ベストアンサー 免許取り消し後の講習について 2006/01/07 19:30 免許取り消し後の講習には 「期限」はあるのでしょうか? 今年の3月で1年経つのですが 講習を受ける余裕がありません・・・ 何年経っても講習を受けることは 可能なのでしょうか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー lily0912 ベストアンサー率33% (2/6) 2006/01/07 22:00 回答No.4 No.1です。 取消処分者講習後1年を過ぎてしまった場合は、 No.2さんの回答のとおり、再度受け直しになってしまいます。 金額も2日間で4万円近くかかりますから 取る気がないのに受けてももったいないですよ。 私の知り合いで、講習後いわゆる一発試験で普通免許を取ろうとしましたが、 平日は仕事が忙しくて免許が取れず、結局もう一度講習を受けた人がいます。 ちなみに取消処分者講習受講者が原付免許を取得する場合は 技能講習が免除されます。 普通免許も仮免許まででしたら、 取消処分者講習を受ける前でも受験できます。 質問者 お礼 2006/01/07 22:19 再度のご回答ありがとうございます! とても参考になりました! 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) noname#19469 2006/01/07 22:00 回答No.3 今年の3月で1年経つのですがと書き込みされていますが。 取り消された内容で、欠格期間は何年でしょうか。 それによって講習を受講されなければなりません。 取消処分者講習を受講しないと免許は取られません。 免許を取得しようと思った期日の1年前ぐらいから、 取消処分者講習を受講して下さい。 期間は受講して1年間有効(取得まで)です。 そこで、お知らせです。 他の免許を取得するか、しないかは、自己判断で。 欠格期間が終わる前に取消処分者講習を受講し、 欠格期間が終わったら、すぐに原付免許を取得 されてください。 そうすることにより、免許を取得したのだから。 後は、講習を受けることはありません。 質問者 お礼 2006/01/07 22:17 講習を何度も受けなおさずに済むには 原付でまず取ってから、ゆっくり自動車などの免許を取ることも可能ということですね! ご回答ありがとうございます! 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 sand-stom ベストアンサー率34% (39/112) 2006/01/07 20:22 回答No.2 免許証を取り消しになると1~5年間、免許証を取ろうとしてもとれない期間があります。 この期間については取り消しの際にご本人が確認されていると思います。 この取れない期間が終わると、免許証を取得することができるのですが、この時受けておかなければならない講習が取消講習です。 ですから、免許証を受ける予定がないならば、講習を受ける必要はないわけです。 また、取消後いつまでに受講しなければならないという期限もありません。 この講習は、期限が1年間。 もし、この講習を受けた後、1年以上免許証を取得しないと講習は無効になってしまいます。 この場合は、また改めて受け直さなければなりません。 改めて受け直す場合でも、特に免除や減額はありません。 何度でも同じ金額、時間がかかりますので、気をつけてください。 質問者 お礼 2006/01/07 22:16 なるほど。 では、免許が必要だということになったら 講習を受けて、免許を取りに行く~・・・ という手順でないと、何度も講習を受けなくてはならなくなるかもしれないということですね! ご回答ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 lily0912 ベストアンサー率33% (2/6) 2006/01/07 19:47 回答No.1 新たに免許を取り直す際に受ける「取消処分者講習」のことでしょうか。 講習を受講後1年以内に免許を取得しなければなりません。 欠格期間(免許が受けられない期間)をすぎたからといって 免許を取る予定がなければ、すぐに講習を受ける必要はありません。 質問者 補足 2006/01/07 19:53 取り消し処分講習受講後1年以内に免許を取らないとどうなってしまうのでしょうか・・? 度々質問してすみません・・ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 趣味・娯楽・エンターテイメント車・バイク・自転車その他(車・バイク・自転車) 関連するQ&A 免許取り消し講習について聞きたいんですけど、 免許取り消し講習について聞きたいんですけど、 僕は、原付の免許を事故で取り消しになりました その時は、17歳で免許は原付だけしか持ってませんでした 欠格期間は1年でその頃には18歳になっていて車の免許が取れるのですが、 僕が取り消しになったのは原付で、取りたいのは車なんですが それでも取り消し講習は行かないとダメなんでしょうか?? また行くとしたら予約ってゆうのは どこに連絡したらいいのでしょうか?? ちなみに奈良県です^^ 免許取り消し後の「取消処分者講習」について 10年前に飲酒運転で、免許取り消し処分を受けました。 その後は全く車に乗らなかったため、何の手続きもしておりませんでした。 このたび再度習得をしたくて、教習所の合宿免許に申し込みをしてしまいましたが、 ネットで調べたところ、「取消処分者講習」という項目をみつけました。 この講習は教習所に行く前に終えなければならないのでしょうか。 それとも、教習所終了後の運転免許試験を受ける前でよいのでしょうか。 教習所は3月初旬からでして、もし先に講習を終えていなければならないのでしたら、 かなり日程的に厳しく調整が必要となっております。 ご存じの方教えて頂けませんか? 