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贈与税の「税課標準額」とは?

祖父から孫へ土地を贈与するとします。 その時贈与税が掛かると思いますが、課税標準額が良くわかりません。 孫が家を建てたいため、祖父名義の畑を贈与してもらう予定です。市役所からきている固定資産税の課税明細書では1m242円です。しかし畑のままでは贈与できないような気がします。(孫が農家でないため)すぐ隣の宅地(現在祖父が住んでいる)の金額は1m210956円となっています。 質問1:この場合どちらの金額が当てはまるのでしょうか? 質問2:そもそも畑を贈与できますか?祖父が贈与する土地を農転してからの贈与でしょうか? 説明不足がありましたらまた補足します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.1

畑を農地転用して宅地として贈与する場合は宅地の路線価を適用します。 農地として贈与する場合、農地のまま贈与する農業委員会の許可と就農承認が必要であり、新規就農には300坪以上必要とします(この場合農地として精算課税するには少なくとも相続開始して相続税申告迄営農継続を必要とします)。

ofuroyoifu
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

○質問1について どちらでもないです。 農地転用許可後、工事完了前の農地は、「宅地等介在農地」としての評価額になるので、「宅地としての評価額から、造成費用相当額を控除した額」が評価額となります。 「おばさん税理士 税法はミステリーより面白い」 http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20080818 ■[相続税法]農地転用許可と財産評価 ○質問2について 「転用目的での農地の贈与」が可能かどうかは、「その農地が転用可能な農地かどうか」によります。 転用可能な農地であるなら、農地法第5条許可を受けることにより、農地のまま贈与することが可能です。 農地法第5条許可は、「所有権移転後に、取得者が土地造成及び建物建築を行う」という前提での「農地のままの状態での所有権移転」について許可するもので、譲渡人と譲受人の双方が、連名で許可申請をします。 なお、市街化区域及び非線引都市計画区域以外では、「土地の造成のみを目的とした農地転用」は許可することができないことになっているので、「祖父が贈与する土地を農転してからの贈与」というのはできません。 「農地のまま孫に所有権移転した後、孫が土地造成及び建物を建築する」という事業計画で農地法第5条許可を受け、農地のまま贈与します。 高崎市「農地転用について」 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/nougyou/nouchi/nouchi.htm (目的) 農地を農地以外のものに転用するため、権利を設定、移転するとき (内容) 農地転用(宅地、駐車場等にするため、売買、贈与、賃借等の設定、移転)

ofuroyoifu
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく回答頂きとても参考になりました。近く市の農業委員会を尋ねてみます。

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