ベストアンサー 弁護士代理で告訴 2013/04/15 19:56 弁護士に代理してもらい告訴を受理されたにもかかわらず警察が捜査に着手せず何ヶ月も放置している場合というのはあるのでしょうか? その場合弁護士はどう対処するのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2013/04/15 21:01 回答No.1 ”告訴を受理されたにもかかわらず警察が捜査に着手せず何ヶ月も 放置している場合というのはあるのでしょうか” ↑ 受理した以上、捜査をする義務が発生する のですが、放置する、てことが現実には あります。 ひどいのは、机の中に入れたまま忘れた なんてこともありました。 ”その場合弁護士はどう対処するのでしょうか” ↑ 弁護士にもよりますが、通常は何もしない、と 考えた方がよろしいかと思います。 弁護士は督促されないと動かないのが 多いです。 やる気のある弁護士なら、警察に文句をいうでしょう。 それでも動かなければ 都道府県公安委員会に通報したり •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する ことが考えられます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 告訴の定義 警察は告訴状を出されたら絶対に受理しなければいけない、 と刑法にありますよね。それでも、警察が受理しない例があるのは どうしてですか? それとも、警察が受理しなければ 検察庁に告訴状を出し、 検察庁が受理してくれるので 刑法に反していないことになるんでしょうか。 警察は 告訴を受理すれば捜査をしなければいけないので、 告訴を受理することに慎重になると、何かの本で見たのですが、 受理してから捜査をするのではないのでしょうか。 弁護士が代理人の場合、事実上「告訴受理拒否」はない 先日、同級生の弁護士と飲む機会があり、そこで「弁護士が代理人の場合、事実上の「告訴受理拒否」はないよ、だから困った時は俺に連絡してくれ、力になってやるから」とその同級生から言われましたが、 これって本当なんですか?それとも見栄を張っただけ? 詳しい方がおられたら教えていただけると幸いです。 刑事告訴されたら捜査はいつ始まるの。 約2年前に刑事告訴されたと言われ、弁護士を立てて告訴上を出した警察に確認したところ、告訴上は受理されたと言われました。その後いわれのない誹謗中傷が多々あり、名誉毀損など対抗処置をしようと考えているのですが、告訴に伴う捜査が約2年立っても始まりません。こちらの弁護士は法廷で争う為に資料も証人も整えているのですが、刑事告訴の捜査が開始されるのはかなり時間が掛かるのでしょうか?時間がかかる場合には逆にこちらから相手方に何か出来る事はあるのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 検察に直に告訴状を持っていきたい 警察に告訴状を持っていきましたが そのコピーをとって 捜査します 電話します でしたが1か月たって音沙汰なしです 完全に 犯罪捜査規範 第六十三条 (告訴、告発および自首の受理) 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、 管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、 これを受理しなければならない。 上記規範違反なのですが・・ なので検察に持っていこうと思います 1)持って行っていいのでしょうか? 2)東京なのでどこに持っていったらいいのでしょうか? よろしくお願いいたします 告訴が受理されたかどうか 警察に告訴した場合、(書面・口頭に関わらず)受理されたかどうかはその場で分るのですか? つまり、受け取ってもらえたイコール告訴受理なのですか? それとも、例えばその場では受け取ってもらえても結局は捜査に値しない等の理由で捨て置かれたりする事もあるんでしょうか? 被害届けと告訴状 先日、警察に被害届けを出して受理されました。 しかし、捜査しているのかもしれませんが、なかなかそこから状況なども教えてくれません。 進展あるのかどうかも・・・ 捜査中なので教えてくれないのかもしれません。 それだったら良いのですが、受理しただけで捜査をしていない場合を考えると不安です。(被害届けを受理しても捜査義務がないのは知っています。) そこで、専門家に頼んで告訴状を提出しようと考えています。 ここで質問なのですが、被害届けを受理された後でも告訴状を提出することができるのでしょうか? よろしくお願いします。 強制わいせつで告訴された? 自分本人が強制わいせつで告訴されている、と警察から連絡が来ました。一度だけ警察署に出頭し、事情聴取されました。訴えの内容が事実と異なるので、全面否認をしております。警察からは今の時点では逮捕拘留はしないと言われました。