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購入希望価格が安すぎるからとの理由で売主へは
- 知り合いがインターネットで良い不動産物件を見つけたが、価格が相場より安かった。
- 物件は高台に立地しており、公道に面しているがアプローチがなかった。
- 売主は飛び地であることを説明せずに適正価格を申し出たため、門前払いをされた。
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業者です。 公道に面しているのですから、建築基準法上は接道している物件ということになり「飛び地」とはなりません。高低差があり、人や車両の出入りに窮する敷地条件と接道条件の解釈は違います。 ここは勘違いされないよう。 ですから、私道状の土地はあくまで通行の目的であり、通行許可証があれば(当然その内容が適正だと仮定して)、業法上は問題ないでしょう。 可能性がある指値(値引き)交渉なら業者は拒否をしません。契約が纏まる可能性が無い価格交渉など行う道理もありません。 その業者が一般媒介であっても物元(売主から依頼された業者)だと思いますから、他の業者への紹介依頼は無理ですし、内見までしていたら無理です。揉め事の種をまくようなものですよ。 購入希望価額を買主が提示するのは自由ですが、売主も最低限幾らという下限の心づもりはあるのですから、それから離れた指値は受けようがありませんし、これも売主の自由です。買主に予算などがあるように、売主も売る事情があり、幾ら手元に残るという計画で動いているわけですから。 その手の物件は、このまま売れずに時間が経過した場合・・・・は価額が下がるという可能性はありますので、考えている価額に近づくまでそれを待つしかないでしょう。 一般売主の中古の売買というのは、現状での条件で幾らですよ、という売り方ですから、それを納得する方に買ってもらえればよく、現状の物件内容や諸々の条件が気に入らないなら避けるべきで、業者売主では無いのですから、買主の都合や条件に売主が合わせるものではありません。 私たち業者が買い取る場合は、確かに叩きます。しかし現状のままで、売主の一切の瑕疵を免責して、それを解決し、転売する場合は最低限2年間の瑕疵を負います。リスクを負うから、安く叩けるのであり、リスクの負担を避けて、でも安くという希望は成り立ちません。 今回の指値はその売主の妥協や許容範囲を逸脱していた価額であったということだけだと思います。
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要するに「値切ろう」というわけですよね? 自分から「何万円が妥当だ。それ以上なら買わない」と業者に伝え,数ヶ月ほったらかしにすればいいんじゃありませんか。売り主が「もうその額で売るしかない」と諦めたら,その額で買えるでしょう。
お礼
解答をありがとうございました。 適正価格よりはその物件は高いようです。近くに売出中の更地は土地形の出ている整形地でありながら、半値ほどらしいです。 普通の人は、通行許可証が必要な土地は嫌でしょう。 販売図面に明記する事項だとは思いましたが。
お礼
解答を有難うございます。 飛び地ではないのですね。 案内業者さんが飛び地と言っていたらしいです。 通行許可証のいる土地は、価格に影響しないのでしょうかね。影響はあるはずです。 住む場合には、心理的に嫌だと思いますが。 近くの整形更地が、約半額で出ているらしいです。ただ建物を建てる余力がないので、古家付が良いらしいです。