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こう言う場合は申告が必要でしょうか?

先日、車の買い替えを考えていた時に、親が「色々と乗せて行ってくれるのなら、援助してあげようか?」と言ってくれました。(実際には乗せて行く事を強要はしないと思いますが。) 実際、住宅ローンや子供の学費などでいっぱいいっぱいな状況で、非常に助かる話ではあるのですが、例えば子供(孫ですね)の入学金だったり、1万2万の話ではないので、じゃあお願いと簡単に言う話ではないですし、そもそもそんなまとまったお金を貰っても良いものなのでしょうか? こう言う場合は何か生前贈与とかあるのでしょうか? 家の場合はいくらまではとか聞きますが・・・ 詳しい方、宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…相続時精算課税制度と言うのを利用すると、トータル2500万までOKと言う事は、大丈夫なんでしょうか? >金額にすると400万になります。 >私は相続・贈与?出来ないと言う事ですね? 税制は適宜改正がありますので、(金額は別にして)「考え方」だけを解説してみます。 「贈与税」というのは「相続税」の「課税逃れ」を防ぐのが趣旨の税金です。 「贈与税」がなければ、「相続税がかからないように、生きているうちに子供や孫に財産をあげてしまおう」という国民ばかりになってしまいます。 しかし、「110万円以上贈与すると税金がかかります。」となると、「なんだ、結局税金を払うのか」「それなら、まとまった贈与はしないで、相続の時に『相続税の基礎控除』を受けたほうがお得だ」となります。 『どのくらい財産があると相続税がかかるの?(基礎控除額)』 http://123s.zei.ac/souzoku/kisokoujogaku.html すると今度は、「贈与税」のせいで、「親が子にお小遣いをあげにくくなる」、つまり、「世代間の資産移転を妨げる」ことになってしまいます。 国としては、「親世代が財産を抱え込んでしまうと、経済が活性化しない」と考えて、「もっとお小遣いをあげやすくする」=「消費を促す」ために「相続時精算課税制度」が作られたわけです。 s-pekeponさんのケースで言えば、「車の買い替え費用を援助してもらいやすく」してくれているわけです。 --- たとえば、相続財産が「1億円」あったとします。 「考え方」なので、「思い切り単純化」すると、 ・(1億円-控除)×税率=相続税 になります。 しかし、「相続時精算課税制度」を利用すると 「年間に1千万円」贈与を受けても「その時点では税金は納めない」ことになります。 そして、「実際の相続時」に ・(1千万円+9千万円-控除)×税率=相続税 を納めることになります。 国としては、「徴収する税金は(原則)変わらない」、しかし、「消費される時期が前倒しされる(景気が良くなる??)」と考えたわけです。 『教育資金贈与非課税制度のヘン』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1732.html >>…税理士さんの中には「相続時清算課税制度なんてなんの役にも立たない無意味な制度」とおっしゃる方もいるみたいですが、それは大きな間違い。 >>実際の話、庶民にとってはとても使い勝手のよい贈与税節税策です。そもそも庶民は相続税が課税されるほど財産を持っていませんし、2,500万円も贈与税の非課税枠があれば十分な人が世の中にはたくさんいるんです。 >>そもそも相続税がかからない人であれば、財産を持っている親が死ぬ時まで不動産や預貯金の資産移転ができないのはものすごいストレス。どうせ将来相続税がかからないのなら、今財産移転を行っても課税上も弊害がないワケですから、そういうご家庭においては相続時清算課税制度はものすごく役に立つのです。 >>この制度は実際に資産を下の世代に移転させ、その資産の使途は自由なわけですから、これは経済対策としても大きなメリットがあります。… 『相続時精算課税とは?』 http://123s.zei.ac/zouyo/seisannkazei.html >>…贈与者の相続時まで継続して適用され、途中で、110万円まで非課税である暦年課税に変更することはできません。 『平成25年度税制改正 相続税 基礎控除・税率編』(更新日:2013年01月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

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その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 細かいですが、相続は金額が大きい場合が多いですから、再度補足です。 >妻名義の土地 ということは、【その土地については】、「(ご両親の財産ではなく)奥さんの財産」ですから、「相続人・被相続人」の考え方も違ってきます。 なお、「家庭の事情」は、「第三者には分からないこと」がたくさんありますので、詳しくは「税務署」へご確認ください。 『No.4132 相続人の範囲と法定相続分』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 すでに補足回答が付いているようですが、 >…相手は亡くなった妻の母… を考慮していませんでした。 以下のように「適用対象者」が定められていますのでご注意ください。 『No.4103 相続時精算課税の選択』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >>2 適用対象者 >>…贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています 『(参考)相続時精算課税のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm 『相続時精算課税の選択>Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

