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フローレンス・ナイチンゲールの著作権について
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写真著作権については下記が詳しいかと思います。 http://www.jps.gr.jp/rights/qa.html http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html この画像(もしかしたら写真かも)の製作者もしくは撮影者など著作権者がどこの国にいるか、また生存しているのか死亡しているのかが鍵となります。尚日本国内で二次使用する場合は日本国内の保護期間50年が対象となると思いますが、面倒なのはこの画像の著作権者が誰で存命しているのか死亡しているのか自分で調べないといけないことです。仮に著作権が誰か親族に相続されていてその人が存命、もしくはなくなってから50年以内であれば、著作権侵害となってしまう可能性があるからです。 使うかどうかはあなたの判断ですが手続きの煩雑さを考えると、私なら避けます。
お礼
ありがとうございました!いろいろと手続きが煩雑そうだったので、自らイラストを書いて行うことにしました。本当にどうもありがとうございました。