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うつ病による休職から復職までの試験出社について
【現状】 平成22年8月、心療内科A(以下、「担当医」とする)にて「うつ病」と診断されて以降、現在の職場を休職し、休職期間中に静養、投薬治療および通常生活訓練を実施しました。 その後、平成24年3月の担当医の診断結果に基づき同年5月から復職へ向けての試験出社を開始し、同年10月の担当医の診断結果にて同年12月からの復職が許可されました。 しかしながら、平成25年1月に、健康保険組合指定の心療内科Bにて復職不可との診断を受けました。 現在は、担当医による治療と並行しながら、復職へ向けての試験出社としてほぼ毎日の出社を継続し、1日3~4時間程度、社内の軽微な実務作業を行っております。 【質問】 1.うつ病との診断を受ける前の直近6ヶ月(平成22年2月~7月)の稼動実績は以下の通りでした。 2月 : 274時間 3月 : 325時間 4月 : 253時間 5月 : 250時間 6月 : 265時間 7月 : 284時間 この場合、労災の適用・認定を受けることは可能でしょうか?また、可能であるとした場合どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか? 2.復職へ向けての試験出社を開始した平成24年5月以降、軽微ではあっても社内の実務作業を行っております。しかしながら、試験出社開始以降現在まで無給の状態が続いており、更に出社にかかる交通費も自己負担となっております。 このような場合、試験出社中の賃金および交通費は支給していただけるのでしょうか?また支給していただける場合、妥当な支給金額はどの程度となるのでしょうか?
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~oosawasharoushi/ 1 過労死新認定基準(平成13年.12.12基発1063号) いわゆる時間基準 行政側の通達として、「発症前1ヶ月間におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強く評価できること」とする時間基準が出されました。 難しいところですね。 傷病手当金の事が明記されてませんが受給済みなのでしょうね。 2、もちろん支給されますよ。 1時間当たりの換算ですが、交通費も支給対象です。
お礼
早々に回答をお寄せいただき、まことにありがとうございます。 近々、在住している市が主催する無料法律相談会で、弁護士(または社労士)に相談できる機会を得ることとなりました。 その際、ご回答いただいた内容を参考にさせていただきたいと思います。