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自己破産後の不動産を手放す方法と相談先について
- 自己破産後の不動産の手放し方や相談先についてまとめます。購入者がいる場合、母親が他人に売ることができるかどうかを調べます。固定資産税の支払いも困難な状況なので、早く手放したいです。売却価格の決め方や相談するべき相手についても解説します。
- 自己破産後の不動産を手放す方法と相談先についてまとめます。父親が他界し、母親が自己破産したため家族全員が相続放棄しています。不動産の一部が父親名義になっており、売却が難航しています。固定資産税の支払いが困難で建物も状態が悪く、近所の方に迷惑がかかっているため早く手放したいです。売却方法や相談すべき専門家についても解説します。
- 自己破産後の不動産を売却する方法と相談先についてまとめます。不動産は母親名義であり、一部の土地が父親名義となっているため売却が難しい状況です。固定資産税の支払いができず、建物の状態も悪いため近所の方に迷惑をかけています。早く手放したいので、売却価格の決め方と相談するべき専門家について調べます。
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>破産管財人の弁護士さんに相談ができるんですね! 破産管財人が、「売れ残った御母様名義の土地とアパートは、破産財団から放棄されているので、御母様が処分しても構いません。」と回答してくれれば、お母様が、アパートを売ろうが、人にあげようが、解体しようが法的には問題ありません。 ところで、御父様の相続人が全くいない状態だとすると、相続財産法人が成立することになります。その場合、利害関係人の申立により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。相続財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、御父様名義の土地を売ることも法的には可能です。ですから、相続財産管理人が選任されれば、御父様の土地を、御母様の不動産と一緒に売りましょうと管理人に提案するのが一番良い方法でしょう。 ただし、一番の問題は、誰が相続財産管理人の選任の申立をするかと言うことです。というのは、相続財産管理人は弁護士等が選任されるので、弁護士に払う報酬等に工面するために、あらかじめ、何十万円の金額を裁判所に予納する必要があります。お父様の財産が、予納金以上のある程度の額であれば、予納金は戻ってくるので、お父様の債権者が債権回収のために申立をする可能性が高いですが、ない場合、債権回収できない上に、予納金も戻ってきませんから、申し立をする人がでてこない可能性もあります。 民法 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
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- toratanuki
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相続放棄した法定相続人は、一定の管理義務はありますが、処分権はありません。 今後固定資産税を支払う必要はありません。 裁判所に相続財産管理人選任を申し立て、建物の取り壊しや売却を頼みます。 売却代金は、申立のときに立て替えた分を返してもらい、残金は、国のものになります。 30~50万円とりあえず立て替え金を用意します。 免責が下りている以上、破産管財人の任務ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 父親の名義分の固定資産税に関しては請求されては居ないのですが 母親の名義の固定資産税が請求されている状態です。 質問時に説明不足で申し訳ないのですが 一応 弁護士を雇い、そして裁判所で管財人が選定され、売れる物件に関しては売れたそうです。 (これらの弁護士費用も150万円ほどかかって既に支払ったそうです) で、免債がおりて最後に一つだけボロボロアパートが戻ってきた(?)手元に残ってしまったそうです。 私自身弁護士とのやり取りは一切無く、状況を母親から聞くんですが、母親自身もよく意味が分らない状態で、まずどうしていいのか、何を誰に相談していいのか分らない状態でした。 そもそも、自己破産をして固定資産が残ることも不思議です。 お金も少し戻ってきたそうです。 とりあえず、この手元に残ったものを手放す方法を知りたいです。 ありがとうございました。
- buttonhole
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御母様につき破産手続開始決定がなされると同時に破産廃止になりましたか。(同時廃止と言い、破産管財人は選任されません。)同時廃止にならなかった場合は、破産管財人が選任されますが、その破産管財人は、御母様名義の建物と土地について、裁判所の許可を得て、破産財団から放棄をしましたか。 おそらく、上記の質問の意味も良く分からないと思いますので、とりあえず、破産手続を代理した弁護士(それとも、司法書士に書類を作成してもらったのでしょうか。)か、破産管財人がついてるのであれば、破産管財人である弁護士に相談してみてはどうでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 破産財団から放棄・・・?についてはよく分らないです。 難しいことは分らないのですが、母親の会社と母親自身の自己破産の手続きを弁護士さんにお願いしたそうです。そして破産管財人もついて他の物件につきましては全て売れたそうです。 破産管財人の弁護士さんに相談ができるんですね!知りませんでした。 免責が下りた後でも連絡してもいいんですね。 母親から連絡先を聞いて相談してみたいと思います。 ただ・・・何をどう相談すべきか 『わからない事』がわかってない状態なのでとても不安です。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 >人にあげようが つまりタダでも問題が無いということですね! 『相続財産法人』は初めて聞くキーワードです! これらのキーワードを含めて、もう少し勉強してみます! またわからない事があったら、質問を立てさせていただきたいと思います。 本当にありがとうございました!