その上、弁護士と相談して示談の方法もあると言われました。しかし、私としては相手の訴えが事実ではないので示談も何もありません。また、そのうち事情を聴くからと言われたまま、2ヶ月間全く音沙汰がありません。捜査をしているのかもわかりませんし、実際告訴状が受理されているのかも本当のところわかりません。そこで質問なのですが、告訴状が正式に受理される前に警察が事情聴取を行うことはあるのでしょうか?事情聴取されたということは、受理された前提で動いているのでしょうか?それと、2ヶ月間も音沙汰なしというのは良くあることなのでしょうか? 告訴状を「受理すべき法的義務」はあるか 警察署や検察庁に提出する告訴状について質問します。 もし告訴状が「受理」されたら、警察や検察庁は捜査して起訴するかどうかを決める義務があると思いますが、「告訴状を受理すべき法的義務」というのは、あるのでしょうか? つまり、告訴状に記載されている事実が犯罪を構成する事実に該当しており、且つ信憑性のある証拠が告訴状に添付されている場合は、警察や検察庁は告訴状を「受理すべき法的義務」があるのでしょうか? 強姦で告訴すると脅されてます。逆に告訴できますか? 警察に行って強姦で逮捕してもらうと脅されました。 ただ100%強姦ではなく警察でも全く相手にしてもらえなかったようです。 (どう考えてもそれは強姦にはなりませんと言うことで) でもそれでも脅してきます。お金を払えと。 こういう場合、逆にこちらから恐喝などで告訴できないのでしょうか? 弁護士に頼んで警察に告訴状を送ってもらえば受け付けてもらえるのでしょうか? この程度だと受理されず起訴にはならないのでしょうか? 告訴状 警察の対応に明らかに納得のいかない対応をされたので警察署長宛に告訴状を送りました。 が、なんの説明もなく送り返してきました本来特別な理由もなく告訴状を受理しない場合【刑事訴訟法241条】に違反すると調べました。 この場合どう対処すれば良いのか教えて下さい。 告訴の依頼をした弁護士に裏切られた!! その弁護士は地方でも有名な私学の理事長で社会的に信頼できると思い告訴を依頼しました 弁護士は簡単に告訴出来ますと明言し着手金及び旅費印紙代として百七十万円を受け取りすぐに仕事に取り掛かると申しました、六ヶ月から八ヶ月ぐらいで裁判が始まるとの事でした、九ヶ月経っても何ら進展の知らせが無いので経過の状況を聴くと二、三日中に訴状を提出するので一月先には裁判が始まりますよとハッキリと自信のある返事でしたので安心しました、二日後訴状のコピーをFAXしてきました、訴状には相手側の弁護士の名前とか事件番号とか裁判所が受理した様子がよくわかるモノでした、次の月の25日が初公判だと話してくれました、25日の夜結果を聞く為に電話をしたところ、お話しが有りますので来てくださいとの事で弁護士の事務所に伺いますととんでもない話でした、彼の話では今まで話しは全て嘘でした手続きは何もしてないとの事でした、何か開き直った様な感じですんませんと云うだけでした、偽の訴状のコピーには相手側の弁護士名とか裁判所の受理番号とか勝手に書き込んだ事になるがいいのですかとの問いに彼は相手側とは話ができているので大丈夫との事でした、彼は相手側と結託し裁判の引き伸ばしを図ったようです、この事件は時効が迫っており一日でも早く提訴しなければならない事情を知りながら依頼者を裏切った行為は許せない気持ちでいっぱいです この弁護士を告訴するべく他の弁護士に話しをしたところ同じ弁護士会に所属しているので出来ないと返事があり弁護士会にもこの事実を報告したのですが取り合って貰えず困っています、如何すれば良いかお助け下さい 告訴の不受理、扱いに納得が出来ないのですが! 傷害罪などで告訴状を検察庁に送付しました。 しかし、「内容がよく解らない、よって返送する」の様な1枚の書面付でたった約1週間で 提出した告訴状などと共に戻ってきました。 こちらの方が事実上の不受理になった理由が曖昧で解りませんし、 診断書、証言者など書いて提出していて、後は双方の事情聴取くらいで立件さえ出来るものとも 思っていました。 その程の証拠があること、刑事訴訟法などもあり、 代理人弁護士を立てずに、自分で告訴状を作成し提出しました 提出するまでも、その後もここを含め、色々見、勉強、相談などもしてきましたが、 法で認められていない筈の不受理になってしまう場合も多々あるようで、それを痛感しました。 そこで質問です。 1、不受理の場合、再度何回まで告訴が行なえるなど決まりがあるのでしょうか? 2、検察庁で不受理なので司法警察官に対し、あるいは双方同時に行うなど可能でしょうか? 3、自身で無理なら最終的には弁護士に依頼したいと思っていますが、 上に書いたように、可能ならあと数回は自身で告訴したいと思っていますが、 不受理など続いてから依頼では、弁護士も嫌がるのでは?