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他人名義の自分の証券
現状を踏まえるとどうにも動けないので、広くお知恵を借りようと思い、質問させていただきます。 現在、私の両親が父方の祖母名義の「債権」「投資信託」を保有しております。 しかしながら、それらは私の両親の資金で購入したものです。 どうやら祖母の死後に買ったようなのですが、近年のルールの厳格化にも関わらず名義はそのままの状態でこれまで来ました。 そこで今さらながら、名義を自分たち(私の両親)にしようとしたのですが、「それは相続扱いになる。」と複数の証券会社(いくつかに相談しました)に言われて困っています。 他人名義であることが明らかであっても買うとき(15年程度前)は、問題がなかったようです。 しかし、昨今は取り締まりが厳しいのか、名義変更に際して「(1)本人(祖母)が来る(会う)」か「(2)祖母の遺言書」があるか「(3)相続扱い」になるかの三択を告げられました。 祖母は先述の通りすでに逝去しております。遺言書などは当然ありません。(祖母が所有していた財産ではないので)。そうなると選べるのは(3)番目となります。 相続扱いになること自体は問題ではないのですが、当然のごとく兄弟(私にとっておじ・おば)がいると分与する義務が発生します。それを無効とするために父の兄弟(おじ・おば)の実印が必要であることが問題なのです。 おはずかしながら、父とおじは仲が悪く、下手をするとこの件に関して「自分にも相続権がある」と本当に言いかねない人なのです。 どうにかして親戚を介さず名義変更なり現金化なりする方法はないでしょうか。法に則ったうまい処理の仕方をご存知の方、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
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- hata79
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相続扱いになるというのは「祖母が死亡した時点で、祖母の財産だった」必要があります。 文面ですと「死亡後に祖母の名で購入した」のですから、相続財産ではありません。 死亡した人の名を借りた「借名」です。 今回の例は「すでに死亡した人の名を使ってる」のですから、両親が名義を戻すのは証券会社が「はいよ」としてくれるべきだと存じます。 祖母の戸籍謄本で「死亡日」は証明できますので、それ以後に口座開設してるとしたら「営業ノルマをあげるために、そちらが承知でしたことでしょ?」と突っ込んでやればいいのです。 (1)(2)(3)ともに、話がおかしいです。そうでしょ? なお「両親」というと父と母両名になります。父、あるいは母のどちらかでしたら、そう表現された方がよいと思いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。ごり押しができるかどうかは分かりませんが、なんとか処理していこうと思います。