宅建での分からない問題
2つ質問です。
1: 「平成16年3月31日までに締結された3年以内の建物賃貸借は抵当権設定後の賃貸契約であっても、抵当権者に対抗できる」
というのがあったと思いますが、これは現行法でもそうなのでしょうか?
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2: A : 市街化区域内において行う野球場の建設を目的とした6,000m2の土地の区画形質の変更については、原則として開発許可を受ける必要がある。
B : 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内における8,000m2のゴルフコースを建設する目的で行う土地の区画形質の変更については、
開発許可を受ける必要はない。
答えは Aは× Bは○ です。
解説は、
A:野球場は規模が1ha以上の場合に第二特定工作物なので、6,000m2の野球場はそれにあたらず、開発行為にあたらないので、開発許可はいらない。
B:ゴルフコースは規模を問わず第二特定工作物にあたるが、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内では1ha以上の場合に限って
開発許可が必要であるので、この場合8,000m2なので、必要はない。
Aは第二特定工作物であるかどうかで判断し、Bは実際の規模で判断しているところが、理解ができません。
どなたか、分かりやすい解説をお願いします。
お礼
さつそくのご回答有難うございます。申請となるといろいろ面倒な事となるので出来れば、しなくて良い方法を捜していたところでした。私が一番聞きたかった問題であり、適格にご回答して頂きご回答者はもちろんこのOKWaveにも感謝と驚きを感じている次第です。 できれば定着の意味を具体的にお教え願います。ブロックの台とか木材の台の上に置けば問題ないと言うことですが、では、全体をワイヤーなどで抑える方法は定着の意味にならないと考えていいのでしょうか。 かなりしつこい質問ですが宜しくおねがいします。