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こちらに訴えられる要素はありますか?

質問者はB子側です。 A夫(男) B子(女) A夫とB子は10年近く交際を経て同居することに。 新居購入。ローンあり。 同居後1ヶ月ほどで、性格の不一致的なことでB子が黙って家を出る。 未入籍なので、別居というより、同棲解消のようなもの。 こういう場合、後にB子が、A夫から慰謝料やその他何かで訴えられる可能性はありますか?(A夫には弁護士の友人がいるため、何かの法的措置をとられることを心配しての質問です)

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

国民には皆訴える権利がありますので、どんな訴えでも可能性としてはありとしか言えませんね。 たとえ言いがかりのような訴訟でも訴えることは可能ということです。 勝つか負けるかというのは、また別の話です。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

慰謝料というのは、精神的な損害賠償のことです。 違法な行為により、相手に損害を与えた場合は 弁償する責任があります。 その損害には、物的な損害と、精神的な損害があります。 精神的な損害を慰謝料と呼んでいます。 だから、訴えられるか、といえば、BがAに違法な行為で 損害を与えることが条件になります。 違法かどうかは、法律や社会通念によって判断されます。 という訳で、 ア、Aに何か損害が発生したのでしょうか。 イ、Bが黙って出て行った理由は何なのでしょう。 AがBに慰謝料などを請求できるかは、これで決まります。

noname#178957
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.2

男性が婚約破棄(不履行)を訴えた場合、10年近く交際を経て同居し新居購入を結婚を前提としていたかどうかが争点になるでしょうね 新居の名義(持ち分)はどうなっているのでしょうか? 仮に女性に持ち分があれば結婚を前提とした新居購入での同居、すなわち婚約は成立しているとの心証が強いと判断されるのではないかと思います。 それ以外では何か書面を残していない限り婚約破棄(不履行)とは認められ無い様に思いますが、訴えられた場合は民事訴訟ですから受けて立つしかないでしょうね。

noname#178957
質問者

お礼

結婚を前提かどうかは非常に曖昧です。 B子は頭金の一部(1600万)を負担していますが、新居の名義等は全てA夫です。 回答ありがとうございました。

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回答No.1

質問文に書かれていないことで「婚約していた」「同棲が事実婚状態だった」ということで、A夫に非がなければ慰謝料請求のために裁判が提起される可能性は否定できません。

noname#178957
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 婚約はしていません。同居は日数が短く、事実婚ともいえないと思います。 A夫の承諾なく出て行ったことがB子の非になるか心配です。B子が出た理由としては、相手の冷酷さ、言葉での威圧などですが、これらは立証できません。 ご回答ありがとうございました。

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