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アルバイトの時間変更 上からの強制について
僕は今、接客業のアルバイトを3年続けています そこで、最近売上が落ちてきたせいか、前日、突然労働時間変更を告げられました 内容は入り時間の三十分の短縮(6:00→6:30)なのですが、僕は週6で働いているため、週3時間、1ヶ月4週間と考えても、12時間の短縮になります これって有りなのでしょうか? 何ヶ月前から告げられていたのなら別ですが、「明日からやって!」と一方的に店長から告げられました いきなり過ぎて黙っていると、社長からの指示だからという具合はぐらかされ、取り付く島もない感じでした 労働時間についてはシフトで固定製されています。時間は7-8時間です 曜日・時間変更は滅多になく、変更がある場合は以前までなら事前に相談をして合意の上で変えていました こういうことって認められているのでしょうか? 気になったので質問しましす、回答よろしくお願いします
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- seble
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あくまで、本来の労働時間が契約として成立しているという前提でですが (必ずしも文書化されている必要は無い) 時短によって賃金が減るのでしょうから、不利益変更として労働者の同意を必要とします。 ただ、業績不振などの理由があると、ある程度は致し方ないとして容認される傾向です。 もっとも、少なくとも事前の相談は必要でしょう。 突然という事なので、明確な理由もはっきりしませんし。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
元々の労働時間の雇用契約があるのであれば、短縮された30分は、会社都合の休業って事になります。 通常勤務した場合の賃金の6割以上に相当する休業手当を請求して下さい。 > こういうことって認められているのでしょうか? 基本的に、休業手当支払いすれば、休業しちゃダメって法律は無いハズ。 会社都合の休業が継続して3ヶ月になった場合、失業保険がいわゆる会社都合相当の特定受給資格者になるとかってのはありますが。 > これって有りなのでしょうか? > 何ヶ月前から告げられていたのなら別ですが、「明日からやって!」と一方的に店長から告げられました 労使で話し合いして問題解決すべき内容だって事になると思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、車外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。