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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取消処分者講習を受ける前に仮免許試験は受けられますか?)

取消処分者講習前に仮免許試験を受けることはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 取消処分者講習前に仮免許試験を受けることは可能ですか?1カ月の間に免許を取得したいため、試験を受けることができるか知りたいです。
  • 普通免許を取り消しになり、1年の欠格期間が終了したため、一発免許で再取得を考えています。取消処分者講習を受ける前に仮免許試験を受けることはできるのでしょうか?
  • 免許を早く取得するために、取消処分者講習前に仮免許試験を受けられるかどうか知りたいです。1カ月待つのがもったいないので、試験を受けることができれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.2

仮免許は欠格期間中に取得可能です、ですが、早く取得しすぎて仮免許有効期限は過ぎてしまわないように調整する必要があります。 車を運転する講習もあります。 ・仮免が無ければ、教習コースを走ります。 ・仮免があれば路上講習を行います。 結論は先に仮免取得しても、取消し処分者講習後に取得しても問題はありません、本免許が取り消し処分者講習と欠格期間が終了するまで取得出来ないだけです。 更に取り消し処分者講習の修了書の有効期限は1年間ですので、欠格期間が過ぎる前に受講する事も可能です。ただし、本免許は欠格期間が過ぎるまで取得は出来ません。 欠格期間中に取り消し処分者講習を受講しておく事で、欠格期間が過ぎると同時に本免許取得可能と言う事です。(先に仮免取得する場合は仮免許の有効期間に注意が必要) 私は欠格期間中に受講までしておき、欠格期間終了と同時に本免許取得しましたよ。2日間ですが、不真面目だと修了書もらえませんし、簡単なテストもあり実技も見極めですから、真剣に受講して下さいね。 参考URLです  http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html

zen07
質問者

お礼

非常に詳しく、分り易く教えて頂いてありがとうございます。 分り易かったです。  一度取り消された免許、なぜそうなったのかを多いに自戒して再取得しようと思います。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • DIooggooID
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回答No.1

こちらに書かれているように、・・・ http://www.police.pref.chiba.jp/license/test/revocation/ 取消処分者講習は、受験資格取得のための講習ですから、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることができません。