいます。 この場合は、また改めて受け直さなければなりません。 改めて受け直す場合でも、特に免除や減額はありません。 何度でも同じ金額、時間がかかりますので、気をつけてください。

xaikax
質問者

お礼

なるほど。 では、免許が必要だということになったら 講習を受けて、免許を取りに行く~・・・ という手順でないと、何度も講習を受けなくてはならなくなるかもしれないということですね! ご回答ありがとうございます。

  • lily0912
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.1

新たに免許を取り直す際に受ける「取消処分者講習」のことでしょうか。 講習を受講後1年以内に免許を取得しなければなりません。 欠格期間(免許が受けられない期間)をすぎたからといって 免許を取る予定がなければ、すぐに講習を受ける必要はありません。

xaikax
質問者

補足

取り消し処分講習受講後1年以内に免許を取らないとどうなってしまうのでしょうか・・? 度々質問してすみません・・

関連するQ&A