とも心配です 4、その際の弁護士費用などについても教えて頂ければ助かります お願いします 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム なぜ警察は告訴ではなく被害届にしてほしいのか? どうして警察は告訴ではなく断固として被害届にしてほしいと言うのでしょうか? どうせ被害届を受理した以上は捜査しないと検挙率は下がってしまうだろうし、 結局捜査するなら告訴でもいいんじゃないでしょうか? 詐欺に遭い、夜逃げをされ、告訴中です・・・ 京都で塗装業を営んでいた40半ばの男を 詐欺、窃盗で告訴しました。 3人の娘と妻を放って 現在夜逃げしています。 告訴されていることをご存知なのかはわかりません。 私の聞いただけでも 借金を踏み倒された被害者が多いのですが 弁護士費用など捻出できず泣き寝入りの状態のようです。 あいつは地方でも同じ事をして関西に逃げてきた人間らしい と仕事関係者から聞いたので 余罪があるのでは?と思うのですが、 私には前科を知る権利はないのでしょうか? もしわかれば行方を捜す手がかりになるのでは・・・ と思うのですが、 なにしろ告訴状受理からもう1年2ヶ月程経過しているのに 古いものからの順番待ちらしく 捜査に着手もされていないのが現状で 成す術がありません。 (万が一、自殺などにより身元が判明した場合は 警察より報告して頂けるそうです。) そのお金が返ってこなくては 私と子供が路頭に迷うか自殺しなければならない程に困ると 本人はわかっていたにも関わらず、 お金を引っ張るまでの一家心中や涙涙の嘘の数々を思い出すと ハラワタが煮えくり返る思いです。 告訴経験のある方、 または告訴に詳しい方、 逮捕されるまでどれくらいの時間を要しましたか? 両親はなく、 妹と姉がいるそうですが 肉親へ捜査などは及ばないのでしょうか? また、夜逃げ経験のある方、 心理としてどのように逃亡先を決めましたか? とりとめのない文章になってしまいましたが 何かひとつでも回答頂けると救われます。 宜しくお願い致します。 東京地検に告訴状を送りましたが未だ回答なし。普通はどのくらいで返事が来るのでしょうか? お世話になります。 質問です。東京地検 特捜部 直告班に告訴状を送付しましたが、3ヶ月経過しても回答がありません。普通はどのくらいの期間で回答がくるものなのでしょうか? なお作成にあたって、弁護士、司法書士等の法曹職には依頼していません。 ある事件について(虚偽告訴ではありません。マスコミで一部疑惑が報道された問題です)ある人物及びその者が経営する会社を告訴したいと思い、東京地検にその旨を相談すると、 「では告訴状を郵送してください。書き方例はネットで検索するといろんなものがありますからそれらを参考にしてください。」 との回答でしたので、告訴状を自作し、東京地検特捜部直告班に6月頭に送りました。 ところがそれから3ヶ月経過してもまだ受理なのか、不受理なのか、の回答文書が送られてきません。 実は7月頭、8月頭にも電話で問い合わせているのですが、 「書留で送っていただいてますので確実に届いています。現在担当官が検討中です。告訴状は他にも多いのでもう少し時間をください。 告訴、告発というのは相手の人権にも関わる事なので現在慎重に審査中です。」 との回答しかありません。本日も電話で問い合わせましたが同じ結果でした。 告訴状、告発状の受理、不受理に関して、ネットで検索してみたり、ここのQ&Aで過去事例を見てみると 「告訴状、告発状は原則として弁護士、司法書士等、法曹職が作成するもの。 素人が自力で作成した告訴状、告発状は問答無用で相手にされない。(もちろん表向きの理由は別につける)」 「検察庁は忙しいのでなるべく告訴状を受け取りたがらない。あれこれ言い訳をしたり、ひどいときには”届いていない”、”封筒がカラだった”などという無茶苦茶な言い訳すら平気で言ってくる。」 などなど、ひどい状態であるようです。 普通は回答までどのくらいの時間が掛かるのでしょうか? いま、私が思いつく限りで考えて見ますと・・・ 1 東京地検には本当に1日数百件の告訴状、告発状が届く。全部不受理扱いにしているが、1日に到着する告訴状、告発状に対して不受理回答の文書を作成、発送するのに3日以上かかる。 よって、東京地検の仕事そのものがパンク状態。回答書は期待しないほうがいい。 2 私が送った告訴状は本当に捜査するに値する重要なものであり、現在慎重に捜査している。 必ずや、捜査着手、告訴、裁判の日はやってくるので朗報を待て。 3 本当は届いたその日に一瞥しただけで瞬時に”不受理”の判断をしたが、すぐに突き返すと”慎重に中身を審査したのか?”と疑われるので、そうならないように”寝かせて”ある。こちらが告訴状を出した事すら忘れた頃に返事はやってくるので期待するな。 なお、同内容の告訴状を警察にも提出しました。 まず、告訴対象者の居住地管轄の警察署に提出したところ、 「これは事件ではないので受理できない。」 という文書付で速攻で返されました。(警察到着翌日の消印で返されました。) 