- ベストアンサー
改姓前の印鑑登録は有効ですか?
主人が、Aという名字から先日養子縁組したので、 Bという名字に改姓したんですが、 最近近親者が死亡したので、さまざまな書類が必要になると思いますが、 印鑑登録をまだ、Aの頃に作ったままで印鑑も「A」で変えていないのですが、 有効でしょうか?それとも作り直さないと無効でしょうか? 無効なら、すぐ作りに行かないといけないと思うので、 よろしくお願いします。 印鑑登録以外の改姓手続きは全て完了しています(免許証など)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
証明する文書の捺印日時によります。 養子縁組前の日時で、旧姓の実印押印した文書あれば、 まず、その分の旧姓の印鑑証明を必要分もらってきてください。 改印してからでは、有効な旧姓の印鑑証明は、もらえなくなるので。 そのうえで、これから実印押印する文書の証明のために、 旧姓の印鑑登録の廃止と、現在の苗字での印鑑登録してきてください。
その他の回答 (4)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5
どうせ印鑑登録証を取りに行くんでしょう? だったら。その時に新しい印鑑登録しなよ?
- kannjyani
- ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.4
無効です。 本人が手続きすれば登録と同時に印鑑証明の発行も可能ですよ。 この機会に写真いり住基カードを作れば後々の手間が省けると思います。 以上、ご参考までに。
質問者
お礼
早速、主人と一緒に役所に行くことにします。 どうもありがとうございました。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2
無効です。 戸籍の届出の年月日で、住民票も遡り職権修正になります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
- rav4rav4
- ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.1
もちろん無効です。早急に再登録が必要ですね。
質問者
お礼
すみません、助かりました。 やっぱりダメなんですね。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 日時的には改姓後の書類になるので、 改姓後の手続きをしてきます。 本当に、助かりました。