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中古品の販売について

こんにちは。 中古品販売を店舗で行う場合ですが、その中古品の仕入れをネットオークションや他のリサイクルショップから行う場合も古物商の資格が必要でしょうか? ヤフオクなどで「新品、未使用品」と謳ってる品も資格なしでは違法になりますか? 素人丸出しの質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

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  • old98best
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回答No.1

古物商の免許は、 1.不特定の人から買い入れる場合。 2.不特定の人から販売を委託される場合。 このどちらかの場合に必用となります。 不特定というのは数ではなくて「誰でも(原則として)受け入れる」という意味です。 具体的には、売り込みや持ち込みを受け入れるという事になります。 注文して仕入れる場合や、買いに行く場合には、たとえ数百社から仕入れても不特定とはなりません。 ご質問の場合には古物商の免許は不要となります。

heartofjoker
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

タダの素人ですので間違ってるかもしれませんが・・・。 以下引用 *************************  ・http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm   「古物商」許可申請手続き 『 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 』  ・http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM   古物営業法 (定義) 第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 3 この法律において「古物商」とは、次条第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。 第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 ************************* 引用ここまで  『中古品販売を店舗で行う場合』との事ですので,少なくとも「販売」の段階では許可が必要ではないでしょうか。販売のための購入(仕入れ)ですので,この段階でも必要に思えますが,こっちは良く分かりません。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm, http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
heartofjoker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり許可が必要に思えますね。 教えていただいたURLをもう一度よく読んで 検討したいと思います。 どうもありがとうございました。

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