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夕方のニュースで
バイクと、郵便トラックが衝突。双方とも炎上、トラックが運んでいた郵便物も全焼したそうですが この郵便物に対しての保証とかは どうなるのでしょうか?? 疑問に思ったので教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
書留や小包を除き、賠償義務はありません。 郵便法第六十八条 (損害賠償の範囲) 公社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。 三 小包郵便物(書留としたもの及び郵便約款の定めるものを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
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- blue5586p
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回答No.1
残念ながら現行制度では、書留郵便でなければ、郵便物の損害に対する保証はされないようです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり書留郵便でなければ保証されないんですね。 参考URLまでありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 郵便法の中に損害賠償の範囲と いうものがあるんですね。