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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意整理後について。)

任意整理後に失業した場合、財産は差し押さえられる?

このQ&Aのポイント
  • 任意整理をした後、将来的に失業した場合、財産が差し押さえられるかどうか心配です。家や土地は親の名義で、私はローンが終わる車を持っているだけで財産はありません。司法書士に直接聞くのが気まずくて困っています。
  • 任意整理をした後、将来的に支払いができない・遅滞してしまった場合、財産が差し押さえられる可能性がありますか?私は家や土地は親の名義で、自分の財産はローンが終わる車だけです。
  • 任意整理後に職を失い、支払いに遅れが生じた場合、財産が差し押さえられるのか心配です。私は家や土地は親の名義で、自分の財産はローンが終わる車だけです。司法書士に聞くのが気まずくて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.2

横からすみません。 >やはり強制執行ですか・・・。 任意整理は法的に強制力はありません。あくまでも、任意による当事者間の債務整理ですので。 ですから、延滞=強制執行とはなりません。 強制執行には債務名義(確定判決、和解調書等)を取得する必要がありますから。 ただし、裁判等の手続きを経ることなく債務名義の効力を有するのが強制執行認諾条項付の公正証書です。 つまり、整理後の契約が制執行認諾条項付の公正証書で作成されているならば、 延滞し期限の利益を失えば裁判なしで強制執行手続きが可能となります。 ですがまあ、弁護士さんに印鑑証明を求められていない(今後も求められない)のでしたら公正証書ではないでしょう。 ここは大切なので直接弁護士さんに確認されたほうがよろしいです。 ご自身のことですから

toshizoh75
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 今のところどのような形で和解をすすめているのか 依頼している司法書士さんに確認してみようと思います。 印鑑証明とかは求められていないので、大丈夫かと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yossy912
  • ベストアンサー率32% (27/84)
回答No.1

通常ですと1ヶ月の延滞なら1回に限り待ってもらえますが、2ヶ月以上、あるいは2回以上の延滞はその時点で一括返済を求められます。 その場合はまた業者からの取立てが始まりますのでどうしても払う見込みがたたなければ強制執行等を受けるか自己破産の選択を迫られることになります。 当然弁護士費用は別途発生しますので無理ない返済計画を立ててください。最初からどうしても無理のある返済計画しか立たないのなら最初から自己破産にすべきです。

toshizoh75
質問者

お礼

お忙しい中、アドバイスありがとうございます。 やはり強制執行ですか・・・。 確かに依頼する時、自己破産を薦められたのですが なんとか返済しようと任意整理を選んでしまいました。 頑張って返済します。ありがとうございました。

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