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出産手当金給付
出産手当金の受給が可能か教えてください。 出産予定日2010.07.14です。仕事は2010.04.30まで続ける予定で います。健康保険への加入は2009.04.26になります。 この場合、出産手当金の受給は可能でしょうか? 教えてください。
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- jfk26
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「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >出産予定日2010.07.14です。 それであれば出産予定日の42日前の6月3日から産休を取りそのままの状態で、6月3日以降に退職すれば継続給付を受けられます。 >健康保険への加入は2009.04.26になります。 6月3日以降に退職するならば被保険者期間も1年を超えていますので十分です。 しかし >仕事は2010.04.30まで続ける予定で ということなら6月3日以前に退職と言うことで、出産手当金は対象外となります。
- pawawapu
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簡潔に書きすぎて不親切な気がしましたので追記です。 多胎妊娠の場合は問題なさそうなので良いですが、1人の場合について追記します。 出産手当金はもらい始めておけば、退職後ももらえます。 もらい始めは、出産予定日を含めて42日前からです。 ざっと計算して6月3日からかな、と思います。
- pawawapu
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お腹のお子様が2人以上いるなら可能かと思います。 1人だと、4月までに早産するなどの事情が無いと難しいかと思います。 出産育児一時金は、資格喪失後の給付として受けられそうな情勢です。