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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースでちゃんと休業補償はもらえますか?)

ケガで仕事ができなかった場合、休業補償はもらえるのか?

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月の中旬に事故をして全治2週間のケガを負ったが、休業補償をもらえるか不安。
  • 税務署の扱いでは自営業になるが、仕事が増えて収入も増えた。
  • 今年に入ってからの収入を目安に休業補償を受けられるのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

いやいや、あなたが収入の証明として、23年度の確定申告を出したのですから、それベースで計算されるでしょう。 保険会社はあくまで挙証書類をベースに算出するだけです。 24年度の確定申告がなければ、1年間の給料振込された銀行の通帳とか、なにか収入の証明ができるものを出さないと保険会社にはあなたの収入がどれだけなのかわかりませんので、23年度の確定申告でしか計算しようがありません。

makopon28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も最初そう思って仕方なく23年度のを出してしまったのですが、あとから考えれば今年に入ってからの振込みの明細などはありますのでそれをベースに考えて頂けないものかと思いました。

その他の回答 (2)

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

23年度分で出したらそれがベースになると思いますよ。 他に計算のベースになるものがないので。 24年度分で計算して欲しいなら何らかの形で「所得証明」をしないとなりません。 休業損害証明書とその他必要書類などもう一度保険会社に確認してみては? 後、病院から「休業し治療が必要である」って診断出てましたか? 2月分なら2月中に保険会社に確認しておくべきでしょう。 後からでも認められたら請求は、出来ますよ。

makopon28
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

保険屋さんに聞いたほうが絶対にいいですよ。 俺もバイクで事故しましたがお金に絡む事なので 保険屋さんに聞きまくりでした。 やっぱりそれが解らないと心配だし。 で、俺なら24年の所得をベースにしてもらいます ね。23年の確定申告所はあくまでも参考資料という ことにしてもらいます。 だって事故したのは25年1月なのですから。 保険屋だってそのつもりなのでは?? しかもまだ休業補償はもらっていないのですよ ね? ただ休業補償って会社休めばもらえる性質のもの とは違いますよ。 たしかに通院入院で給料減らされれば減らされた分 補償してくれます。 でも通院しても、会社が終わってから通院、なんて いう場合は給料減らされませんから休業補償は 0円です。 さらに痛くて会社休むのはあなたの勝手。 痛い分は慰謝料でお支払いします、なんてなりかね ませんし。 休業補償って主治医の診断書とmakopon28さんの 仕事内容で保険屋が総合的に判断しますよ。 ですのでこの程度の怪我なら仕事できますね、と なったら休業補償などもらえません。

makopon28
質問者

お礼

色々確認してみるほうがいいですね。場合によってはちゃんとした損害額を出してもらえるかもしれません。ご回答誠にありがとうございました。