次に告訴対象者が経営する会社の所在地管轄の警察署に提出したところ、 「確かに事件として捜査する内容であるかもしれないが、告訴状というのは被害者の居住地を管轄する警察署に提出する事になっている。よって地元の警察に提出して下さい。」という文書付で返されました。(同じく警察到着翌日の消印で返されました。) 最後に、地元警察署の刑事に直接対面して提出しようとしましたが、あれやこれや理由をつけて 「参考書類としては預かるが、事件捜査は着手できない。」 といわれました。 なお、興味深かったのは、刑事と一通り面談して、書類を預けてからも刑事からは絶対に 「それでは今日のところはこの辺でお帰りください。」 という言葉が絶対に出てこなかったことです。 こちらとしては警察の刑事課を訪問するなどという経験は初めてだったので、あまり居心地がいいものではなく、とくに警察側の不受理の姿勢が判明してからは早く帰りたかったのですが、こちらが 「じゃ、私はこれで帰っていいですね?」とか 「ではこの辺で・・・」とか 「だいたいの書類の流れはわかりました。本日はありがとうございました。」などと言ったり、 かばんを持って席を立とうとしても絶対に「ではお帰りください。」とは言い出さず、だらだらと話を続けようとしていました。 おかげで、こちらは帰っていいやら悪いやら検討がつかず、結局2時間も拘束されてしまいました。 あれって、後日、 「警察に告訴状を持って行ったら、追い返された。刑事に”帰れ”と言われた。」 と言われる事の無いようにするため、絶対に言質をとられないようにする態度だったのだと思います。 それだけ、警察は告訴状を受け取りたがらないのですね。 ご回答よろしくお願いします。 告訴状の受理について 刑事告訴についてご質問します。 犯罪行為を処罰してもらうために刑事告訴を検討しています。 ネットで調べてみますと、警察署と検察庁に告訴状を出せることが分かりました。 先日、最寄りの警察署の刑事課に告訴状を持って行ったのですが、(詐欺行為について) 刑事さんから「詐欺行為の構成要素を満たさないのでは」「弁護士に作成して貰いたい」 などと言われて受理されませんでした。 この告訴状は、警察本部や検察庁にも再度提出することが出来ますか? また、受理され易い方法などはありますか。 警察は告訴等受理義務規定をどう考えているか? 犯罪捜査規範第63条1項「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 」 と規定され、警察は告訴、告発があったときは受理する義務があります。しかし、現実には放置しているものがたくさんあります。警察はこの規定を守ってないわけですが、警察は同条をどう考えているのでしょう?拘束力のない訓示規定だとでも思っているのでしょうか?それとも受理義務があるのは知ってるけど、無視してるだけでしょうか? その他にも非親告罪を告発しても被害者が被害届ださないと捜査しないと警察は言いますが、非親告罪は被害者が被害届を出さなくても誰でも告発できるし、上の規範で受理義務があり、捜査義務も生じるのが法令だと思います(刑訴238条1項、犯捜規範63条1項、刑訴189条2項)。 法令違反を取り締まる職務の警察が何で明らかな法令違反を平気し続けるのでしょうか。 告訴は警察が受理せずにいた場合、または放置していた場合に時効みたいなも 告訴は警察が受理せずにいた場合、または放置していた場合に時効みたいなものはないのですか? 弁護士を何とか刑事告訴に持ち込みたいのですが・・・ 民事訴訟中の原告ですが、代理人として信頼していた弁護士に裏切られました。 私を裏切った弁護士を何とか刑事告訴に持ち込みたいのですが、弁護士に相談出来ません。 懲戒請求してみましたが、それも無駄でした。 どこに相談すればいいのですか。 どなたか教えて下さい。 告訴状に自分の住所を書かずに告訴する方法はありますでしょうか?(弁護士代理など) 遠方に住む実の親の、知人の男から、住居侵入罪もしくは不退去罪に該当すると思われる、被害にあいました。 暴力と暴言も同時にありましたが、さいわい、怪我は負いませんでした。 (被害後、再び同じ目にあうのが怖いので、転居しました) 加害者を告訴しようと思うのですが。 (告訴状を自分で作成し検察庁へ提出しようと考えています) 自分の現住所が、加害者へ、直接あるいは間接的に知られるのが、怖いです。自分の身の安全を確保したいからです。 そこで、告訴状を、自分で作成せずに、弁護士さんなどに依頼して、「代理」で作成していただくことによって、自分の現住所を、告訴状に記載しないで済みますでしょうか? 少し病床にあり、法テラスや弁護士事務所などへ、すぐに相談に行けないので、まずこちらでご助言を求めようと思いました。 よろしくお願い申し上げます。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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