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うつ病による労災申請 (長文です)

昨年末からの職場での嫌がらせ、退職勧奨、パワハラ、また仕事が無い状態がずっと続いた事により、うつ病と診断されました。最初に診断されてから数ヶ月は出社していたのですが、ついに出社出来なくなり6月から自宅療養に入りました。 最初”労災では?”と思ったのですが、医師より”労災と認定されるのは非常に大変なので、健康保険の休業補償だけ貰った方が良いと言われました。また、うつ病の原因が会社だという診断書を書くのはなかなか難しいとの話でした。 なので、健康保険の休業補償を申請したところ、保険組合より”まず労災を申請すべき”と言われたらしく、今度は会社から労災の申請書が送られてきました。 私としてはもし労災が認定されるのなら申請したいのですが、調査の課程が非常に大変そうで、また嫌な思いをしてしまいそう、そして労災が認定されなかったらどうしようと思うと躊躇してしまいます。 ただ、申請用紙まで送られてきているのに、ここで申請しなかったら、病気の原因は会社ではないと私自身が認める感じがするし、きっと会社も後々そう主張すると思いますし、病気が回復しても今の会社はもう退職するしか選択肢がないかもしれませんが、その際、不利になってしまいそうな気がします。  ただ、申請しても認定されなければ、それはそれで会社は原因は職場ではないと主張しますよね。。。 辛い思いだけ残りそうです。 色々考えるとどうしたら良いのか分からなくなってきて、また具合も悪くなってきました。どうするのが良いのかアドバイスを頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mkkst
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.2

  No.1のmkkstです。 労災申請をする際に嫌な思いをするか否かについてですが。。。 感受性は人それぞれなので、何とも言えないところではあるのですが、 通常、さほど嫌な思いをすることはないと思います。 調査は、パンフレットに表が2つありますが、 その表に基づいて、ひとつひとつあった出来事を聞かれ、 zoo_aさまはそれに関して淡々と説明するだけです。 その後は労働基準監督署の労災担当者が審査してくださいます。 その審査の過程に会社に調査が入るかもしれません。 嫌な思いをするとしたら、あった出来事を思い出して、 その時の気持ちに返って、つらいと感じるかもしれません。 私の場合、過労、残業代未払い、労使協定に反する給与の繰り越し支給などなどにより、 ストレスが激しく溜まり、発症しました。 業務上の問題が起因しているものの労災とまではいきません。 嫌がらせや、休職・退職勧奨、パワハラ・モラハラを受けるようになったのが、 発症後だったために、損害賠償請求をするのです。 なぜなら、嫌がらせや、休職・退職勧奨、パワハラ・モラハラを受けることがなければ、 通院のままで就労が可能だと医師より診断を受けていたからです。 労災保険がおりるようであれば、損害賠償請求はしませんよ。 労基法で、会社が労災保険による補償を行った場合は、同じ理由について、 その価額の限度までは損害賠償の責めを免れることができると定められているので、 現実的には労災保険の受給と損害賠償請求のW受給は困難だと思われます。    

zoo_a
質問者

お礼

色々とどうも有難うございます。 本当に助かります。 何となく、mkkstさまの場合も、就労が不可能になった段階から、病状悪化でそこから労災の休業補償がおりても良さそうなのにと素人考えで思ってしまうのですが、労災ってそういうものではないのですね... 会社相手だと色々大変ですが、お互い早く解決すると良いですね。 本当にどうも有難うございます。

  • mkkst
  • ベストアンサー率55% (19/34)
回答No.1

  厚生労働省から「精神障害等の労災認定について」という 認定基準となるパンフレットが出ています。 最寄の労働基準監督署にも置いてありますし、 お住まいの都道府県の労働局にも置いてあります。 このパンフレットには2つのチェックシートがあって、 "発病前の6ヶ月"に関して、該当する項目があるかどうかチェックしていくものです。 まずは認定の可能性をご自身で判断されてはいかがでしょう。 ですが、このパンフレットはあくまで参考程度であって、 チェック項目において、その状況によってはランクが上がることもあるそうです。 お近くの労働基準監督署で出向かれて、 顛末をお話しになれば、労災認定されるかどうかの可能性に関して、 ある程度回答していただけますよ、労災申請をしなくても。 (相談しただけでは会社へは何の連絡も行きませんので、ご安心下さい) ここで注意していただきたいのは、あくまでその労働基準監督署の労災担当者の主観であって、 実際、労災申請し、認定されるか否かの結果と異なることもあります。 もし、このようにして労災申請せずに、労働基準監督署に相談した結果、 「労災認定は難しいと言えます」という回答を得た場合は、 健康保険組合で、傷病手当金の申請をすることが可能です。 傷病手当金の申請で、被保険者(zoo_aさま)が記入する欄がありますが、 発病時の状況や負傷の原因について、業務に関わることを記入したからといって、 全てが全て、"労災"に該当し、傷病手当金の申請ができないというわけではありません。 健康保険組合に、労働基準監督署へ行って労災に該当するかどうか相談したところ、 厚生労働省の「精神障害等の労災認定について」のチェックシートと照らし合わせた結果、 「労災認定は難しい」と言われたことを伝えれば、 傷病手当金請求の申請が可能になりますよ。 私は発症してから、嫌がらせや、休職・退職勧奨、パワハラ・モラハラを受けました。 何月何日に誰からどういうことをされたか、言われたかを メモしておいたので、それを証拠に損害賠償請求を考えています。 いきなり裁判とは考えておりません。 (1)お住まいの都道府県の労働局の「労働争議のあっせん」       ↓ (2)会社の本社所在地を管轄する地方裁判所にて民事調停       ↓ (3)会社の本社所在地を管轄する地方裁判所にて民事訴訟 と順序立ててやっていこうかなと考えています。 この(1)~(3)の工程を辿るのであれば、 自治体等で行われている「無料法律相談」にて弁護士さんに相談してみるか、 有料でも構わなければ、都道府県の弁護士会に電話して、 労働関係を専門(得意)としている弁護士を紹介してもらって、 その方に相談するのも良いと思いますよ。 その他、疑問点がありましたら、補足願います。    

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-15.html
zoo_a
質問者

お礼

早速、とても分かり易くご説明頂き、本当にどうも有難うございます。 今度、労働基準監督署に相談に行ってみようと思います。 それから、労災の調査の課程で、本人が嫌な思いをする場合があると聞いたのですが、調査ってどの様な感じなのでしょうか? mkkst様が考えておられる損害賠償請求の方法をとる場合、労災認定された場合とされない場合では違いが結構出てくるものなのでしょうか? 何度も大変恐縮ですが、お教え頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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