財産をもらった場合は、下記に該当しない限り贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 車となると該当するかどうか微妙ですが、実際、車の購入資金を援助してもらって申告している人はいないでしょう。 また、家の購入のように税務署から「お尋ね」が来たということも聞いたことありません。 税務署もそこまで調査しませんし、あくまで税務署の判断(クラウンなどの国産高級車やベンツなどの外車なら贈与税の対象ということも十分考えられるし、生活に必要な大衆車なら対象ではないでしょう)ですが、まあ、申告しなくても大丈夫でしょう。 また、貴方はお母様の相続人ではないので、「相続時精算課税」は使えません。 あくまで、この制度は贈与の時点で贈与税はかからなくても、相続が発生した時点で相続財産にその贈与された分が加えられ、精算するというものです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…そもそもそんなまとまったお金を貰っても良いものなのでしょうか? 「税金の制度」では、「金銭などの財産」の授受があると「親子でも、他人でも」「贈与税の申告」が必要になります。 ※「贈与税」は「国税」なので、「所得税」と同様に、納税者の【自己申告】にまかされた「申告納税制度」となっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 では、「お年玉のようなお小遣いはどうなるのか?」と言いますと、たとえお年玉でも、たとえ小さな子供でも、「110万円」を超えると、原則、「申告の義務」が生じます。 『No.4402 贈与税がかかる場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >>…贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。… もちろん、「生活の援助」など、「納税者の事情」への配慮もありますので、画一的に「110万円を超えたら申告が必要」となるわけではありません。 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >>…2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの ということで、「入学金の援助」などは、「申告の必要がない」ということになります。 一方、「車の買い替え」は、(たとえば公共交通機関の少ない地方のように)「生活必需品」といえる場合は、やはり、「贈与税の申告」は、あまり気にする必要はないと思います。 とはいえ、判断するのは、あくまでも(納税者ではなく)税務署(の職員さん)です。 「申告義務の判断が難しいもの」は、「相続税の申告に対する税務調査」で問題になる場合もありますので、気になるならば「税務署」に確認しておいたほうが良いです。 『税務調査・・・相続税申告もれのペナルティー』 http://souzoku-zouyo.com/column_sinkoku22.html ******* (備考1.) 「相続時精算課税制度」を利用すると、「110万円」を超えて贈与を受けることができます。 この制度の「趣旨と仕組み」は、以下のリンクの一文が分かりやすと思います。 『相続時精算課税とは?』 http://123s.zei.ac/zouyo/seisannkazei.html >>…親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられた… >>…サラリーマンの給料に置き換えるならば、生前に支払った贈与税は給料から天引きされる源泉税のようなものであり、再度相続税を計算し直すことは年末調整をするようなものです。… ※制度を利用するときには、トラブルにならないように「他の相続人」への配慮が必要です。 ******* (備考2.) 今年度の税制改正に伴い、「教育資金の一括贈与の特例」という時限措置【も】導入されています。 『教育資金贈与特例、相続開始3年以内にも有効』 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/42a5ffd55bb49c1b49257b2d007b27e0?OpenDocument >>…教育資金の一括贈与の特例平成25年4月から同27年末までの時限措置。 >>…相続時精算課税の改正は同27年1月1日以後の贈与からの適用となる。 『教育資金贈与非課税制度のヘン』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1732.html ******* (参考情報) 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※「税務署の職員さんでも判断の難しい案件」の場合は、以下のような制度も用意されています。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『納税協会はどこにあるの?』 http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細に書いていただきまして、自分なりに(都合良く)解釈したのですが、 相続時精算課税制度と言うのを利用すると、トータル2500万までOKと言う事は、 大丈夫なんでしょうか? 金額にすると400万になります。 また相手は亡くなった妻の母になります。 車を買って、孫を連れて会いに来て欲しいと言う事だと思います。 都合良く解釈していますか? ただ分かりませんが、妻名義の土地があったと思いますが、これを宣言するとそれは私は相続・贈与?出来ないと言う事ですね?

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  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.3

> 例えば子供(孫ですね)の入学金だったり、1万2万の話ではないので 孫への教育資金(入学金や授業料等)であれば平成25年4月~平成27年3月末迄ならば1500万までが非課税となります お稽古事(塾、音楽、スポーツ、英会話 等々)の場合は500万円までが非課税となります 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について(文部科学省) http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こう言う場合はOKなんですね。

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回答No.2

通常、現金での贈与は一人年間110万円までが非課税となります。それ以上の場合は贈与額から110万円を差し引いた金額に所定の税率で贈与税を納めなければならない。 どのクラスの車か判りませんし、車を共有登録はできないため、問題視するほどのことはありません。 また、大昔と違い、車社会の昨今から車を買ったからと言って税務署からの調査は聞いたことがありません。 私も過去に数台の車を購入しておりますが、1台5百万円程度(全額贈与)の車を買っても問題は発生しておりません。 親孝行は親が生きている内にしかできません。しっかり親孝行をしてあげてください。

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり110万なんですね。 仰られるように、全額贈与で購入しても問題はないかもなぁという考えもありますが・・・(^_^;) どうしよう・・・(^_^;)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親が「色々と乗せて行ってくれるのなら、援助してあげようか?」と… 具体的にいくらほど出してくれそうなのですか。 数百万の高級車を買うので、300万ほど出してくれるのですか。 >こう言う場合は何か生前贈与とかあるのでしょうか… 「生前」の枕詞は無用で、ただの「贈与」です。 あなたが今年中にもらう他の贈与もすべて含めて、110万円以内なら税務署にはだまっていて合法です。 110万円以上になるなら、来年 2/16~3/15 に「贈与税の申告と納付」が必用になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

s-pekepon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり110万なんですね。 住宅の場合はもっとあったと思うのですが、それは申告してと言う意味なんでしょうね。

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