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公共料金改定等の事前の告知期間は?

行政マンの立場で質問させていただきます。 公共料金の改定あるいは、新規に公共料金を発生させる場合、当該住民の方に事前に告知しておくべきだと思いますが、どれくらいの期間がいいでしょうか? 根拠法令等も併せて、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

>議会の承認後に特段の告知期間が必要なのか、 条例は必ず公布されるので、法的には、住民に周知されたものとみなされます。したがって、条令の公布とは別の周知措置は、法的には不要です。 しかし、ことがお金の問題だけに、形式的な公布だけではなく実効ある周知措置を講じたほうがよいとする考え方にも合理性があります。公布の時期は、それなりの理由に基づく条例の規定又は執行機関の長の裁量(20日以内)で定まるので、周知措置実施の時期としては、最も早くて条例の公布と同時というのが妥当なところでしょう。

dtmstar
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり失礼しました。 >執行機関の長の裁量(20日以内)で定まるので、 >周知措置実施の時期としては、 >最も早くて条例の公布と同時というのが妥当なところでしょう。 20日以内が目安と考えてよさそうですね。 その線で進めます。

その他の回答 (2)

  • mailhiro
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回答No.3

議会の議決後ということであれば、私もNo.2さんと同様、一般的には特段の告知(周知)期間を設ける必要はないと考えます。 なお、告知(周知)期間とは意味合いが違いますが、料金改定の場合、施行日以降であっても旧料金を適用せざるを得ないものがあり、この場合、あらかじめ条例の条文に入れてしまうか、附則で経過期間を定めておくのが一般的なようです。 (具体例) 証明書等の手数料:施行日以前に申請書が受理されているものついては旧単価とする旨附則で定める。 公立学校の授業料:施行日以前から在学中で引き続き在学する生徒の授業料や、当該年度の入学料等については旧単価とする旨附則で定める。 上・下水道料金:検針日の関係上、施行日以前の使用水量が料金に反映されないよう附則で経過措置を設ける。 市営交通料金:施行日以前に購入された定期代等については施行日以降の使用についても差額を徴収しない旨附則で定める。 市営住宅使用料:毎年度料金改定する旨あらかじめ条例の条文に定めておく。 等々です。

dtmstar
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 確かに、改訂しているのに旧料金を適用しなければならない事もありますね。 改正内容にその辺のところも盛り込んでおくようにします。 これで、いい仕事が出来そうです。

  • mailhiro
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回答No.1

公共料金の制定又は改定、徴収等に関するについては、地方自治法に定めがあります。日程等については16条関係になると思います。 住民に予告しておくことについて、そのこと自体の意義は否定しませんが、議会議決事項ですから、執行機関の長(道府県知事又は市長村長)が議会の議決を経ることなく勝手に「いつからこうなります」と決めることは出来ません。 ただ、現在の財政状況等を踏まえた今後の方向性(使用料改定の可能性など)等について、あらかじめ、長の考え方を住民に伝えておく程度は構わないのではと思います。長と調整して下さい。 (根拠法令) 地方自治法第14条(条例及び規則) 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 同 第16条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。 3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。(以下略) 同 第96条(議会議決事項) 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。(以下略) 同 第228条(分担金等に関する規制及び罰則) 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。(以下略) ※なお、議会において否決された場合についても法律等に定めがありますが、ここでは省略します。

dtmstar
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >住民に予告しておくことについて、そのこと自体の意義は>否定しませんが、議会議決事項ですから、 そのとおりですね。事は゛不足で失礼しました。 議会承認を待たず、告知してしまうと 『議会軽視』だとの批判も免れないと思います。 議会の承認後に特段の告知期間が必要なのか、 という点が疑問な訳です。

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