運転免許取消者講習について 運転免許の再取得について質問させていただきます。 3年ほど前、免許の更新忘れに気付き、免許センターへ行ったところ、免許の更新から1年以内だったため、免許証は仮免となってしまいました。 その後、半年以内に免許の再取得をしようと思っていた矢先、少しくらいならと車を運転してしまい、その時にシートベルトの違反で捕まってしまい、仮免許は取り消しとなってしまいました。 仕事上車を使う事が無かったので今まで取得してなかったのですが、そろそろ免許証を取得しなおそうと考えているのですが、取消者講習を受けないと免許は再取得できないと聞きました。 仮免許の取消となった私の場合でも取消者講習は受けないといけないものなんでしょうか? 詰将棋って楽しいの??新たな趣味の世界へ OKWAVE コラム 10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。 10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。 普通免許取得後1年で初心者講習にいけず免許取り消し処分となってしまいました。 取り消し処分者講習を受けずに免許の再取得ができるケースがあると聞きましたが、 私の場合は該当するでしょうか? 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なるべく早く免許を取得したいので、このひと月の間に試験が受けられるのであれば受けてしまいたいのです。 分る方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。 免許書き換え、取消について 私は普通免許を持っていて、自動車学校の普通二輪の卒業検定を合格し卒業証明書があるので次の休みに書き換えに行きたいのですが、普通免許を取る時に拒否を受けて取消処分者講習を終了してから普通免許を取得しました。 免許を書き換えに行きたいのですが、取消処分者講習を受けて有効な運転免許を取得しましたが、その後に免許取消や免許停止にならなければ普通に免許センターで書き換えができますか? また、取消処分者講習は1回受講して免許取消し、停止がなければ一生、受講する必要はありませんか? 免許取り消しから1年経とうとして 免許取り消しから1年経とうとして 主人が運転免許取り消しになってから、11ヶ月経ちました。 もちろん再取得したいので、取り消し者講習について書かれたプリントを見直すと、取り消し者講習の際に仮免許を持参と書いてあって困惑しています。 欠格期間中でも取り消し者講習を受講できる旨はそのプリントでわかりましたが、仮免許を取得するには、また1から自動車教習所に入校するしかないのでしょうか? 主人は仕事が毎日遅くなる上に、休みは日曜日しかありません。 教習所に入校したとして、仮免許取得までに何時間ぐらい受講しないといけないのでしたっけ? 日曜日しか教習所に通えないとしたら、仮免許取得までに数ヶ月かかる気がするのですが… あと、合宿免許で仮免許まで取得とかはできないのでしょうか。 都道府県によって免許再取得までの順番が違うようで、大阪府では仮免許取得→取り消し者講習→本試験という順番で、欠格期間中でも取り消し者講習までは可能と書いてありました。 また教習所によって免許取り消し者の受講をしている・していないなどあるのでしょうか。 どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。 免許の取り消し者講習について 欠格期間中でも取り消し者講習は受けられるのですか?教えてください。 免許取消処分について 昭和61年、当時17歳の頃、免停中に原付バイクに乗って、免許取消処分(1年間)を受けました。その後、免許を取らず現在39歳になります。一大決心し、普通免許を取ろうと自動車学校に申込した際、前回免許取消処分を受けた者は、講習を受けないと免許取る資格が与えられないと知りました。これは、平成2年に制定されたとの事。ここで疑問! 一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。 一、当時未成年、該当するのか。 一、22年前の事でも時効はないのか。 免許取消処分1年後に免許取っていれば講習を受けなくてよかったのだと思うと不服です。この講習、まる2日かかり3万ちょっとかかるんです。自動車学校でかかり、またこの講習料。なんでも時効はあるのにどうしてですか~。どこに確かめればいいのでしょう 免許取り消しの扱いについて 普通免許が取り消しになって免許がなくなりました。 失効期間はもう過ぎたのですが、普通免許を取りに行く暇がありません。 そこで原付の免許を取りたいと思うのですが、取り消し処分者講習を受けないと免許が取れないと聞きました。 取り消し処分者講習は、車の仮免許が必要と聞いたのですが、原付だけ取りたい場合はどうなるのでしょうか? お願いします。 免許取り消し 1年以内に原付で駐車違反1回、点滅無視1回、そして今日また駐車違反してしまいました。やっぱり、これは免許取り消しですかねー。取り消しの場合はどうなるんですか。講習とかあるのですか。 取消処分者講習、当日に直接行っても受けられますか? 突然ですが、明日、運転免許の取消処分者講習を受けたいと思っています。 昨年、免許が取り消しとなり、新たに免許を取る上で受けなければならない講習です。 普通は事前に予約を入れて、2日連続で受講するようですが、予約なしで直接当日に免許センターに行って受けられるものなのでしょうか? ちなみに受講場所は神奈川・二俣川です。 また、取消処分者講習を受けられた方、どういうものか教えていただけら助かります。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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