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出産手当金でいう「出産予定日」とは

出産手当金の計算には、「出産予定日」と「実際の出産日」がキーポイントとなりますが、「出産予定日」というのはどのように決定されるのでしょうか。 受給申請書をみると、両方の日付とも医師が記入することとなっていますが、いつの時点で「予定日」なるものを決定するのかというような決まりはあるのでしょうか。「予定」ですから時間の経過とともに変化することもありえますよね。受給者にとっては出来るだけ早い日を「予定日」としてもらうほうが得ですよね。 ということで、「予定日」を決めるルールみたいなものはあるのでしょうか、教えてください。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

なんだ!退職タイミングが知りたいだけだったんだ! 正解はこうです。 健康保険組合に提出する「診断書」は最初の1通だけ。 それで全てが決まります。 逆に変更は出来ませんが正解。 なので「出産予定日」と「実際の出産日」の相反する記載が発生します。 で、下記の例をご参照に! 20日間の有休消化してガッポリ貰いたい。 最終出社日===7月31日 有休日=====8月1~20日 産休開始日===8月20日 退職日=====8月21日 出産予定日===9月30日 実際の出産日==10月2日 ↓ 出産手当金の対象に!(産前42日、産後56日) です。 実際の出産日はどうでもいいこと。 つまり・・・ 産休開始日に健康保険の「被保険者資格を継続してる」状態であれば 丸々産前42日、産後56日のお金がガッポリ銀行に振り込まれるという制度。 上手に使わないとね。 http://allabout.co.jp/gm/gc/10719/

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >なんだ!退職タイミングが知りたいだけだったんだ! ↑ まぁそう言われると身も蓋もないんですが・・・。 健康保険組合に提出する「診断書」は最初の1通だけ。 ↑ 下記URLを見ると、申請書を提出するときにその申請書に医師が「予定日」を記入することとなっていますね。 もっとも、申請は分割申請が可能なので、そういう意味で「最初の1通」と言われたわけですね。それは当然です。2通目(2回目の請求)以降に別の日付を「予定日」として記入できる訳がありません。それこそ犯罪です。 ところで、本人としては、早くこの予定日を知りたいはずです。それによって、退職日に関して会社と駆け引きもできますしね。 それにも増して、会社としても社員の幸せを願うあまり、予定日から逆算して退職日をうまく設定してやりたいんですゎ。 それを後になって、医師から「再判定の結果、予定日は○○日後にズレた。」などと言われ42日に掛からなければ"さっぱりワヤ"ですよねぇ。 かような当人及び会社の願いもむなしく、担当医師の淡々たる判断で「専門的判断に基づき俺が今日、予定日を決定する。それは○月○日だ」、そして場合によっては後日「俺の専門的判断で前回決めた予定日を修正する。予定日は△月△日だ」となり、申請書に記入する時点での医師の最終判断日が申請書に書かれる、ってことですかね。 うまくいくかいかないかは祈るしかない、ということにもなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g3/cat315/20130117-140648.pdf >逆に変更は出来ませんが正解。 ↑ 上にも記述しましたが、要するに、一旦上記申請書に医師が記入すると、その日付を変更することはできない、という意味ですよね。 申請書に記入する前の段階で医師が『"前言を翻す"のは"医師の勝手"』(言葉が不適切だとすれば『予定日を修正するのは専門家たる医師の論理のみによる』とでも申しましょうか)ということですね。

noname#201411
質問者

補足

(本当の補足) 「さっぱりワヤや」・・・方言、失礼しました。 ↓ http://www.osaka-info.jp/ja/model/osakaben/html/0013.html

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 出産手当金 この手当ては「産前6週間」「(実際の出産日)産後8週間」の中で、実際に休ん出給料が支給されない日に対して支給されますよね。 > ということで、「予定日」を決めるルールみたいなものはあるのでしょうか 『10月10日(トツキトオカ)』と言う言い回しはご存知ですよね。人間の妊娠期間は280日とされていますので、妊娠が判明した時点で先ずはこれに従がった「予定日」が出ます。  http://allabout.co.jp/gm/gc/224113/  http://www.dr-fukuoka.com/co_mame2/article/ZnW20091216211549-3.html で、その後は胎児の発育状態や母体の健康状態を経過観察して当初の予定日を変更していきます。 余程見立ての悪い医師(産科)でなければ、2ヶ月前の時点で出した予定日を大きく外す事は無いのではないでしょうか? また、最近はどうなのか知りませんが、病院側が出産させる日を決めておき、それに沿った医療行為(例えば分娩促進剤の投与)を行う事もあります。 当方男性のため、念を入れてネットで検索したら、こんな質問が有りましたよ。  『出産予定日の誤差について』  http://okwave.jp/qa/q3180641.html

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いくつかの方法、タイミング、があることが分かりました。 修正されることもあるようですね。そこなんです。 退職者は、出産の42日前に在職中で且つ退職日に出勤していないことが出産手当金受給のための必要条件となっています。ここで、「42日前」の起算日として出産予定日が係ってくるケースでは、例えば「42日前」が「退職日」に該当するというギリギリギッチョンだった場合、「もう二度と予定日を判定してくれるな」という気分になりますよね。予定日が1日でも後へズレると手当金は1銭ももらえなくなりますからね。 そういうことを懸念しての質問でした。

  • adobe_san
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回答No.1

>「予定日」を決めるルールみたいなものはあるのでしょうか 医学的判断。 だから医師の診断が必要なの。 早める・遅らす を勝手に診断した医師は「医師免許剥奪」を含んだ制裁を受けます。 その制裁を踏まえて勝手に判断する医師は日本には居ません。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ちょっと論点がズレました。 端的にいうと、「十月十日」風にいうなら、例えば「八月一日」の時点で判断するのか、「九月一日」の時点で判断するのか、はたまた本人が「いつですか」と問うたときに判断するのか、また、一回決まったら変更できるのかできないのか、ということなんですゎ。 医師に犯罪行為をしてもらおうなどとはユメユメ考えていません。

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