• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改姓についてお聞きします)

改姓の手続き方法と養子縁組について

このQ&Aのポイント
  • 主人の祖母が田中姓であり、全員が田中に改姓することになりました。主人の両親が手続きを踏み田中になりましたが、私たちも田中になるための手続きはどのようなものか分かりません。ネットで調べると、裁判所への手続きや養子縁組の必要性が出てきています。主人の両親が養子縁組すると私たちも自動的に田中になるのでしょうか?
  • 主人の祖母が田中姓であり、全員が田中に改姓することになりました。主人の両親は手続きを踏み田中になりましたが、私たちも同様に田中になるための手続きを知りたいです。インターネットで調べていると、裁判所への手続きや養子縁組の必要性などが紹介されています。ただし、主人の両親が養子縁組すれば、私たちも自動的に田中になるのでしょうか?
  • 主人の祖母が田中姓であり、全員が田中に改姓することになりました。主人の両親は既に手続きを踏んで田中になりましたが、私たちも同じように田中になるための手続きが必要です。ネットで調べていると、裁判所に行かなければならないという情報もあり、養子縁組の手続きも関連しているようです。しかし、主人の両親が養子縁組すれば、私たちも田中になれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

まず、質問者様の両親・田中(元・鈴木)さんは、 養子縁組したので、田中姓の新戸籍をつくり、 鈴木性の戸籍には、質問者様たち、お子さんが鈴木姓のまま、残されています。 そこで、現状の鈴木家(こども)、田中家(親)の戸籍謄本と身分証明書、印鑑持って、 鈴木さんが、子の本籍地か現住所の市区町村役場に行き、 入籍届(父母と別戸籍になった子が、その父母と同じ戸籍にする届け)を出し、 鈴木家の戸籍から田中家の戸籍に移してもらい、家族全員 田中さんに、なります。\(^^;)... ※理由が、親の養子縁組の時は家裁に行く必要は、ありません。 父母が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。 その子の氏を縁組後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。 この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません なお15歳未満のときは親権者(親)の署名捺印も必要です

hanakami000
質問者

お礼

良く分かるご回答に感謝いたします!! 早速手続きを踏みたいと思います。 ありがとうございました!